検索

条文、法令、用語を検索します

工業

電気工事士法(でんきこうじしほう)

この法令について
37条2026年10月19日にe-Govと照合
この法令の改正履歴を見る

目次

条文をページに分けて読めます。最初のページは下に続きます。法令全体を1ページで読むこともできます。

  1. 第一条から第七条まで9条
  2. 第七条の二から第七条の十三まで12条
  3. 第七条の十四から第十六条まで16条
9 条

この法律は、電気工事の作業に従事する者の資格及び義務を定め、もつて電気工事の欠陥による災害の発生の防止に寄与することを目的とする。

この法律において「一般用電気工作物等」とは、一般用電気工作物(に規定する一般用電気工作物をいう。以下同じ。)及び小規模事業用電気工作物(に規定する小規模事業用電気工作物をいう。以下同じ。)をいう。

この法律において「自家用電気工作物」とは、に規定する自家用電気工作物(小規模事業用電気工作物及び発電所、変電所、最大電力五百キロワット以上の需要設備(電気を使用するために、その使用の場所と同一の構内(発電所又は変電所の構内を除く。)に設置する電気工作物(に規定する電気工作物をいう。)の総合体をいう。)その他の経済産業省令で定めるものを除く。)をいう。

この法律において「電気工事」とは、一般用電気工作物等又は自家用電気工作物を設置し、又は変更する工事をいう。ただし、政令で定める軽微な工事を除く。

この法律において「電気工事士」とは、次条第一項に規定する第一種電気工事士及び同条第二項に規定する第二種電気工事士をいう。

第一種電気工事士免状の交付を受けている者(以下「第一種電気工事士」という。)でなければ、自家用電気工作物に係る電気工事(第三項に規定する電気工事を除く。第四項において同じ。)の作業(自家用電気工作物の保安上支障がないと認められる作業であつて、経済産業省令で定めるものを除く。)に従事してはならない。

第一種電気工事士又は第二種電気工事士免状の交付を受けている者(以下「第二種電気工事士」という。)でなければ、一般用電気工作物等に係る電気工事の作業(一般用電気工作物等の保安上支障がないと認められる作業であつて、経済産業省令で定めるものを除く。)に従事してはならない。

自家用電気工作物に係る電気工事のうち経済産業省令で定める特殊なもの(以下「特殊電気工事」という。)については、当該特殊電気工事に係る特種電気工事資格者認定証の交付を受けている者(以下「特種電気工事資格者」という。)でなければ、その作業(自家用電気工作物の保安上支障がないと認められる作業であつて、経済産業省令で定めるものを除く。)に従事してはならない。

自家用電気工作物に係る電気工事のうち経済産業省令で定める簡易なもの(以下「簡易電気工事」という。)については、第一項の規定にかかわらず、認定電気工事従事者認定証の交付を受けている者(以下「認定電気工事従事者」という。)は、その作業に従事することができる。

電気工事士免状の種類は、第一種電気工事士免状及び第二種電気工事士免状とする。

電気工事士免状は、都道府県知事が交付する。

第一種電気工事士免状は、次の各号の一に該当する者でなければ、その交付を受けることができない。

第一種電気工事士試験に合格し、かつ、経済産業省令で定める電気に関する工事に関し経済産業省令で定める実務の経験を有する者

経済産業省令で定めるところにより、前号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有していると都道府県知事が認定した者

第二種電気工事士免状は、次の各号の一に該当する者でなければ、その交付を受けることができない。

第二種電気工事士試験に合格した者

経済産業大臣が指定する養成施設において、経済産業省令で定める第二種電気工事士たるに必要な知識及び技能に関する課程を修了した者

経済産業省令で定めるところにより、前二号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有していると都道府県知事が認定した者

都道府県知事は、次の各号の一に該当する者に対しては、電気工事士免状の交付を行わないことができる。

次項の規定による電気工事士免状の返納又は次条第六項の規定による特種電気工事資格者認定証若しくは認定電気工事従事者認定証の返納を命ぜられ、その日から一年を経過しない者

この法律の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者

都道府県知事は、電気工事士がこの法律又はの規定に違反したときは、その電気工事士免状の返納を命ずることができる。

電気工事士免状の交付、再交付、書換え及び返納に関し必要な事項は、政令で定める。

特種電気工事資格者認定証及び認定電気工事従事者認定証は、経済産業大臣が交付する。

特種電気工事資格者認定証の交付は、特殊電気工事の種類ごとに行うものとする。

特種電気工事資格者認定証は、経済産業省令で定めるところにより、当該特種電気工事資格者認定証に係る特殊電気工事について必要な知識及び技能を有していると経済産業大臣が認定した者でなければ、その交付を受けることができない。

認定電気工事従事者認定証は、経済産業省令で定めるところにより、簡易電気工事について必要な知識及び技能を有していると経済産業大臣が認定した者でなければ、その交付を受けることができない。

経済産業大臣は、前条第五項各号の一に該当する者に対しては、特種電気工事資格者認定証又は認定電気工事従事者認定証の交付を行わないことができる。

経済産業大臣は、特種電気工事資格者又は認定電気工事従事者がこの法律又はの規定に違反したときは、その特種電気工事資格者認定証又は認定電気工事従事者認定証の返納を命ずることができる。

特種電気工事資格者認定証及び認定電気工事従事者認定証の交付、再交付、書換え及び返納に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。

第一種電気工事士は、経済産業省令で定めるやむを得ない事由がある場合を除き、第一種電気工事士免状の交付を受けた日から五年以内に、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の指定する者が行う自家用電気工作物の保安に関する講習を受けなければならない。当該講習を受けた日以降についても、同様とする。

電気工事士、特種電気工事資格者又は認定電気工事従事者は、一般用電気工作物に係る電気工事の作業(第三条第二項の経済産業省令で定める作業を除く。)に従事するときはの経済産業省令で定める技術基準に、小規模事業用電気工作物に係る電気工事の作業(第三条第二項の経済産業省令で定める作業を除く。)又は自家用電気工作物に係る電気工事の作業(第三条第一項及び第三項の経済産業省令で定める作業を除く。)に従事するときはの主務省令で定める技術基準に適合するようにその作業をしなければならない。

電気工事士、特種電気工事資格者又は認定電気工事従事者は、前項の電気工事の作業に従事するときは、電気工事士免状、特種電気工事資格者認定証又は認定電気工事従事者認定証を携帯していなければならない。

電気工事士試験の種類は、第一種電気工事士試験及び第二種電気工事士試験とする。

第一種電気工事士試験は自家用電気工作物の保安に関して必要な知識及び技能について、第二種電気工事士試験は一般用電気工作物等の保安に関して必要な知識及び技能について行う。

電気工事士試験は、経済産業大臣が行う。

電気工事士試験の試験科目、受験手続その他電気工事士試験の実施細目は、政令で定める。

都道府県知事は、電気工事士試験に関し、必要があると認めるときは、経済産業大臣に対して意見を申し出ることができる。

経済産業大臣は、その指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、電気工事士試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行わせることができる。

前項の指定は、経済産業省令で定めるところにより、試験事務を行おうとする者の申請により行う。

経済産業大臣は、第一項の指定をしたときは、試験事務を行わないものとする。