企業型年金
厚生年金適用事業所の事業主が、単独で又は共同して、次章の規定に基づいて実施する年金制度
第二条第二項用語集で見る個人型年金
連合会が、第三章の規定に基づいて実施する年金制度
わかりやすく言うと
厚生労働大臣が全国で一つに限り指定した国民年金基金連合会(連合会)が、この法律の第三章に基づいて実施する年金制度のことです。
第二条第三項用語集で見る厚生年金適用事業所
厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第六条第一項の適用事業所及び同条第三項の認可を受けた適用事業所
わかりやすく言うと
厚生年金保険法で適用事業所とされる、一定の事業で常時五人以上の従業員を使う事業所、常時従業員を使う国・地方公共団体・法人の事業所、船員が乗り組む船舶と、厚生労働大臣の認可を受けて適用事業所となった事業所のことです。
第二条第四項用語集で見る連合会
国民年金基金連合会であって、個人型年金を実施する者として厚生労働大臣が全国を通じて一個に限り指定したもの
第二条第五項用語集で見る第一号厚生年金被保険者
この法律において「第一号等厚生年金被保険者」とは、厚生年金保険の被保険者のうち厚生年金保険法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者(以下「第一号厚生年金被保険者」という。)又は同項第四号に規定する第四号厚生年金被保険者(以…
わかりやすく言うと
厚生年金保険の被保険者のうち、国家公務員共済組合の組合員、地方公務員共済組合の組合員、私立学校教職員共済制度の加入者のいずれにも当たらない人のことです(厚生年金保険法第二条の五第一項第一号)。
第二条第六項用語集で見る運営管理業務
この法律において「確定拠出年金運営管理業」とは、次に掲げる業務(以下「運営管理業務」という。)の全部又は一部を行う事業をいう。
わかりやすく言うと
確定拠出年金で、加入者等の記録・保存・通知、運用の指図の取りまとめと通知、給付を受ける権利の裁定を行う記録関連業務(厚生労働省令で定める業務を除きます)と、運用の方法の選定・提示とその情報の提供を行う運用関連業務のことです。
第二条第七項用語集で見る記録関連業務
確定拠出年金における次のイからハまでに掲げる業務(連合会が行う個人型年金加入者の資格の確認に係る業務その他の厚生労働省令で定める業務を除く。以下「記録関連業務」という。)
わかりやすく言うと
確定拠出年金で、加入者等の氏名・住所・資産額などの記録、保存と通知、加入者等の運用の指図の取りまとめとその内容の資産管理機関または連合会への通知、給付を受ける権利の裁定を行う業務のことです。連合会が行う個人型年金加入者の資格の確認など、厚生労働省令で定める業務は除かれます。
第二条第七項第一号用語集で見る企業型年金加入者
企業型年金において、その者について企業型年金を実施する厚生年金適用事業所の事業主により掛金が拠出され、かつ、その個人別管理資産について運用の指図を行う者
第二条第八項用語集で見る個人型年金加入者
個人型年金において、掛金を拠出し、かつ、その個人別管理資産について運用の指図を行う者
第二条第十項用語集で見る個人型年金運用指図者
個人型年金において、その個人別管理資産について運用の指図を行う者(個人型年金加入者を除く。)
第二条第十一項用語集で見る個人別管理資産
企業型年金加入者若しくは企業型年金加入者であった者又は個人型年金加入者若しくは個人型年金加入者であった者に支給する給付に充てるべきものとして、一の企業型年金又は個人型年金において積み立てられている資産
第二条第十二項用語集で見る個人別管理資産額
個人別管理資産の額として政令で定めるところにより計算した額
わかりやすく言うと
個人別管理資産(加入者や加入者であった人の給付に充てるため、一つの企業型年金又は個人型年金で積み立てられている資産)の額として、政令で定める方法で計算した額のことです。
第二条第十三項用語集で見る確定拠出年金運営管理機関
第八十八条第一項の登録を受けて確定拠出年金運営管理業を営む者
わかりやすく言うと
主務大臣の登録を受けて確定拠出年金運営管理業を営む法人のことです(第八十八条)。確定拠出年金運営管理業とは、加入者等の記録や運用の指図の取りまとめ、給付を受ける権利の裁定、運用の方法の選定・提示などの業務の全部または一部を行う事業です。
第三条第三項第四号用語集で見る事業主掛金
第三条第三項第七号用語集で見る確定給付企業年金
確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第二条第一項に規定する確定給付企業年金
わかりやすく言うと
厚生年金保険の適用事業所の事業主が、単独で、または共同して、確定給付企業年金法の規定に基づいて実施する年金制度のことです(確定給付企業年金法第二条第一項)。
第三条第四項第三号用語集で見る個人型年金加入者期間
第三十三条第二項第三号用語集で見る個人型年金運用指図者期間
第三十三条第二項第四号用語集で見る個人型年金加入者等
第五十五条第二項第三号用語集で見る個人型年金加入者掛金
第五十五条第二項第四号用語集で見る中小事業主
企業型年金及び確定給付企業年金を実施していない厚生年金適用事業所の事業主であって、その使用する第一号厚生年金被保険者の数が三百人以下のもの
わかりやすく言うと
企業型年金も確定給付企業年金も実施していない厚生年金保険の適用事業所の事業主で、使用する第一号厚生年金被保険者が三百人以下のもののことです。第一号厚生年金被保険者とは、国家公務員や地方公務員の共済組合の組合員と私立学校教職員共済制度の加入者を除いた、厚生年金保険の被保険者です。
第五十五条第二項第四号の二用語集で見る個人型年金規約
連合会は、前条第一項の承認を受けたときは、政令で定めるところにより、同項の承認を受けた規約(以下「個人型年金規約」という。)を公告しなければならない。
わかりやすく言うと
連合会(個人型年金を実施する国民年金基金連合会)が作成し、厚生労働大臣の承認を受けた個人型年金の規約のことです(第五十五条第一項)。
第五十六条第三項用語集で見る個人型記録関連運営管理機関
連合会は、第一項(前項において準用する場合を含む。)の届出があったときは、速やかに、その届出があった事項を個人型年金加入者等が指定した記録関連業務を行う確定拠出年金運営管理機関(以下「個人型記録関連運営管理機関」という。)に通知しなければ…
わかりやすく言うと
個人型年金の加入者や運用指図者が指定した、記録関連業務(その人の記録の保存や通知、運用の指図の取りまとめ、給付を受ける権利の裁定など)を行う確定拠出年金運営管理機関のことです。
第六十六条第三項用語集で見る中小事業主掛金
中小事業主は、前項の規定による掛金(以下「中小事業主掛金」という。)を拠出する場合には、中小事業主掛金の拠出の対象となる者について、一定の資格を定めることができる。この場合において、中小事業主は、同項の同意を得なければならない。
わかりやすく言うと
中小事業主が、使用する第一号厚生年金被保険者である個人型年金加入者が自分の掛金を事業主を通じて納めている場合に、その被保険者の過半数で組織する労働組合(ないときは過半数を代表する者)の同意を得て、年一回以上定期的に拠出する掛金のことです(第六十八条の二第一項)。
第六十八条の二第二項用語集で見る第二号加入者
個人型年金加入者であって、同項第二号に掲げるもの
わかりやすく言うと
国民年金法の第二号被保険者(厚生年金保険の被保険者)に当たる個人型年金加入者のことです(第六十二条第一項第二号)。企業型年金加入者掛金を出している企業型年金加入者その他政令で定める人は除かれます。
第六十九条第一項用語集で見る