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9 条

住民基本台帳に記録されている特別永住者は、第十一条第一項の規定による届出又は第十二条第一項、第十三条第一項若しくは第十四条第一項若しくは第三項の規定による申請を行う場合には、当該届出又は申請に併せて、総務省令・法務省令で定める手続により、住所地市町村(当該届出又は申請を行う特別永住者が記録されている住民基本台帳を備える市町村をいう。第十三項において同じ。)の長(以下この条において「住所地市町村長」という。)を経由して出入国在留管理庁長官に対し、当該届出又は申請に係る特別永住者証明書の交付を、特定特別永住者証明書(この条の規定及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下この条及び次条において「番号利用法」という。)第十八条の五の規定に定める手続により個人番号カード(番号利用法第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。次条において同じ。)としての機能を付加するための措置が講じられた特別永住者証明書をいう。以下同じ。)の交付により行うことを求める旨の申請をすることができる。

前項の場合のほか、特別永住者は、第十条第四項の規定により同条第一項の規定による届出とみなされる同条第四項の届出又は同条第五項の規定により同条第二項の規定による届出とみなされる同条第五項の届出により、新たに住民基本台帳に記録される場合又は一の市町村の区域内において住所を変更する場合には、当該届出に併せて、総務省令・法務省令で定める手続により、住所地市町村長を経由して出入国在留管理庁長官に対し、当該住所地市町村長を経由した特定特別永住者証明書の交付を求める旨の申請をすることができる。

住民基本台帳に記録されている平和条約国籍離脱者又は平和条約国籍離脱者の子孫で入管法別表第二の上欄の在留資格(永住者の在留資格を除く。)をもって在留するものは、第五条第二項の規定による申請を行う場合に限り、当該申請に併せて、総務省令・法務省令で定める手続により、出入国在留管理庁長官に対し、第七条第三項の規定による特別永住者証明書の交付を、特定特別永住者証明書の交付により行うことを求める旨の申請をすることができる。

第一項又は第二項の規定による申請を行う者(当該申請の際に当該住所地市町村長により番号利用法第十八条の五第六項に規定する措置がとられた者に限る。)のうち特定特別永住者証明書の交付を速やかに受ける必要がある者として政令で定めるものに該当する者は、当該申請に併せて、出入国在留管理庁長官から特定特別永住者証明書の送付を受けることを希望する旨の申出をすることができる。

出入国在留管理庁長官は、第一項から第三項までの規定による申請があった場合(の規定による申請にあっては、出入国在留管理庁長官が第五条第一項の許可をすることとした場合に限る。)は、政令で定めるところにより、当該特別永住者に係る特定特別永住者証明書を作成するものとする。

出入国在留管理庁長官は、第一項の規定による申請があった場合(番号利用法第十八条の五第四項の規定による通知があった場合に限る。)においては、第十一条第一項の規定による届出又は第十二条第一項、第十三条第一項若しくは第十四条第一項若しくは第三項の規定による申請に係る第十一条第二項(第十二条第三項、第十三条第二項及び第十四条第四項において準用する場合を含む。)の規定による特別永住者証明書の交付は、前項の規定により作成した当該特別永住者に係る特定特別永住者証明書を住所地市町村長を経由して交付することにより行うものとする。

出入国在留管理庁長官は、第二項の規定による申請があった場合(番号利用法第十八条の五第四項の規定による通知があった場合に限る。)においては、第五項の規定により作成した当該特別永住者に係る特定特別永住者証明書を住所地市町村長を経由して交付するものとする。

出入国在留管理庁長官は、第三項の規定による申請があった場合(番号利用法第十八条の五第四項の規定による通知があった場合に限る。)においては、第三項の規定による申請に係る第七条第三項の規定による特別永住者証明書の交付は、第五項の規定により作成した当該特別永住者に係る特定特別永住者証明書を入国審査官に交付させることにより行うものとする。

第六項及び第七項の規定にかかわらず、第一項又は第二項の規定による申請に併せて第四項の規定による申出があった場合(番号利用法第十八条の五第四項の規定による通知があった場合に限る。)における第六項又は第七項の特定特別永住者証明書の交付は、政令で定めるところにより、出入国在留管理庁長官が、当該特別永住者に対し、当該特定特別永住者証明書を送付することにより行う。

第六項から前項までの場合において、第一項から第三項までの規定による申請又は第一項若しくは第二項の規定による申請に併せてされた第四項の規定による申出後に第八条第一項第一号に掲げる事項に変更を生じたときその他の出入国在留管理庁長官が当該外国人に特定特別永住者証明書を交付することが相当でないと認めるときは、第六項から前項までの規定にかかわらず、出入国在留管理庁長官は、特定特別永住者証明書を交付しないことができる。

