市町村長は、その市町村の区域内に本籍を有する者につき、その戸籍を単位として、戸籍の附票を作成しなければならない。
市町村長は、政令で定めるところにより、前項の戸籍の附票を磁気ディスクをもつて調製することができる。
戸籍の附票には、前条に規定する事項のほか、公職選挙法第三十条の六第一項の規定に基づいて在外選挙人名簿に登録された者、同条第二項の規定に基づいて在外選挙人名簿への登録の移転(同法第三十条の二第三項に規定する在外選挙人名簿への登録の移転をいう。以下この条において同じ。)がされた者及び日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)第三十七条第一項の規定に基づいて在外投票人名簿に登録された者については、その旨及び当該登録又は在外選挙人名簿への登録の移転がされた市町村名を記載しなければならない。
市町村の選挙管理委員会は、公職選挙法第三十条の六第一項の規定により在外選挙人名簿に登録したとき、同条第二項の規定により在外選挙人名簿への登録の移転をしたとき、若しくは同法第三十条の十一の規定により在外選挙人名簿から抹消したとき、又は日本国憲法の改正手続に関する法律第三十七条第一項の規定により在外投票人名簿に登録したとき、若しくは同法第四十二条の規定により在外投票人名簿から抹消したときは、遅滞なく、その旨を当該登録若しくは在外選挙人名簿への登録の移転がされ、又は抹消された者の本籍地の市町村長に通知しなければならない。
戸籍の附票の記載、消除又は記載の修正(第三十条の四十一第一項において「戸籍の附票の記載等」という。)は、職権で行うものとする。
市町村長は、必要があると認めるときは、戸籍の附票を改製することができる。
本籍地の市町村長は、番号利用法第二十一条の二第二項(番号利用法第二十六条において準用する場合を含む。)の規定による通知(番号利用法第十九条第八号又は第九号に規定する情報提供者又は条例事務関係情報提供者が番号利用法第九条第三項の法務大臣である場合におけるものに限る。)を受けたときは、政令で定めるところにより、当該通知に係る者の戸籍の附票に記載をされている第十七条第二号、第三号、第五号及び第六号に掲げる事項を地方公共団体情報システム機構(以下「機構」という。)に提供するものとする。
国又は地方公共団体の機関は、法令で定める事務の遂行のために必要である場合には、市町村長に対し、当該市町村が備える戸籍の附票に記録されている者に係る戸籍の附票の写しで第十七条第七号に掲げる事項の記載を省略したものの交付を請求することができる。
市町村長は、前二項の規定によるもののほか、当該市町村が備える戸籍の附票について、次に掲げる者から、戸籍の附票の写しで第十七条第二号から第六号までに掲げる事項のみが表示されたものが必要である旨の申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、当該申出をする者に当該戸籍の附票の写しを交付することができる。
自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために戸籍の附票の記載事項を確認する必要がある者
国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある者
前二号に掲げる者のほか、戸籍の附票の記載事項を利用する正当な理由がある者
第十二条第二項から第七項までの規定は第一項の請求について、第十二条の二第二項から第五項までの規定は第二項の請求について、第十二条の三第四項から第九項までの規定は前二項の申出について、それぞれ準用する。この場合において、これらの規定中「総務省令」とあるのは「総務省令・法務省令」と、「住民票の写し又は住民票記載事項証明書」とあるのは「戸籍の附票の写し」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
| 第十二条第五項 | 第一項 | 第二十条第一項 |
| 住民票の写し | 戸籍の附票の写し | |
| 第七条第四号、第五号及び第八号の二から第十四号までに掲げる | 第十七条第一号、第七号及び第八号に掲げる事項並びに第十七条の二第一項の規定により記載された | |
| 同項 | 第二十条第一項 | |
| 第十二条第七項 | 同項 | 第二十条第一項 |
| 第十二条の二第四項 | 第一項 | 第二十条第二項 |
| 住民票の写し | 戸籍の附票の写し | |
| 第七条第四号、第五号、第九号から第十二号まで及び第十四号に掲げる | 第十七条第一号及び第八号に掲げる事項並びに第十七条の二第一項の規定により記載された | |
| 同項 | 第二十条第二項 | |
| 第十二条の二第五項 | 同項 | 第二十条第二項 |
| 第十二条の三第四項第四号 | 第一項 | 第二十条第三項 |
| 第十二条の三第七項 | 基礎証明事項のほか基礎証明事項以外の事項(第七条第八号の二及び第十三号に掲げる事項を除く。以下この項において同じ。)の全部若しくは一部が表示された住民票の写し又は基礎証明事項のほか基礎証明事項以外の事項の全部若しくは一部を記載した住民票記載事項証明書 | 第十七条第二号から第六号までに掲げる事項のほか同条第一号及び第八号に掲げる事項並びに第十七条の二第一項の規定により記載された事項の全部又は一部が表示された第二十条第一項に規定する戸籍の附票の写し |
| 第十二条の三第八項及び第九項 | 第一項に | 第二十条第三項に |