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13 条

自動車特定整備事業(自動車(検査対象外軽自動車及び小型特殊自動車を除く。)の特定整備を行う事業をいう。以下同じ。)の種類は、次に掲げるものとする。

普通自動車特定整備事業(普通自動車、四輪の小型自動車及び大型特殊自動車を対象とする自動車特定整備事業をいう。)

小型自動車特定整備事業(小型自動車及び検査対象軽自動車を対象とする自動車特定整備事業をいう。)

軽自動車特定整備事業(検査対象軽自動車を対象とする自動車特定整備事業をいう。)

自動車特定整備事業を経営しようとする者は、自動車特定整備事業の種類及び特定整備を行う事業場ごとに、地方運輸局長の認証を受けなければならない。

自動車特定整備事業の認証は、対象とする自動車の種類を指定し、その他業務の範囲を限定して行うことができる。

自動車特定整備事業の認証には、条件を付し、及びこれを変更することができる。

前項の条件は、自動車特定整備事業の認証を受けた者(以下「自動車特定整備事業者」という。)が行う自動車の特定整備が適切に行われるために必要とする最小限度のものに限り、かつ、当該自動車特定整備事業者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。

自動車特定整備事業の認証を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。

氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その役員の氏名

事業場の所在地

前条第二項の規定により業務の範囲を限定する認証を受けようとする者にあつては、対象とする自動車の種類その他業務の範囲

前項の申請書には、その申請が次条第一項各号に掲げる要件に適合するものであることを証する書面を添付しなければならない。

地方運輸局長は、自動車特定整備事業の認証を申請した者に対し、前二項に規定するもののほか、その者の登記事項証明書その他必要な書面の提出を求めることができる。

地方運輸局長は、前条の規定による申請が次に掲げる基準に適合するときは、自動車特定整備事業の認証をしなければならない。

当該事業場の設備及び従業員が、国土交通省令で定める基準に適合するものであること。

申請者が、次に掲げる者に該当しないものであること。

一年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者

第九十三条の規定による自動車特定整備事業の認証の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者(当該認証を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所に関する第百三条第二項の公示の日前六十日以内に当該法人の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有するものを含む。ニにおいて同じ。)であつた者で当該取消しの日から二年を経過しないものを含む。)

営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であつて、その法定代理人がイ、ロ又はニのいずれかに該当するもの

法人であつて、その役員のうちにイ、ロ又はハのいずれかに該当する者があるもの

前項第一号の規定による基準は、自動車特定整備事業の種類別に自動車の特定整備に必要な最低限度のものでなければならない。

自動車特定整備事業者は、次に掲げる事項について変更が生じたときは、その事由が生じた日から三十日以内に、地方運輸局長に届け出なければならない。

氏名又は名称及び住所

法人にあつては、その役員の氏名

事業場の所在地

事業場の設備のうち国土交通省令で定める特に重要なもの

自動車特定整備事業者は、その事業を廃止したときは、その日から三十日以内に、その旨を地方運輸局長に届け出なければならない。

自動車特定整備事業者について相続、合併又は分割(自動車特定整備事業を承継させるものに限る。)があつたときは、相続人(相続人が二人以上ある場合において、被相続人の死亡後三十日以内にその協議により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により自動車特定整備事業を承継した法人は、自動車特定整備事業者のこの法律の規定による地位を承継する。

前項の規定により自動車特定整備事業者の地位を承継した者は、その事由の生じた日から三十日以内にその旨を地方運輸局長に届け出なければならない。

自動車特定整備事業者が自動車特定整備事業を譲渡したときは、譲受人は、譲渡人のこの法律の規定による地位を承継する。

前条第二項の規定は、前項の場合に準用する。

第八十一条第二項の規定により事業の廃止の届出があつたときは、自動車特定整備事業の認証は、その効力を失う。

自動車特定整備事業者は、事業場において、公衆の見やすいように、国土交通省令で定める様式の標識を掲げなければならない。

自動車特定整備事業者以外の者は、前項の標識又はこれに類似する標識を掲げてはならない。

自動車特定整備事業者は、特定整備を行う場合においては、当該自動車の特定整備に係る部分が保安基準に適合するようにしなければならない。

自動車特定整備事業者は、特定整備記録簿を備え、特定整備をしたときは、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。

登録自動車にあつては自動車登録番号、第六十条第一項後段の車両番号の指定を受けた自動車にあつては車両番号、その他の自動車にあつては車台番号

特定整備の概要

特定整備を完了した年月日

依頼者の氏名又は名称及び住所

その他国土交通省令で定める事項

自動車特定整備事業者は、当該自動車の使用者に前項各号に掲げる事項を記載した特定整備記録簿の写しを交付しなければならない。

特定整備記録簿は、その記載の日から二年間保存しなければならない。

自動車特定整備事業者は、当該事業場に関し、第八十条第一項第一号の規定による基準に適合するように設備を維持し、及び従業員を確保しなければならない。