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6 条

この法律は、旅券の発給、効力その他旅券に関し必要な事項を定めることを目的とする。

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

公用旅券 国の用務のため外国に渡航する者及びその者が渡航の際同伴し、又は渡航後その所在地に呼び寄せる配偶者、子又は使用人に対して発給される旅券をいう。

一般旅券 公用旅券以外の旅券をいう。

各省各庁の長 本邦から公用旅券によつて外国に渡航する者(その者が同伴され、又は呼び寄せられる配偶者、子又は使用人である場合には、その者を同伴し、又は呼び寄せる者)が所属する各省各庁(衆議院、参議院、裁判所、会計検査院並びに内閣(内閣府及びデジタル庁を除く。)、内閣府、デジタル庁及び各省をいう。以下同じ。)の長たる衆議院議長、参議院議長、最高裁判所長官、会計検査院長並びに内閣総理大臣及び各省大臣をいう。ただし、その者が各省各庁のいずれにも所属しない場合には、外務大臣とする。

渡航書 第十九条の三第一項に規定する渡航書をいう。

都道府県 本邦から一般旅券によつて外国に渡航する者の住所又は居所の所在地を管轄する都道府県をいう。

都道府県知事 前号に定める都道府県の知事をいう。

旅券の名義人 旅券の発給を受けた者をいう。

一般旅券の発給を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、外務省令で定めるところにより、国内においては都道府県知事を経由して外務大臣に対し、国外においては領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。)に対し、次に掲げる書類及び写真を提出して、一般旅券の発給を申請しなければならない。ただし、国内において申請する場合において、急を要し、かつ、都道府県知事又は外務大臣がその必要を認めるときは、直接外務省に出頭の上、外務大臣に提出することができる。

一般旅券発給申請書

戸籍謄本

申請者の写真

渡航先の官憲が発給した入国に関する許可証、証明書、通知書等を申請書に添付することを必要とされる者にあつては、その書類

前各号に掲げるものを除くほか、渡航先及び渡航目的によつて特に必要とされる書類

その他参考となる書類を有する者にあつては、その書類

前項第二号に掲げる書類は、次の各号のいずれかに該当するときは、提出することを要しない。ただし、第一号に該当する場合において、国内においては都道府県知事(直接外務大臣に提出する場合には、外務大臣。以下この条において同じ。)が、国外においては領事官が、申請者の身分上の事実を確認するため特に必要があると認めるときは、この限りでない。

第十一条の規定に基づき前項の申請をするとき。

外務省令で定める場合に該当する場合において、国内においては都道府県知事が、国外においては領事官が、申請者の身分上の事実が明らかであると認めるとき。

都道府県知事は、一般旅券の発給の申請を受理するに当たり、申請者が本人であること及び申請者が一般旅券発給申請書に記載された住所又は居所に居住していることを確認するものとし、その確認のため、外務省令で定めるところにより、これらを立証する書類の提示又は提出を申請者に求めることができる。

領事官は、一般旅券の発給の申請を受理するに当たり、申請者が本人であることを確認するものとし、その確認のため、必要な書類の提示又は提出を申請者に求めることができる。

都道府県知事又は領事官は、一般旅券の発給の申請が第十条第一項又は第十一条の規定によるものである場合には、当該申請を受理するに当たり、外務省令で定めるところにより、申請者が現に所持する一般旅券(第五条、第八条及び第十四条において「現有旅券」という。)を確認するものとする。

第一項の一般旅券の発給の申請に係る書類及び写真の提出は、外務省令で定めるところにより、次に掲げる者を通じてすることができる。

申請者の配偶者又は二親等内の親族

前号に掲げる者のほか、申請者の指定した者(当該申請者のために書類及び写真を提出することが適当でない者として外務省令で定めるものを除く。)

公用旅券の発給の請求は、当該公用旅券の発給を受けようとする者(以下この条において「対象者」という。)が国内に在る場合においては各省各庁の長が外務大臣に対し、対象者が国外に在る場合においては各省各庁の長が外務大臣に対し、又は当該対象者が領事官に対し、次に掲げる書類及び写真を提出してするものとする。

