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金融・保険

銀行法(ぎんこうほう)

この法令について
271 条
未施行の改正が3件あります。以下の条文にはまだ反映されていません。内容を見る

目次

この法令は271条あり、章ごとに読みます。最初の章は下に続きます。法令全体の検索は上の検索欄から。

  1. 第一章 総則第一条〜第九条(13条)
  2. 第二章 業務第十条〜第十六条(15条)
  3. 第二章の二 子会社等第十六条の二〜第十六条の四(3条)
  4. 第三章 経理第十七条〜第二十三条(7条)
  5. 第四章 監督第二十四条〜第二十九条(6条)
  6. 第五章 合併、会社分割又は事業の譲渡若しくは譲受け第三十条〜第三十六条(8条)
  7. 第六章 廃業及び解散第三十七条〜第四十六条(10条)
  8. 第七章 外国銀行支店第四十七条〜第五十二条(10条)
  9. 第七章の二 外国銀行代理業務に関する特則第五十二条の二〜第五十二条の二の十(10条)
  10. 第七章の三 株主第五十二条の二の十一〜第五十二条の三十五(38条)
  11. 第七章の四 銀行代理業第五十二条の三十六〜第五十二条の六十の二(27条)
  12. 第七章の五 電子決済等取扱業第五十二条の六十の三〜第五十二条の六十一(37条)
  13. 第七章の六 電子決済等代行業第五十二条の六十一の二〜第五十二条の六十一の三十(29条)
  14. 第七章の七 指定紛争解決機関第五十二条の六十二〜第五十二条の八十四(23条)
  15. 第八章 雑則第五十三条〜第六十条(14条)
  16. 第九章 罰則第六十一条〜第六十七条(18条)
  17. 第十章 没収に関する手続等の特例第六十八条〜第七十条(3条)
13 条

の全部を改正する。

第一章 総則

この法律は、銀行の業務の公共性にかんがみ、信用を維持し、預金者等の保護を確保するとともに金融の円滑を図るため、銀行の業務の健全かつ適切な運営を期し、もつて国民経済の健全な発展に資することを目的とする。

この法律の運用に当たつては、銀行の業務の運営についての自主的な努力を尊重するよう配慮しなければならない。

この法律において「銀行」とは、第四条第一項の内閣総理大臣の免許を受けて銀行業を営む者をいう。

この法律において「銀行業」とは、次に掲げる行為のいずれかを行う営業をいう。

預金又は定期積金の受入れと資金の貸付け又は手形の割引とを併せ行うこと。

為替取引を行うこと。

この法律において「定期積金」とは、期限を定めて一定金額の給付を行うことを約して、定期に又は一定の期間内において数回にわたり受け入れる金銭をいう。

この法律において「定期積金等」とは、定期積金のほか、一定の期間を定め、その中途又は満了の時において一定の金額の給付を行うことを約して、当該期間内において受け入れる掛金をいう。

この法律において「預金者等」とは、預金者及び定期積金の積金者(前項に規定する掛金の掛金者を含む。)をいう。

この法律において「総株主等の議決権」とは、総株主又は総出資者の議決権(株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第三項(特別清算事件の管轄)の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下同じ。)をいう。

この法律において「株式等」とは、株式又は持分をいう。

この法律において「子会社」とは、会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する他の会社をいう。この場合において、会社及びその一若しくは二以上の子会社又は当該会社の一若しくは二以上の子会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する他の会社は、当該会社の子会社とみなす。

この法律において「主要株主基準値」とは、総株主の議決権の百分の二十(会社の財務及び営業の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実が存在するものとして内閣府令で定める要件に該当する者が当該会社の議決権の保有者である場合にあつては、百分の十五)をいう。

この法律において「銀行主要株主」とは、銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者(他人(仮設人を含む。)の名義をもつて保有する者を含む。以下同じ。)であつて、第五十二条の九第一項の認可を受けて設立され、又は同項若しくは同条第二項ただし書の認可を受けているものをいう。