住民基本台帳に記録されている特別永住者は、第一項の規定による申請をする場合において、住所地市町村長以外の市町村長を経由して申請することが特定特別永住者証明書の交付を受けようとする者の利便及び迅速な特定特別永住者証明書の交付に資するものとして総務省令・法務省令で定める事情があるときは、当該市町村長を経由して出入国在留管理庁長官に対し、当該申請をすることができる。この場合における第四項の規定の適用については、同項中「当該住所地市町村長」とあるのは、「当該住所地市町村長以外の市町村長」とする。

第一項の規定による申請を行う場合において第十一条第一項の規定による届出をするとき若しくは第十二条第一項、第十三条第一項若しくは第十四条第一項若しくは第三項の規定による申請をするとき又は第六項の規定により交付される特定特別永住者証明書を受領するときにおける第十九条の規定の適用については、同条第一項中「居住地(第十条第一項若しくは第二項の規定による届出又は同条第三項の規定により返還される特別永住者証明書の受領にあっては、住居地)の市町村」とあるのは、「第十六条の二第一項に規定する住所地市町村」とする。

第七項の規定により交付される特定特別永住者証明書を受領する者は、当該住所地市町村の事務所に自ら出頭してこれを行わなければならない。

第十九条第二項及び第三項の規定は、前項の規定により特定特別永住者証明書を受領する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「届出等を」とあるのは「第十六条の二第十三項の規定による行為を」と、「届出等は」とあるのは「行為は」と、同条第三項中「届出等」とあるのは「第十六条の二第十三項の規定による行為」と読み替えるものとする。

第九項の規定により出入国在留管理庁長官が当該特別永住者に対して特定特別永住者証明書を送付することにより交付した場合における前条第三項の規定の適用については、同項中「居住地の市町村の長を経由して、出入国在留管理庁長官に対し、当該特別永住者証明書を返納し」とあるのは、「出入国在留管理庁長官に対し、当該特別永住者証明書を送付して返納し」とする。

第十四条第五項の規定にかかわらず、特別永住者は、第一項から第三項までの規定による申請又は第一項若しくは第二項の規定による申請に併せてされた第四項の規定による申出に基づき第六項から第九項までの規定により特定特別永住者証明書の交付を受けるときは、政令で定める場合を除くほか、政令で定める額の手数料を納付しなければならない。

特定特別永住者証明書については、番号利用法第十八条の五第九項の規定により個人番号カードとみなして適用する番号利用法第十七条第十項の規定による個人番号カードの失効は、その特別永住者証明書としての効力に影響を及ぼさない。

番号利用法第十八条の五第九項の規定により個人番号カードとみなして適用する番号利用法第十七条第十一項の規定又は番号利用法第四十七条の規定に基づく政令の規定による特定特別永住者証明書の返納は、これらの規定にかかわらず、法務省令で定める手続により、出入国在留管理庁長官に対して返納する方法により行うものとする。

前項の場合において、当該特定特別永住者証明書を返納する者が引き続き特別永住者に該当するときは、出入国在留管理庁長官は、当該返納の際に、入国審査官に、当該特別永住者に対し、新たな特別永住者証明書を交付させるものとする。

前項の規定により交付される新たな特別永住者証明書に対する第九条の規定の適用については、同条中「特別永住者証明書に係る届出又は申請」とあるのは「第十六条の三第三項の規定による交付」と、同条第一号中「当該届出又は申請」とあるのは「当該交付」とする。

第三項の規定により交付される特別永住者証明書を受領する者は、地方出入国在留管理局に自ら出頭してこれを行わなければならない。

第十九条第二項及び第三項の規定は、前項の規定により特別永住者証明書を受領する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「届出等を」とあるのは「第十六条の三第五項の規定による行為を」と、「届出等は」とあるのは「行為は」と、同条第三項中「届出等」とあるのは「第十六条の三第五項の規定による行為」と読み替えるものとする。

前二条に定めるもののほか、特定特別永住者証明書の様式その他特定特別永住者証明書に関し必要な事項は、デジタル庁令・総務省令・法務省令で定める。

特別永住者は、出入国在留管理庁長官が交付し、又は市町村の長が返還する特別永住者証明書を受領しなければならない。

特別永住者は、入国審査官、入国警備官、警察官、海上保安官その他法務省令で定める国又は地方公共団体の職員が、その職務の執行に当たり、特別永住者証明書の提示(特別永住者証明書電磁的記録の内容を確認するために必要な措置を受けることを含む。)を求めたときは、これに応じなければならない。

前項に規定する職員は、特別永住者証明書の提示を求める場合には、その身分を示す証票を携帯し、請求があるときは、これを提示しなければならない。

特別永住者については、入管法第二十三条第一項本文の規定(これに係る罰則を含む。)は、適用しない。

第四条第一項の許可の申請又は第六条第一項の規定により交付される特別永住許可書の受領は居住地の市町村の事務所に、第五条第一項の許可の申請又は第六条第二項の規定により交付される特別永住許可書の受領は地方出入国在留管理局に、それぞれ自ら出頭して行わなければならない。

