第一節 日雇特例被保険者の保険の保険者
第二節 標準賃金日額等
標準賃金日額は、日雇特例被保険者の賃金日額に基づき、次の等級区分(次項の規定により等級区分の改定が行われたときは、改定後の等級区分)による。
| 標準賃金日額等級 | 標準賃金日額 | 賃金日額 |
| 第一級 | 三、〇〇〇円 | 三、五〇〇円未満 |
| 第二級 | 四、四〇〇円 | 三、五〇〇円以上五、〇〇〇円未満 |
| 第三級 | 五、七五〇円 | 五、〇〇〇円以上六、五〇〇円未満 |
| 第四級 | 七、二五〇円 | 六、五〇〇円以上八、〇〇〇円未満 |
| 第五級 | 八、七五〇円 | 八、〇〇〇円以上九、五〇〇円未満 |
| 第六級 | 一〇、七五〇円 | 九、五〇〇円以上一二、〇〇〇円未満 |
| 第七級 | 一三、二五〇円 | 一二、〇〇〇円以上一四、五〇〇円未満 |
| 第八級 | 一五、七五〇円 | 一四、五〇〇円以上一七、〇〇〇円未満 |
| 第九級 | 一八、二五〇円 | 一七、〇〇〇円以上一九、五〇〇円未満 |
| 第一〇級 | 二一、二五〇円 | 一九、五〇〇円以上二三、〇〇〇円未満 |
| 第一一級 | 二四、七五〇円 | 二三、〇〇〇円以上 |
一の年度における標準賃金日額等級の最高等級に対応する標準賃金日額に係る保険料の延べ納付日数の当該年度における日雇特例被保険者に関する保険料の総延べ納付日数に占める割合が百分の三を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、翌年度の九月一日から、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準賃金日額の等級区分の改定を行うことができる。ただし、当該一の年度において、改定後の標準賃金日額等級の最高等級に対応する標準賃金日額に係る保険料の延べ納付日数の日雇特例被保険者に関する保険料の総延べ納付日数に占める割合が百分の一を下回ってはならない。
第三節 日雇特例被保険者に係る保険給付
日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。以下この節において同じ。)に係るこの法律による保険給付は、次のとおりとする。
療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送費の支給
傷病手当金の支給
埋葬料の支給
出産育児一時金の支給
出産手当金の支給
家族療養費、家族訪問看護療養費及び家族移送費の支給
家族埋葬料の支給
家族出産育児一時金の支給
特別療養費の支給
高額療養費及び高額介護合算療養費の支給
協会は、日雇特例被保険者に係る傷病手当金の支給を行うにつき必要があると認めるときは、労働者災害補償保険法、国家公務員災害補償法又は地方公務員災害補償法若しくは同法に基づく条例の規定により給付を行う者に対し、当該給付の支給状況につき、必要な資料の提供を求めることができる。
日雇特例被保険者に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費若しくは特別療養費の支給は、同一の疾病又は負傷について、他の法令の規定により国又は地方公共団体の負担で療養又は療養費の支給を受けたときは、その限度において、行わない。