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陸運

道路運送車両法(どうろうんそうしゃりょうほう)

この法令について
224 条
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目次

章ごとに読めます。第一章は下に続きます。法令全体を1ページで読むこともできます。

  1. 第一章 総則第一条〜第三条(3条)
  2. 第二章 自動車の登録等第四条〜第三十九条(45条)
  3. 第三章 道路運送車両の保安基準第四十条〜第四十六条(7条)
  4. 第四章 道路運送車両の点検及び整備第四十七条〜第五十七条の二(15条)
  5. 第五章 道路運送車両の検査等第五十八条〜第七十六条(39条)
  6. 第五章の二 軽自動車検査協会第七十六条の二〜第七十六条の四十一(39条)
  7. 第六章 自動車の整備事業第七十七条〜第九十六条(29条)
  8. 第六章の二 登録情報処理機関第九十六条の二〜第九十六条の十四(13条)
  9. 第六章の三 登録情報提供機関第九十六条の十五〜第九十六条の十九(5条)
  10. 第七章 雑則第九十七条〜第百五条の二(17条)
  11. 第八章 罰則第百六条〜第百十三条(12条)
3 条

第一章 総則

この法律は、道路運送車両に関し、所有権についての公証等を行い、並びに安全性の確保及び公害の防止その他の環境の保全並びに整備についての技術の向上を図り、併せて自動車の整備事業の健全な発達に資することにより、公共の福祉を増進することを目的とする。

この法律で「道路運送車両」とは、自動車、原動機付自転車及び軽車両をいう。

この法律で「自動車」とは、原動機により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であつて、次項に規定する原動機付自転車以外のものをいう。

この法律で「原動機付自転車」とは、国土交通省令で定める総排気量又は定格出力を有する原動機により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽引して陸上を移動させることを目的として製作した用具をいう。

この法律で「軽車両」とは、人力若しくは畜力により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であつて、政令で定めるものをいう。

この法律で「運行」とは、人又は物品を運送するとしないとにかかわらず、道路運送車両を当該装置の用い方に従い用いること(道路以外の場所のみにおいて用いることを除く。)をいう。

この法律で「道路」とは、による道路、による自動車道及びその他の一般交通の用に供する場所をいう。

この法律で「自動車運送事業」とは、道路運送法による自動車運送事業(貨物軽自動車運送事業を除く。)をいい、「自動車運送事業者」とは、自動車運送事業を経営する者をいう。

この法律で「使用済自動車」とは、による使用済自動車をいう。

この法律で「登録識別情報」とは、第四条の自動車登録ファイルに自動車の所有者として記録されている者が当該自動車に係る登録を申請する場合において、当該記録されている者自らが当該登録を申請していることを確認するために用いられる符号その他の情報であつて、当該記録されている者を識別することができるものをいう。

この法律に規定する普通自動車、小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車の別は、自動車の大きさ及び構造並びに原動機の種類及び総排気量又は定格出力を基準として国土交通省令で定める。