国、都道府県、市町村、第四十二条の二第一項に規定する社会医療法人その他厚生労働大臣の定める者の開設する病院であつて、地域における医療の確保のために必要な支援に関する次に掲げる要件に該当するものは、その所在地の都道府県知事の承認を得て地域医療支援病院と称することができる。
救急医療を提供する能力を有すること。
地域の医療従事者の資質の向上を図るための研修を行わせる能力を有すること。
厚生労働省令で定める数以上の患者を入院させるための施設を有すること。
第二十一条第一項第二号から第八号まで及び第十号から第十二号まで並びに第二十二条第一号及び第四号から第九号までに規定する施設を有すること。
都道府県知事は、前項の承認をするに当たつては、あらかじめ、都道府県医療審議会の意見を聴かなければならない。
地域医療支援病院でないものは、これに地域医療支援病院又はこれに紛らわしい名称を付けてはならない。
病院であつて、次に掲げる要件に該当するものは、厚生労働大臣の承認を得て特定機能病院と称することができる。
高度の医療を提供する能力を有すること。
高度の医療技術の開発及び評価を行う能力を有すること。
高度の医療に関する研修を行わせる能力を有すること。
医療の高度の安全を確保する能力を有すること。
その診療科名中に、厚生労働省令の定めるところにより、厚生労働省令で定める診療科名を有すること。
厚生労働省令で定める数以上の患者を入院させるための施設を有すること。
その有する人員が第二十二条の二の規定に基づく厚生労働省令で定める要件に適合するものであること。
第二十一条第一項第二号から第八号まで及び第十号から第十二号まで並びに第二十二条の二第二号、第五号及び第六号に規定する施設を有すること。
厚生労働大臣は、前項の承認をするに当たつては、あらかじめ、社会保障審議会の意見を聴かなければならない。
特定機能病院でないものは、これに特定機能病院又はこれに紛らわしい名称を付けてはならない。
病院であつて、臨床研究の実施の中核的な役割を担うことに関する次に掲げる要件に該当するものは、厚生労働大臣の承認を得て臨床研究中核病院と称することができる。
特定臨床研究(厚生労働省令で定める基準に従つて行う臨床研究をいう。以下同じ。)に関する計画を立案し、及び実施する能力を有すること。
特定臨床研究に関する研修を行う能力を有すること。
その診療科名中に厚生労働省令で定める診療科名を有すること。
厚生労働省令で定める数以上の患者を入院させるための施設を有すること。
その有する人員が第二十二条の三の規定に基づく厚生労働省令で定める要件に適合するものであること。
第二十一条第一項第二号から第八号まで及び第十号から第十二号まで並びに第二十二条の三第二号、第五号及び第六号に規定する施設を有すること。
厚生労働大臣は、前項の承認をするに当たつては、あらかじめ、社会保障審議会の意見を聴かなければならない。
臨床研究中核病院でないものは、これに臨床研究中核病院又はこれに紛らわしい名称を称してはならない。
国の開設する病院、診療所及び助産所並びに国の設置するオンライン診療受診施設に関しては、この法律の規定の適用について、政令で特別の定めをすることができる。