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別表第二(第三十条の十、第三十条の四十四の三関係)

提供を受ける通知都道府県又は附票通知都道府県の区域内の市町村の市町村長その他の執行機関事務
一 市町村長一 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律による(において準用する場合を含む。)の避難住民の誘導、(において準用する場合を含む。)の救援の補助、(において準用する場合を含む。)の安否情報の収集、(において準用する場合を含む。)の安否情報の回答又は(において準用する場合を含む。)の損害補償に関する事務であつて総務省令で定めるもの 二 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律による(において準用する場合を含む。)の救援の実施に関する事務のうち、(において準用する場合を含む。)の規定により市町村長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
一の二 指定都市の長武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律による(において準用する場合を含む。)の救援の実施、(において準用する場合を含む。)の実費弁償又は(において準用する場合を含む。)の損害補償に関する事務であつて総務省令で定めるもの
一の三 市町村長新型インフルエンザ等対策特別措置法によるの予防接種の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
一の四 市町村長によるの安否情報の回答、の罹災証明書の交付又はの被災者台帳の作成に関する事務であつて総務省令で定めるもの
一の五 に規定する救助実施市(の項において「救助実施市」という。)の長災害救助法によるの救助又はの扶助金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
一の六 に規定する災害発生市町村等(以下及びの項において「災害発生市町村等」という。)の長災害救助法による若しくはの救助又はの扶助金の支給に関する事務のうち、の規定により災害発生市町村等の長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
一の七 市町村長被災者生活再建支援法によるの被災者生活再建支援金の支給に関する事務のうち、の規定により市町村長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
一の八 市町村長によるの災害弔慰金若しくはの災害障害見舞金の支給又はの災害援護資金の貸付けに関する事務であつて総務省令で定めるもの
一の九 市町村長によるの妊婦のための支援給付、の子どものための教育・保育給付、の子育てのための施設等利用給付若しくはの乳児等のための支援給付の支給又はの地域子ども・子育て支援事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
一の十 指定都市の長によるの認証、の届出又はの認証に関する事務であつて総務省令で定めるもの
一の十一 市町村長その他の執行機関公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律によるの特定公的給付の支給を実施するための基礎とする情報の管理に関する事務であつて総務省令で定めるもの
一の十二 市町村長地方自治法によるの督促、の徴収、の処分若しくはの督促若しくは強制執行又はに基づく条例による歳入(地方税を除く。)の徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの
一の十三 市町村長公職選挙法によるの規定により都道府県の議会の議員及び長の選挙権を有する者が従前住所を有していた現に選挙人名簿に登録されている市町村において当該都道府県の議会の議員又は長の選挙の投票をする場合にの規定により提示することとされている文書の交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二 選挙管理委員会公職選挙法によるの規定により都道府県の議会の議員及び長の選挙権を有する者に当該都道府県の議会の議員又は長の選挙の、若しくは又はの規定による投票を行わせることに関する事務であつて総務省令で定めるもの
二の二 市町村長地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例又はによる地方税若しくは森林環境税の賦課徴収又は地方税若しくは森林環境税に関する調査(犯則事件の調査を含む。)に関する事務であつて総務省令で定めるもの
三 市町村長による非常勤消防団員に係る損害補償又は非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
三の二 教育委員会によるの医療に要する費用についての援助に関する事務であつて総務省令で定めるもの
三の三 の規定による認定を受けた市町村の教育委員会構造改革特別区域法第十九条第一項の規定により読み替えて適用するによる若しくはの記入、の取上げ、の通知、の公告及び通知、の記入又はの書換若しくは再交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの
四 市町村長予防接種法による若しくはの予防接種の実施、の給付の支給又はの実費の徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの
四の二 保健所を設置する市又は特別区の長による若しくは、若しくは(これらの規定をにおいて準用する場合を含む。)若しくは若しくはの入院の勧告若しくは入院の措置、、、若しくはの費用の負担又は、若しくはの療養費の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
四の三 指定都市の長によるの特定医療費の支給、の指定医の指定又はの指定難病要支援者証明事業の実施に関する事務のうち、の規定により指定都市の長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
