電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、第六十三条の二十二の三第一項第五号に掲げる事項の変更(新たな種別の業務を行おうとすることによるものに限る。)をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の変更登録を受けなければならない。
前三条の規定は、前項の変更登録について準用する。この場合において、第六十三条の二十二の三第一項中「次に掲げる」とあるのは「変更に係る」と、同条第二項中「第六十三条の二十二の五第一項各号」とあるのは「第六十三条の二十二の五第一項第一号イからハまで」と、第六十三条の二十二の四第一項中「次に掲げる」とあるのは「前条第一項第五号に掲げる事項の変更に係る」と、前条第一項中「次の各号」とあるのは「第一号イからハまで」と読み替えるものとする。
電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、第六十三条の二十二の三第一項第六号から第八号までに掲げる事項のいずれかを変更しようとするとき(電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の利用者の保護に欠け、又は電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれが少ない場合として内閣府令で定める場合を除く。)は、あらかじめ、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、第六十三条の二十二の三第一項各号に掲げる事項のいずれかに変更があったとき(第一項の規定による変更登録を受けた場合、前項の規定による届出をした場合、第六十三条の二十二の二十三第一項の規定による届出をした場合、同条第二項各号のいずれかに該当する場合及び同条第三項第二号から第四号までのいずれかに該当する場合を除く。)は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
第二条第十八項各号に掲げる行為に係る業務のいずれも行う電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者が、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなったとき(次の各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合を除く。)は、当該各号に定める内容の前項の規定による届出があったものとみなす。
次のいずれかに該当するとき 第六十三条の二十二の三第一項第五号に掲げる事項について電子決済手段仲介行為に係る業務を行わない旨
第六十二条の三の登録(第六十二条の四第一項第七号に掲げる事項に電子決済手段関連業務を含むものに限る。)又は第六十二条の七第一項の変更登録(新たに電子決済手段関連業務を行おうとすることによるものに限る。)を受けたとき。
所属電子決済手段等取引業者がなくなったとき。
次のいずれかに該当するとき 第六十三条の二十二の三第一項第五号に掲げる事項について暗号資産仲介行為に係る業務を行わない旨
第六十三条の二の登録を受けたとき。
所属暗号資産交換業者がなくなったとき。
電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、自己の名義をもって、他人に電子決済手段・暗号資産サービス仲介業を行わせてはならない。
電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、第二条第十八項各号に掲げる行為(次条及び第六十三条の二十二の十四において「電子決済手段・暗号資産仲介行為」という。)を行おうとするときは、あらかじめ、利用者に対し次に掲げる事項を明らかにしなければならない。
所属電子決済手段等取引業者等の代理権がない旨
第六十三条の二十二の十三の規定の趣旨
その他内閣府令で定める事項
電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、その行う電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の利用者を相手方とし、所属電子決済手段等取引業者等の委託を受けて行う電子決済手段・暗号資産仲介行為以外の第二条第十項各号及び第十五項各号に掲げる行為(当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者が電子決済手段等取引業者である場合に行う同条第十項各号に掲げる行為及び当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者が暗号資産交換業者である場合に行う同条第十五項各号に掲げる行為を除く。)をしてはならない。
第二節 業務
電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、内閣府令で定めるところにより、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業に係る情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該情報の安全管理のために必要な措置を講じなければならない。
電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の一部を第三者に委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)をした場合には、内閣府令で定めるところにより、当該委託に係る業務の委託先に対する指導その他の当該業務の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な措置を講じなければならない。
電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、電子決済手段仲介行為に係る業務を行う場合には、内閣府令で定めるところにより、電子決済手段仲介行為に係る業務と銀行等、資金移動業者又は特定信託会社が行う業務との誤認を防止するための説明、電子決済手段の内容、手数料その他の電子決済手段仲介行為に係る業務に係る契約の内容についての情報の提供その他の電子決済手段仲介行為に係る業務の利用者の保護を図り、及び電子決済手段仲介行為に係る業務の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な措置を講じなければならない。
電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、暗号資産仲介行為に係る業務を行う場合には、内閣府令で定めるところにより、暗号資産の性質に関する説明、手数料その他の暗号資産仲介行為に係る業務に係る契約の内容についての情報の提供その他の暗号資産仲介行為に係る業務の利用者の保護を図り、及び暗号資産仲介行為に係る業務の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な措置を講じなければならない。
電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、暗号資産仲介行為に係る業務の利用者に信用を供与して暗号資産仲介行為を行ってはならない。
電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、いかなる名目によるかを問わず、その行う電子決済手段・暗号資産サービス仲介業に関して、利用者から金銭その他の財産の預託を受け、又は当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者と密接な関係を有する者として政令で定める者に利用者の金銭その他の財産を預託させてはならない。
次の各号に掲げる行為の区分に応じ、当該各号に定める者は、その委託を行った電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者が当該各号に掲げる行為につき利用者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、当該各号に定める者がその電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者への委託につき相当の注意をし、かつ、その者の行う電子決済手段・暗号資産仲介行為につき利用者に加えた損害の発生の防止に努めたときは、この限りでない。
電子決済手段仲介行為 当該電子決済手段仲介行為を委託した所属電子決済手段等取引業者
暗号資産仲介行為 当該暗号資産仲介行為を委託した所属暗号資産交換業者