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労働

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(ろうどうしゃはけんじぎょうのてきせいなうんえいのかくほおよびはけんろうどうしゃのほごとうにかんするほうりつ)

この法令について
94 条
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目次

章ごとに読めます。第一章は下に続きます。法令全体を1ページで読むこともできます。

  1. 第一章 総則第一条〜第三条(3条)
  2. 第二章 労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置第四条〜第二十五条(20条)
  3. 第三章 派遣労働者の保護等に関する措置第二十六条〜第四十七条の四(46条)
  4. 第四章 紛争の解決第四十七条の五〜第四十七条の十(6条)
  5. 第五章 雑則第四十七条の十一〜第五十七条(14条)
  6. 第六章 罰則第五十八条〜第六十二条(5条)
3 条

第一章 総則

この法律は、と相まつて労働力の需給の適正な調整を図るため労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置を講ずるとともに、派遣労働者の保護等を図り、もつて派遣労働者の雇用の安定その他福祉の増進に資することを目的とする。

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

労働者派遣 自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させることをいい、当該他人に対し当該労働者を当該他人に雇用させることを約してするものを含まないものとする。

派遣労働者 事業主が雇用する労働者であつて、労働者派遣の対象となるものをいう。

労働者派遣事業 労働者派遣を業として行うことをいう。

紹介予定派遣 労働者派遣のうち、第五条第一項の許可を受けた者(以下「派遣元事業主」という。)が労働者派遣の役務の提供の開始前又は開始後に、当該労働者派遣に係る派遣労働者及び当該派遣労働者に係る労働者派遣の役務の提供を受ける者(第三章第四節を除き、以下「派遣先」という。)について、職業安定法その他の法律の規定による許可を受けて、又は届出をして、職業紹介を行い、又は行うことを予定してするものをいい、当該職業紹介により、当該派遣労働者が当該派遣先に雇用される旨が、当該労働者派遣の役務の提供の終了前に当該派遣労働者と当該派遣先との間で約されるものを含むものとする。

この法律は、に規定する船員については、適用しない。