第八項又は前項の場合において、会社又は議決権の保有者が保有する議決権には、金銭又は有価証券の信託に係る信託財産として所有する株式等に係る議決権(委託者又は受益者が行使し、又はその行使について当該会社若しくは当該議決権の保有者に指図を行うことができるものに限る。)その他内閣府令で定める議決権を含まないものとし、信託財産である株式等に係る議決権で、当該会社又は当該議決権の保有者が委託者若しくは受益者として行使し、又はその行使について指図を行うことができるもの(内閣府令で定める議決権を除く。)及び又はの規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含むものとする。

この法律において「持株会社」とは、子会社(国内の会社に限る。)の株式等の取得価額(最終の貸借対照表において別に付した価額があるときは、その価額)の合計額の総資産の額(内閣府令で定める方法による資産の合計金額をいう。)から内閣府令で定める資産の額(内閣府令で定めるところにより算出した額をいう。)を除いた額に対する割合が百分の五十を超える会社をいう。

この法律において「銀行持株会社」とは、銀行を子会社とする持株会社であつて、第五十二条の十七第一項の認可を受けて設立され、又は同項若しくは同条第三項ただし書の認可を受けているものをいう。

この法律において「銀行代理業」とは、銀行のために次に掲げる行為のいずれかを行う営業をいう。

預金又は定期積金等の受入れを内容とする契約の締結の代理又は媒介

資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介

為替取引を内容とする契約の締結の代理又は媒介

この法律において「銀行代理業者」とは、第五十二条の三十六第一項の内閣総理大臣の許可を受けて銀行代理業を営む者をいう。

この法律において「所属銀行」とは、銀行代理業者が行う第十四項各号に掲げる行為により、同項各号に規定する契約において同項各号の預金若しくは定期積金等の受入れ、資金の貸付け若しくは手形の割引又は為替取引を行う銀行をいう。

この法律において「電子決済等取扱業」とは、次に掲げる行為を行う営業をいい、「電子決済等関連預金媒介業務」とは、第二号に掲げる行為をいう。

銀行の委託を受けて、当該銀行に代わつて当該銀行に預金の口座を開設している預金者との間で次に掲げる事項のいずれかを電子情報処理組織を使用する方法により行うことについて合意をし、かつ、当該合意に基づき預金契約に基づく債権(以下この号において「預金債権」という。)の額を増加させ、又は減少させること。

当該口座に係る資金を移動させ、当該資金の額に相当する預金債権の額を減少させること。

為替取引により受け取つた資金の額に相当する預金債権の額を増加させること。

その行う前号に掲げる行為に関して、同号の銀行(以下「委託銀行」という。)のために預金の受入れを内容とする契約の締結の媒介を行うこと。

この法律において「電子決済等取扱業者」とは、第五十二条の六十の三の登録を受けて電子決済等取扱業を営む者をいう。

この法律において「外国電子決済等取扱業者」とは、この法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において第五十二条の六十の三の登録と同種類の登録(当該登録に類するその他の行政処分を含む。)を受けて電子決済等取扱業を営む者又は当該外国の法令に準拠してこれに相当する業務を営む者をいう。

この法律において「認定電子決済等取扱事業者協会」とは、第五十二条の六十の二十五の規定による認定を受けた一般社団法人をいう。

この法律において「電子決済等代行業」とは、次に掲げる行為(第一号に規定する預金者による特定の者に対する定期的な支払を目的として行う同号に掲げる行為その他の利用者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして内閣府令で定める行為を除く。)のいずれかを行う営業をいう。

銀行に預金の口座を開設している預金者の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて、電子情報処理組織を使用する方法により、当該口座に係る資金を移動させる為替取引を行うことの当該銀行に対する指図(当該指図の内容のみを含む。)の伝達(当該指図の内容のみの伝達にあつては、内閣府令で定める方法によるものに限る。)を受け、これを当該銀行に対して伝達すること。