前項に規定する申請又は特別永住許可書の受領をしようとする者が十六歳に満たない場合には、当該申請又は特別永住許可書の受領は、その者の親権を行う者又は未成年後見人が、その者に代わってしなければならない。

第一項に規定する申請又は特別永住許可書の受領をしようとする者が疾病その他の事由により自ら当該申請又は特別永住許可書の受領をすることができない場合には、これらの行為は、その者の親族又は同居者が、その者に代わってすることができる。

前二項の規定により特別永住許可書を代わって受領する者は、その際に、第七条第二項又は第三項の規定により交付される特別永住者証明書を受領しなければならない。

第十条第一項若しくは第二項若しくは第十一条第一項の規定による届出、第十条第三項の規定により返還され、若しくは第十一条第二項(第十二条第三項、第十三条第二項及び第十四条第四項において準用する場合を含む。)の規定により交付される特別永住者証明書の受領又は第十二条第一項若しくは第二項、第十三条第一項若しくは第十四条第一項若しくは第三項の規定による申請(以下この条及び第三十四条において「届出等」という。)は、居住地(第十条第一項若しくは第二項の規定による届出又は同条第三項の規定により返還される特別永住者証明書の受領にあっては、住居地)の市町村の事務所に自ら出頭して行わなければならない。

特別永住者が十六歳に満たないとき、第十二条第一項の規定による申請若しくは同条第三項において準用する第十一条第二項の規定により交付される特別永住者証明書の受領をする場合であってその申請若しくは受領の日が十六歳の誕生日であるとき、又は疾病その他の事由により自ら届出等をすることができないときは、当該届出等は、次の各号に掲げる者(十六歳に満たない者を除く。)であって当該特別永住者と同居するものが、当該各号の順序により、当該特別永住者に代わってしなければならない。

配偶者

子

父又は母

前三号に掲げる者以外の親族

届出等については、前項に規定する場合のほか、同項各号に掲げる者(十六歳に満たない者を除く。)であって特別永住者と同居するものが当該特別永住者の依頼により当該特別永住者に代わってする場合その他法務省令で定める場合には、第一項の規定にかかわらず、当該特別永住者が自ら出頭してこれを行うことを要しない。

特別永住者であって、入管法第二十六条第一項の規定により再入国の許可を受けている者に関しては、入管法第七条第一項中「第一号及び第四号」とあるのは、「第一号」とする。

第四条第一項に規定する者に関しては、入管法第二十二条の二第一項中「六十日」とあるのは「六十日(その末日がの地方公共団体の休日に当たるときは、地方公共団体の休日の翌日までの期間)」と、入管法第七十条第一項第八号中「第二十二条の二第四項において準用する第二十二条第二項の規定による」とあるのは「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第四条第一項の」とする。

特別永住者については、入管法第二十四条の規定による退去強制は、その者が次の各号のいずれかに該当する場合に限って、することができる。

刑法(明治四十年法律第四十五号)第二編第二章又は第三章に規定する罪により拘禁刑以上の刑に処せられた者。ただし、刑の全部の執行猶予の言渡しを受けた者及び同法第七十七条第一項第三号の罪により刑に処せられた者を除く。

刑法第二編第四章に規定する罪により拘禁刑に処せられた者

外国の元首、外交使節又はその公館に対する犯罪行為により拘禁刑以上の刑に処せられた者で、法務大臣においてその犯罪行為により日本国の外交上の重大な利益が害されたと認定したもの

無期又は七年を超える拘禁刑に処せられた者で、法務大臣においてその犯罪行為により日本国の重大な利益が害されたと認定したもの

法務大臣は、前項第三号の認定をしようとするときは、あらかじめ外務大臣と協議しなければならない。

特別永住者に関しては、入管法第二十七条、第三十一条第四項、第三十九条第一項及び第二項、第四十三条第一項及び第三項、第四十四条の二第一項、第四十四条の八第三号、第四十七条第一項、第四十八条第六項、第四十九条第四項並びに第六十二条第一項中「第二十四条各号」とあり、入管法第四十五条第一項中「退去強制対象者(第二十四条各号のいずれかに該当し、かつ、出国命令対象者に該当しない外国人をいう。以下同じ。)」とあり、並びに入管法第四十七条第三項、第五十条第一項、第五十五条の八十四第四項及び第六十三条第一項中「退去強制対象者」とあるのは「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第二十二条第一項各号」と、入管法第五十条第一項ただし書中「除く。)又は第二十四条第三号の二、第三号の三若しくは第四号ハ若しくはオからヨまでのいずれかに該当する者」とあるのは「除く。)」とする。