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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

略

中の次に一条を加える改正規定並びに、及び第十条の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日

第十条(住民基本台帳法の一部改正に伴う経過措置)

附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から施行日の前日までの間においては、の規定による改正後の住民基本台帳法別表第一の百十八の項中「、の登録、の登録の更新、の届出又はの登録の抹消」とあるのは、「又はの登録」とする。

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