五 広島市又は長崎市の長一 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律によるの被爆者健康手帳の交付、の健康診断、の居宅生活支援事業若しくはの養護事業の実施又はの医療特別手当、の特別手当、の原子爆弾小頭症手当、の健康管理手当、の保健手当、の介護手当若しくはの葬祭料の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの 二 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律によるの医療の給付又はの医療費若しくはの一般疾病医療費の支給に関する事務のうち、の規定により広島市長又は長崎市長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
五の二 市町村長水道法による(において準用する場合を含む。)の申請又はの届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五の三 に規定する認定地方公共団体(の項及びの項において「認定地方公共団体」という。)又は児童福祉法等の一部を改正する法律(令和七年法律第二十九号。以下、の項、の項及び別表第五第八号の三において「令和七年改正法」という。)に規定する特区地方公共団体(の項及びの項において「特区地方公共団体」という。)である指定都市の長児童福祉法によるの登録又はの規定によりなおその効力を有するものとされたに規定する準用旧児童福祉法(の項、の項及び別表第五第八号の三において「準用旧児童福祉法」という。)の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五の四 市町村長児童福祉法によるの障害児通所給付費、の特例障害児通所給付費、の高額障害児通所給付費、の肢体不自由児通所医療費、の障害児相談支援給付費若しくはの特例障害児相談支援給付費の支給、の障害福祉サービスの提供、の保育所における保育の実施若しくは若しくはの措置又はの費用の徴収若しくは若しくはの処分に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五の五 市長(特別区の区長を含む。以下同じ。)又は社会福祉法に規定する福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)を管理する町村長児童福祉法によるの助産施設における助産又はの母子生活支援施設における保護の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五の六 指定都市若しくは中核市(に規定する中核市をいう。以下同じ。)又はに規定する児童相談所設置市(以下「児童相談所設置市」という。)の長児童福祉法によるの養育里親若しくはの養子縁組里親の登録若しくはの里親の認定、ハの児童及びその家庭についての調査及び判定、の小児慢性特定疾病医療費の支給、の指定医の指定、の小児慢性特定疾病要支援者証明事業の実施、の療育の給付、の障害児入所給付費、の高額障害児入所給付費、の特定入所障害児食費等給付費若しくはの障害児入所医療費の支給、の児童自立生活援助の実施又はの負担能力の認定若しくはの費用の徴収に関する事務のうち、の規定により指定都市若しくは中核市又は児童相談所設置市の長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
五の七 市長又は福祉事務所を管理する町村長によるの児童扶養手当の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五の八 市町村長その他の執行機関児童手当法による(の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の児童手当の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五の九 市町村長による、又はの便宜の供与に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五の十 市長又は福祉事務所を管理する町村長母子及び父子並びに寡婦福祉法による(において準用する場合を含む。)の給付金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五の十一 指定都市又は中核市の長母子及び父子並びに寡婦福祉法による、若しくは又は若しくはの資金の貸付けに関する事務のうち、の規定により指定都市又は中核市の長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
五の十二 市町村長によるの相談、の支援、の保健指導、、若しくはの訪問指導、若しくはの健康診査、若しくはの届出、の母子健康手帳の交付、の産後ケア事業の実施、の養育医療の給付若しくは養育医療に要する費用の支給、の費用の徴収又はのこども家庭センターの事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五の十三 市長又は福祉事務所を管理する町村長生活保護法によるの保護の決定及び実施、の就労自立給付金若しくはの進学・就職準備給付金の支給、の被保護者健康管理支援事業の実施、の保護に要する費用の返還又は、、若しくは若しくはの徴収金の徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五の十四 町村長(福祉事務所を管理する町村長を除く。)生活保護法によるの申請の経由に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五の十五 市町村長一 によるの障害福祉サービスの提供、障害者支援施設等への入所等の措置又はの費用の徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの 二 身体障害者福祉法によるの身体障害者手帳の交付に関する事務のうち、の規定に基づく政令により市町村長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
五の十六 指定都市又は中核市の長身体障害者福祉法によるの身体障害者手帳の交付に関する事務のうち、の規定により指定都市又は中核市の長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
五の十七 指定都市の長精神保健及び精神障害者福祉に関する法律によるの指定又は若しくはの診察、若しくはの入院措置、の費用の徴収、の退院等の請求若しくはの精神障害者保健福祉手帳の交付に関する事務のうちの規定により指定都市の長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
