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第四章 研修
第一節 臨床研修
診療に従事しようとする医師は、二年以上、都道府県知事の指定する病院又は外国の病院で厚生労働大臣の指定するものにおいて、臨床研修を受けなければならない。
前項の規定による指定は、臨床研修を行おうとする病院の開設者の申請により行う。
臨床研修を行うために必要な診療科を置いていること。
臨床研修の実施に関し必要な施設及び設備を有していること。
臨床研修の内容が、適切な診療科での研修の実施により、基本的な診療能力を身に付けることのできるものであること。
前三号に掲げるもののほか、臨床研修の実施に関する厚生労働省令で定める基準に適合するものであること。
厚生労働大臣又は都道府県知事は、第一項の規定により指定した病院が臨床研修を行うについて不適当であると認めるに至つたときは、その指定を取り消すことができる。
臨床研修を受けている医師は、臨床研修に専念し、その資質の向上を図るように努めなければならない。
第二節 その他の研修
厚生労働大臣は、医師が、長時間にわたる労働により健康を損なうことなく、医療に関する最新の知見及び技能に関する研修を受ける機会を確保できるようにするため特に必要があると認めるときは、当該研修を行い、又は行おうとする医学医術に関する学術団体その他の厚生労働省令で定める団体に対し、当該研修の実施に関し、必要な措置の実施を要請することができる。
厚生労働大臣は、前項の厚生労働省令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、医道審議会の意見を聴かなければならない。
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