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陸運

自動車損害賠償保障法(じどうしゃそんがいばいしょうほしょうほう)

この法令について
115 条
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目次

章ごとに読めます。第一章は下に続きます。法令全体を1ページで読むこともできます。

  1. 第一章 総則第一条〜第二条(2条)
  2. 第二章 自動車損害賠償責任第三条〜第四条(2条)
  3. 第三章 自動車損害賠償責任保険及び自動車損害賠償責任共済第五条〜第四十条から第七十条まで(77条)
  4. 第四章 自動車事故対策事業第七十一条〜第八十二条の二(17条)
  5. 第五章 雑則第八十二条の三〜第八十六条(7条)
  6. 第六章 罰則第八十六条の二〜第九十二条(10条)
2 条

第一章 総則

この法律は、自動車の運行によつて人の生命又は身体が害された場合における損害賠償を保障する制度を確立するとともに、これを補完する措置を講ずることにより、被害者の保護を図り、あわせて自動車運送の健全な発達に資することを目的とする。

この法律で「自動車」とは、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車(農耕作業の用に供することを目的として製作した小型特殊自動車を除く。)及び同条第三項に規定する原動機付自転車をいう。

この法律で「運行」とは、人又は物を運送するとしないとにかかわらず、自動車を当該装置の用い方に従い用いることをいう。

この法律で「保有者」とは、自動車の所有者その他自動車を使用する権利を有する者で、自己のために自動車を運行の用に供するものをいう。

この法律で「運転者」とは、他人のために自動車の運転又は運転の補助に従事する者をいう。