銀行に預金又は定期積金等の口座を開設している預金者等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて、電子情報処理組織を使用する方法により、当該銀行から当該口座に係る情報を取得し、これを当該預金者等に提供すること(他の者を介する方法により提供すること及び当該情報を加工した情報を提供することを含む。)。

この法律において「電子決済等代行業者」とは、第五十二条の六十一の二の登録を受けて電子決済等代行業を営む者をいう。

この法律において「認定電子決済等代行事業者協会」とは、第五十二条の六十一の十九の規定による認定を受けた一般社団法人をいう。

この法律において「指定紛争解決機関」とは、第五十二条の六十二第一項の規定による指定を受けた者をいう。

この法律において「銀行業務」とは、銀行が第十条及び第十一条の規定により営む業務並びにその他の法律により営む業務並びに当該銀行のために銀行代理業を営む者が営む銀行代理業をいう。

この法律において「電子決済等取扱業務」とは、電子決済等取扱業者が営む第十七項各号に掲げる行為に係る業務をいう。

この法律において「銀行業務等」とは、銀行業務又は電子決済等取扱業務をいう。

この法律において「苦情処理手続」とは、銀行業務等関連苦情(銀行業務等に関する苦情をいう。第五十二条の六十七、第五十二条の六十八及び第五十二条の七十二において同じ。)を処理する手続をいう。

この法律において「紛争解決手続」とは、銀行業務等関連紛争(銀行業務等に関する紛争で当事者が和解をすることができるものをいう。第五十二条の六十七、第五十二条の六十八及び第五十二条の七十三から第五十二条の七十五までにおいて同じ。)について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。

この法律において「紛争解決等業務」とは、苦情処理手続及び紛争解決手続に係る業務並びにこれに付随する業務をいう。

この法律において「紛争解決等業務の種別」とは、紛争解決等業務に係る銀行業務及び電子決済等取扱業務の種別をいう。

この法律において「手続実施基本契約」とは、紛争解決等業務の実施に関し指定紛争解決機関と銀行業関係業者(銀行又は電子決済等取扱業者をいう。以下同じ。)との間で締結される契約をいう。

預金又は定期積金等の受入れ(前条第二項第一号に掲げる行為に該当するものを除く。)を行う営業は、銀行業とみなして、この法律を適用する。

次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める数の銀行の議決権の保有者とみなして、第七章の三第一節及び第二節、第八章並びに第九章の規定を適用する。

法人でない団体(法人に準ずるものとして内閣府令で定めるものに限る。) 当該法人でない団体の名義をもつて保有される銀行の議決権の数

内閣府令で定めるところにより連結してその計算書類その他の書類を作成するものとされる会社(次号において「連結基準対象会社」という。)であつて、その連結する会社その他の法人(前号に掲げる法人でない団体を含む。以下この項において「会社等」という。)のうちに銀行を含むもののうち、他の会社の計算書類その他の書類に連結される会社以外の会社 当該会社の当該銀行に対する実質的な影響力を表すものとして内閣府令で定めるところにより計算される数

連結基準対象会社以外の会社等(銀行の議決権の保有者である会社等に限り、前号に掲げる会社の計算書類その他の書類に連結されるものを除く。)が会社等集団(当該会社等及び当該会社等が他の会社等に係る議決権の過半数を保有していることその他の当該会社等と密接な関係を有する会社等として内閣府令で定める会社等の集団をいう。以下この項において同じ。)に属し、かつ、当該会社等集団が当該会社等集団に属する全部の会社等の保有する一の銀行の議決権の数を合算した数(以下この号及び次号において「会社等集団保有議決権数」という。)が当該銀行の主要株主基準値以上の数である会社等集団(以下この号及び次号において「特定会社等集団」という。)である場合において、当該特定会社等集団に属する会社等のうち、その会社等に係る議決権の過半数の保有者である会社等がない会社等 当該特定会社等集団に係る会社等集団保有議決権数

