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別表第六(第三十条の十五、第三十条の四十四の六関係)

提供を受ける都道府県知事以外の都道府県の執行機関事務
一 都道府県知事以外の執行機関公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律によるの特定公的給付の支給を実施するための基礎とする情報の管理に関する事務であつて総務省令で定めるもの
一の二 監査委員地方自治法によるの措置の請求に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二 教育委員会特別支援学校への就学奨励に関する法律によるの特別支援学校への就学のため必要な経費の支弁に関する事務であつて総務省令で定めるもの
三 教育委員会学校保健安全法によるの医療に要する費用についての援助に関する事務であつて総務省令で定めるもの
四 教育委員会教育職員免許法による若しくはの記入、の取上げ、の通知、の公告及び通知、の記入又はの書換若しくは再交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五 教育委員会高等学校等就学支援金の支給に関する法律によるの就学支援金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
六 都道府県知事以外の執行機関児童手当法によるの規定により読み替えて適用するの児童手当の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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