連合会が第百三十七条の二十二第一項第一号の規定により解散したときは、理事が、その清算人となる。ただし、評議員会において他人を選任したときは、この限りでない。
連合会が第百三十七条の二十二第一項第二号の規定により解散したときは、厚生労働大臣が清算人を選任する。
第三節 雑則
次の表の第一欄に掲げる規定は、同表の第二欄に掲げるものについて準用する。この場合において、同表の第一欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 |
| 第百一条第一項から第三項まで及び第五項 | 加入員及び会員の資格に関する処分、年金若しくは一時金に関する処分、掛金に関する処分又は第百三十三条及び第百三十七条の二十一において準用する第二十三条並びに第百三十七条の十九第一項の規定による徴収金に関する処分に不服がある者 | ||
| 第百一条の二 | 加入員及び会員の資格に関する処分又は年金若しくは一時金に関する処分に不服がある者 | 前条第一項 | 第百三十八条において準用する第百一条第一項 |
| 第百二条第一項及び第二項 | 年金 | ||
| 第百二条第四項及び第五項 | 掛金並びに第百三十三条及び第百三十七条の二十一において準用する第二十三条並びに第百三十七条の十九第一項の規定による徴収金並びに一時金 | ||
| 第百四条 | 加入員、加入員であつた者又は年金若しくは一時金の受給権を有する者の戸籍 | 厚生労働大臣又は被保険者、被保険者であつた者若しくは受給権者 | 基金、連合会、加入員若しくは加入員であつた者又は年金若しくは一時金の受給権を有する者 |
| 第百五条(第二項(第十二条第二項を準用する部分を除く。)及び第五項を除く。) | 加入員及び基金又は連合会が支給する年金又は一時金の受給権を有する者 | 事項を第三号被保険者以外の被保険者にあつては市町村長に、第三号被保険者にあつては厚生労働大臣 | 事項を基金 |
| 厚生労働大臣に対し | 基金又は連合会に対し | ||
| その旨を第三号被保険者以外の被保険者に係るものにあつては市町村長に、第三号被保険者又は受給権者に係るものにあつては厚生労働大臣 | その旨を基金又は連合会 |
基金は、厚生労働省令の定めるところにより、その加入員の資格の取得及び喪失に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。
厚生労働大臣は、前条の規定により報告を徴し、又は質問し、若しくは検査した場合において、基金若しくは連合会の事業の管理若しくは執行若しくは解散した基金若しくは連合会の清算事務(以下「基金等の事業の執行」という。)が法令、規約若しくは厚生労働大臣の処分に違反していると認めるとき、基金等の事業の執行が著しく適正を欠くと認めるとき、又は基金若しくは連合会の役員若しくは解散した基金若しくは連合会の清算人が基金等の事業の執行を明らかに怠つていると認めるときは、期間を定めて、基金若しくは連合会若しくはこれらの役員又は解散した基金若しくは連合会若しくはこれらの清算人に対し、基金等の事業の執行について違反の是正又は改善のため必要な措置を採るべき旨を命ずることができる。
第四節 罰則
第百二十条第四項(第百三十七条の八第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
第百三十九条の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
第百四十条の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
第百四十二条第一項の規定による命令に違反したとき。
第百三十七条の三の四第二項又は第百三十七条の三の十第二項の規定に違反して、書類を備え置かず、その書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又はこれらの規定による閲覧を拒んだとき。
第百三十七条の十七第七項又は第百三十七条の十九第七項の規定に違反して、通知をしないとき。
第百三十七条の十七第八項(第百三十七条の十九第八項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、公告を怠り、又は虚偽の公告をしたとき。
次の各号に掲げる場合には、十万円以下の過料に処する。
第百十八条第二項又は第百三十七条の四の三第二項の規定に違反して、国民年金基金という名称又は国民年金基金連合会という名称を用いた者は、十万円以下の過料に処する。