特定会社等集団に属する会社等のうちに前号に掲げる会社等がない場合において、当該特定会社等集団に属する会社等のうちその貸借対照表上の資産の額が最も多い会社等 当該特定会社等集団に係る会社等集団保有議決権数

銀行の議決権の保有者である会社等(第二号から前号までに掲げる者を含む。以下この号において同じ。)に係る議決権の過半数の保有者である個人のうち、当該個人がその議決権の過半数の保有者である会社等がそれぞれ保有する一の銀行の議決権の数(当該会社等が前各号に掲げる者であるときは、それぞれ当該各号に定める数)を合算した数(当該個人が当該銀行の議決権の保有者である場合にあつては、当該合算した数に当該個人が保有する当該銀行の議決権の数を加算した数。以下この号において「合算議決権数」という。)が当該銀行の総株主の議決権の百分の二十以上の数である者 当該個人に係る合算議決権数

銀行の議決権の保有者(前各号に掲げる者を含む。以下この号において同じ。)のうち、その保有する当該銀行の議決権の数(当該議決権の保有者が前各号に掲げる者であるときは、それぞれ当該各号に定める数)とその共同保有者(銀行の議決権の保有者が、当該銀行の議決権の他の保有者(前各号に掲げる者を含む。)と共同して当該議決権に係る株式を取得し、若しくは譲渡し、又は当該銀行の株主としての議決権その他の権利を行使することを合意している場合における当該他の保有者(当該議決権の保有者が第二号に掲げる会社である場合においては当該会社の計算書類その他の書類に連結される会社等を、当該議決権の保有者が第三号又は第四号に掲げる会社等である場合においては当該会社等が属する会社等集団に属する当該会社等以外の会社等を、当該議決権の保有者が前号に掲げる個人である場合においては当該個人がその議決権の過半数の保有者である会社等を除き、当該議決権の保有者と政令で定める特別な関係を有する者を含む。)をいう。)の保有する当該銀行の議決権の数(当該共同保有者が前各号に掲げる者であるときは、それぞれ当該各号に定める数)を合算した数(以下この号において「共同保有議決権数」という。)が当該銀行の総株主の議決権の百分の二十以上の数である者 共同保有議決権数

前各号に掲げる者に準ずる者として内閣府令で定める者 銀行に対する実質的な影響力を表すものとして内閣府令で定めるところにより計算される数

第二条第十一項の規定は、前項各号の場合において同項各号に掲げる者が保有するものとみなされる議決権及び議決権の保有者が保有する議決権について準用する。

銀行業は、内閣総理大臣の免許を受けた者でなければ、営むことができない。

内閣総理大臣は、銀行業の免許の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。

銀行業の免許を申請した者(以下この項において「申請者」という。)が銀行の業務を健全かつ効率的に遂行するに足りる財産的基礎を有し、かつ、申請者の当該業務に係る収支の見込みが良好であること。

申請者が、その人的構成等に照らして、銀行の業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有する者であること。

外国の法令に準拠して外国において銀行業を営む者(その者と政令で定める特殊の関係のある者を含むものとし、銀行等を除く。以下この項において「外国銀行等」という。)をその株主の全部又は一部とする者が銀行業の免許を申請した場合において、当該外国銀行等が当該免許を申請した者の総株主の議決権に内閣府令で定める率を乗じて得た数を超える議決権を適法に保有しているときは、内閣総理大臣は、前項各号に掲げる基準のほか、当該外国銀行等の主たる営業所が所在する国において、銀行に対し、この法律による取扱いと実質的に同等な取扱いが行われると認められるかどうかの審査をしなければならない。ただし、当該審査が国際約束の誠実な履行を妨げることとなる場合その他の政令で定める場合は、この限りでない。

内閣総理大臣は、前二項の規定による審査の基準に照らし公益上必要があると認めるときは、その必要の限度において、第一項の免許に条件を付し、及びこれを変更することができる。