五の十八 市町村長(指定都市の長を除く。)精神保健及び精神障害者福祉に関する法律によるの精神障害者保健福祉手帳の交付に関する事務のうち、の規定に基づく政令により市町村長が行うこととされているものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
五の十九 指定都市又は中核市の長によるハの知的障害者の判定に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五の二十 市町村長知的障害者福祉法によるの障害福祉サービスの提供、の障害者支援施設等への入所等の措置又はの費用の徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五の二十一 市長又は福祉事務所を管理する町村長特別児童扶養手当等の支給に関する法律によるの障害児福祉手当若しくはの特別障害者手当の支給又はによるの福祉手当の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五の二十二 市町村長特別児童扶養手当等の支給に関する法律によるの特別児童扶養手当の支給に関する事務のうち、の規定により市町村長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
五の二十三 市町村長によるの自立支援給付の支給又はの地域生活支援事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五の二十四 指定都市若しくは中核市又は児童相談所設置市の長障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律によるの自立支援給付の支給又はの地域生活支援事業の実施に関する事務のうち、の規定により指定都市若しくは中核市又は児童相談所設置市の長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
五の二十五 市町村長による若しくはの措置又はの費用の徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五の二十六 市町村長介護保険法によるの保険給付の支給、の地域支援事業の実施、の事業の実施又はの保険料の徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五の二十七 市町村長国民健康保険法による第四章の保険給付の支給、の保険料の徴収又はの保健事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五の二十八 市町村長高齢者の医療の確保に関する法律によるの後期高齢者医療給付の支給、の保険料の徴収又はの高齢者保健事業若しくはの事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五の二十九 市長又は福祉事務所を管理する町村長中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による若しくはの支援給付若しくはの配偶者支援金の支給、中国残留邦(平成十九年法律第百二十七号。以下、の項、の項及び別表第五第十号の四において「平成十九年改正法」という。)によるの支援給付の支給又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(。以下、の項、の項及び別表第五第十号の四において「平成二十五年改正法」という。)の規定によりなお従前の例によることとされた平成二十五年改正法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律によるの支援給付の支給、の規定によりなお従前の例によることとされた平成二十五年改正法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律によるの支援給付の支給若しくは平成二十五年改正法によるの支援給付若しくはの配偶者支援金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五の三十 町村長(福祉事務所を管理する町村長を除く。)中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による(において準用する場合を含む。)の規定によりその例によることとされたの申請の経由に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五の三十一 市町村長中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による若しくはの保険料の納付又はの一時金の支給に関する事務のうち、の規定に基づく政令により市町村長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
五の三十二 市町村長戦傷病者戦没者遺族等援護法によるの援護に関する事務のうち、の規定に基づく政令により市町村長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
五の三十三 市町村長戦没者等の妻に対する特別給付金支給法によるの特別給付金の支給に関する事務のうち、の規定に基づく政令により市町村長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
五の三十四 市町村長戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法によるの特別弔慰金の支給に関する事務のうち、の規定に基づく政令により市町村長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
五の三十五 市町村長戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法によるの特別給付金の支給に関する事務のうち、の規定に基づく政令により市町村長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
五の三十六 市町村長戦没者の父母等に対する特別給付金支給法によるの特別給付金の支給に関する事務のうち、の規定に基づく政令により市町村長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
