3 条
次のイからハまでのいずれかに該当する者であること。
第二十六条第一項の規定により再入国の許可を受けている者
第六十一条の二の十五第一項の規定により交付を受けた難民旅行証明書を所持している者
次の(1)から(4)までのいずれにも該当する者
本邦に再び上陸するに当たり、本邦において別表第一の三の表の短期滞在の項の下欄に掲げる活動を行おうとする者であること(イに該当する者を除く。)。
過去に本邦からの退去を強制されたこと又は第五十五条の八十五第一項の規定による出国命令により出国したことがないこと。
その他出入国の公正な管理に必要なものとして法務省令で定める要件に該当する者であること。
当該登録の時において、第五条第一項各号のいずれにも該当しないこと。
特定登録者カードの記載事項は、次に掲げる事項とする。
氏名、生年月日、性別及び国籍の属する国又は第二条第五号ロに規定する地域
特定登録者カードの番号、交付年月日及び有効期間の満了の日
前二項に規定するもののほか、特定登録者カードの様式その他特定登録者カードについて必要な事項は、法務省令で定める。
特定登録者カードの交付を受けた外国人は、次の各号のいずれかに該当するときは、法務省令で定める手続により、出入国在留管理庁長官に対し、特定登録者カードの再交付を申請することができる。
紛失、盗難、滅失その他の事由により特定登録者カードの所持を失つたとき。
特定登録者カードが著しく毀損し、若しくは汚損し、又は第五項の規定による記録が毀損したとき。
第二節 口頭審理及び異議の申出
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。