第三項の「銀行等」とは、銀行、長期信用銀行((定義)に規定する長期信用銀行をいう。以下同じ。)その他内閣府令で定める金融機関をいう。

銀行は、株式会社であつて次に掲げる機関を置くものでなければならない。

取締役会

監査役会、監査等委員会又は指名委員会等(会社法第二条第十二号(定義)に規定する指名委員会等をいう。第五十二条の十八第二項第二号において同じ。)

会計監査人

銀行の資本金の額は、政令で定める額以上でなければならない。

前項の政令で定める額は、十億円を下回つてはならない。

銀行は、その資本金の額を減少しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。

銀行は、その商号中に銀行という文字を使用しなければならない。

銀行でない者は、その名称又は商号中に銀行であることを示す文字を使用してはならない。

銀行は、その商号を変更しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。

銀行の常務に従事する取締役(指名委員会等設置会社にあつては、執行役)は、内閣総理大臣の認可を受けた場合を除くほか、他の会社の常務に従事してはならない。

内閣総理大臣は、前項の認可の申請があつたときは、当該申請に係る事項が当該銀行の業務の健全かつ適切な運営を妨げるおそれがないと認める場合でなければ、これを認可してはならない。

次の各号に掲げる者は、当該各号に定める知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有する者でなければならない。

銀行の常務に従事する取締役(指名委員会等設置会社にあつては、銀行の常務に従事する取締役及び執行役) 銀行の経営管理を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識及び経験

銀行の監査役(監査等委員会設置会社にあつては、監査等委員) 銀行の取締役(会計参与設置会社にあつては、取締役及び会計参与)の職務の執行の監査を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識及び経験

銀行の監査委員 銀行の執行役及び取締役(会計参与設置会社にあつては、執行役、取締役及び会計参与)の職務の執行の監査を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識及び経験

次に掲げる者は、銀行の取締役、執行役又は監査役となることができない。

心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者

銀行の取締役、執行役又は監査役に対する会社法第三百三十一条第一項第三号(取締役の資格等)(同法第三百三十五条第一項(監査役の資格等)及び第四百二条第四項(執行役の選任等)において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同号中「この法律」とあるのは、「銀行法、この法律」とする。

会社法第三百三十一条第二項ただし書(取締役の資格等)(同法第三百三十五条第一項(監査役の資格等)において準用する場合を含む。)、第三百三十二条第二項(取締役の任期)(同法第三百三十四条第一項(会計参与の任期)において準用する場合を含む。)、第三百三十六条第二項(監査役の任期)及び第四百二条第五項ただし書(執行役の選任等)の規定は、銀行については、適用しない。

銀行の取締役及び執行役に対する会社法第四百二十九条第二項第一号ニ(役員等の第三者に対する損害賠償責任)の規定の適用については、同号ニ中「を含む」とあるのは、「並びに銀行法第十六条第一項の規定による掲示及び同条第二項の規定による閲覧に供する措置、同法第三十八条第一項の規定による掲示及び同条第二項の規定による閲覧に供する措置並びに同法第五十二条の二の九第二項の規定による掲示及び同条第三項の規定による閲覧に供する措置を含む」とする。

銀行は、日本において支店その他の営業所の設置、位置の変更(本店の位置の変更を含む。)、種類の変更又は廃止をしようとするときは、内閣府令で定める場合を除き、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に届け出なければならない。

銀行は、外国において支店その他の営業所の設置、種類の変更又は廃止をしようとするときは、内閣府令で定める場合を除き、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。

銀行は、第二条第十四項各号に掲げる行為を外国において委託する旨の契約を締結しようとするとき、又は当該契約を終了しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。

前項の規定は、銀行が当該銀行の子会社である外国の法令に準拠して外国において銀行業を営む者その他の内閣府令で定める者との間で同項の契約を締結しようとするとき、又は当該契約を終了しようとするときは、適用しない。この場合において、当該銀行は、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、内閣総理大臣に届け出なければならない。

銀行は、自己の名義をもつて、他人に銀行業を営ませてはならない。