五の三十七 市町村長によるの命令に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五の三十八 農業委員会農地法によるただし書の探索、若しくはの利用意向調査の実施又はの農地台帳の作成に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五の三十九 農業委員会によるの探索に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五の四十 市町村長森林法によるの林地台帳の作成に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五の四十一 市町村長によるの経営管理権集積計画の作成、の調査、若しくは(これらの規定をにおいて準用する場合を含む。)の探索、の経営管理実施権配分計画の作成、の調査、の権利集積配分一括計画の作成又はの命令に関する事務であつて総務省令で定めるもの
六 指定都市の長による、、、又は(において準用する場合を含む。)の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
六の二 保健所を設置する市又は特別区の長によるの登録、の更新、の届出、の登録、の更新、の届出、の許可、の更新、の届出、の許可、の更新、の許可又はの届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
六の三 市町村長所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法によるの災害等防止措置の勧告、の命令若しくは選任の請求、、若しくはの命令の請求、地域福利増進事業等の実施の準備又はの土地所有者等関連情報の提供に関する事務であつて総務省令で定めるもの
六の四 保健所を設置する市又は特別区の長住宅宿泊事業法による又はの届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七 市町村長によるにおいて準用するの登録、において準用するの届出又はにおいて準用するの再交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七の二 市町村長によるの指定を受けた地籍調査又はの地籍調査に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七の三 市町村長土地区画整理法による土地区画整理事業の施行に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七の四 市町村長による工業団地造成事業の施行に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七の五 市町村長新住宅市街地開発法による新住宅市街地開発事業の施行に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七の六 市町村長による工業団地造成事業の施行に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七の七 市町村長流通業務市街地の整備に関する法律による流通業務団地造成事業の施行に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七の八 市町村長都市再開発法による市街地再開発事業の施行に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七の九 市町村長による新都市基盤整備事業の施行に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七の十 市町村長大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法による住宅街区整備事業の施行に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七の十一 市町村長密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業の施行に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七の十二 の一級河川を管理する指定都市の長若しくはの二級河川を管理する指定都市の長又はの準用河川を管理する市町村長河川法による(において準用する場合を含む。)の命令又は(において準用する場合を含む。)の指示に関する事務であつて総務省令で定めるもの
八 市町村長公営住宅法によるの公営住宅の管理に関する事務であつて総務省令で定めるもの
八の二 市町村長によるの改良住宅の管理又はの改良住宅の家賃若しくは敷金の決定若しくは変更若しくは収入超過者に対する措置に関する事務であつて総務省令で定めるもの
八の三 市町村長によるの賃貸住宅の管理に関する事務であつて総務省令で定めるもの
九 指定都市又は中核市の長によるの登録、の更新又はの認可に関する事務であつて総務省令で定めるもの
九の二 市町村長によるの調査に関する事務であつて総務省令で定めるもの
九の三 の政令で定める市(特別区を含む。以下及びの項において同じ。)の長土壌汚染対策法によるの通知、若しくはの命令又はの指示に関する事務のうち、の規定によりの政令で定める市の長が行うこととされたものの実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
十 の政令で定める市(特別区を含む。)の長公害健康被害の補償等に関する法律によるの補償給付の支給又は若しくはの認定に関する事務であつて総務省令で定めるもの
十一 の政令で定める市の長廃棄物の処理及び清掃に関する法律による若しくはの許可、の認定、(において準用する場合を含む。)の許可、(において準用する場合を含む。)の認可、(において準用する場合を含む。)の届出、若しくはの認定、の届出、の許可、の更新、の許可、の更新、の許可、において準用するの届出、の許可、の更新、の許可、の更新、の許可、において準用するの届出、若しくはの許可、において準用するの届出、の認定、の届出又はの登録に関する事務のうち、の規定によりの政令で定める市の長が行うこととされたものの実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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