公用旅券発給請求書

対象者の写真

外務大臣又は領事官が対象者の身分上の事実を確認するため特に必要があると認めるときは、戸籍謄本

国外において対象者がする請求にあつては、公用旅券の発給を必要とする理由を立証する書類

前項の場合において、対象者が本邦と外務大臣が指定する地域以外の地域との間を数次往復しようとするときは、その旨及び理由を公用旅券発給請求書に記載して、数次往復用の公用旅券の発給を請求することができる。

旅券の発給を受けた者は、その旅券が有効な限り、重ねて旅券の発給を受けることができない。ただし、外務大臣又は領事官がその者の保護又は渡航の便宜のため特に必要があると認める場合は、この限りでない。

外務大臣又は領事官は、第三条の規定による発給の申請に基づき、外務大臣が指定する地域(第三項及び第四項において「指定地域」という。)以外の全ての地域を渡航先として記載した有効期間が十年の数次往復用の一般旅券を発行する。ただし、当該発給の申請をする者が十八歳未満の者であるときは、有効期間を五年とする。

外務大臣又は領事官は、前条ただし書の規定に該当する場合において一般旅券を発行するとき、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によつて認識することができない方法をいう。以下同じ。)による記録を行つていない一般旅券を発行するとき、又は第十三条第一項各号のいずれかに該当する者に対し一般旅券を発行するとき(第五項において「限定発行の事由があるとき」と総称する。)は、前項の一般旅券につき、渡航先を個別に特定して記載し、又は有効期間を十年(当該一般旅券の発給の申請をする者が十八歳未満の者であるときは、五年)未満とすることができる。

前二項の規定にかかわらず、外務大臣又は領事官は、指定地域へ渡航しようとする者が第三条の規定による発給の申請をする場合には、渡航先を個別に特定して記載した有効期間が十年(当該発給の申請をする者が十八歳未満の者であるときは、五年)の一往復用の一般旅券を発行するものとする。ただし、外務大臣が適当と認めるときは、渡航先を個別に特定して記載した有効期間が十年(当該発給の申請をする者が十八歳未満の者であるときは、五年)以下の数次往復用の一般旅券を発行することができる。

前三項の規定にかかわらず、外務大臣又は領事官は、第十条第一項又は第十一条(第二号に係る部分に限る。)の規定に基づき第三条の規定による発給の申請をする者(十八歳未満の者を除く。)が、有効期間を現有旅券の残存有効期間と同一とする一般旅券(第十四条及び第二十条第一項第三号において「残存有効期間同一旅券」という。)の発給を受けようとする旨を一般旅券発給申請書に記載する場合には、その有効期間及び種類が当該現有旅券の残存有効期間及び種類と同一である一般旅券であつて、当該現有旅券の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める地域を渡航先として記載したものを発行する。

次号及び第三号に掲げる現有旅券以外の現有旅券 指定地域以外の全ての地域

第二項、この号又は次項の規定に基づいて渡航先を個別に特定して記載した現有旅券 当該現有旅券に渡航先として記載されていた地域と同一の地域(指定地域を除く。)

前項又はこの号の規定に基づいて渡航先を個別に特定して記載した現有旅券 渡航先として個別に特定して記載する地域(当該現有旅券に渡航先として記載されていた指定地域を含み、当該現有旅券に渡航先として記載されていなかつた指定地域を除く。)

外務大臣又は領事官は、限定発行の事由があるときは、前項第一号又は第二号に掲げる現有旅券について同項の規定により発行する一般旅券につき、渡航先を個別に特定して記載し、又は有効期間を当該現有旅券の残存有効期間未満とすることができるものとし、同項第三号に掲げる現有旅券について同項の規定により発行する一般旅券につき、有効期間を当該現有旅券の残存有効期間未満とすることができる。

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