旅券の発給を受けようとする者(以下この条において「発給申請者」という。)は、旅券面の所定の場所に署名し、又は外務省令で定めるところにより、当該発給申請者の署名を提出しなければならない。ただし、当該発給申請者が署名することが困難なものとして外務省令で定める者である場合には、外務省令で定めるところにより、当該発給申請者の記名をもつて代えることができる。
旅券の名義人で外国に住所又は居所を定めて三月以上滞在するものは、外務省令で定めるところにより、当該地域に係る領事官に届け出なければならない。
旅券は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その効力を失う。
旅券の名義人が死亡し、又は日本の国籍を失つたとき。
旅券の発給を申請し、又は請求した者が当該旅券の発行の日から六月以内に当該旅券を受領しない場合には、その六月を経過したとき(国外において発行された一般旅券については、当該一般旅券の発給を申請した者が当該一般旅券の発行の日から六月以内に当該一般旅券を受領することができないやむを得ない事情があると外務大臣又は領事官が認めるときを除く。)。
一往復用の旅券の名義人が当該旅券の発行の日から六月以内に本邦を出国しない場合には、その六月を経過したとき。
旅券の有効期間が満了したとき。
一往復用の旅券の名義人が本邦に帰国したとき。
外務大臣又は領事官は、次に掲げる場合において、旅券を返納させる必要があると認めるときは、旅券の名義人に対して、期限を付けて、旅券の返納を命ずることができる。
錯誤に基づき、又は過失により、旅券の発給又は渡航先の追加をした場合
旅券の名義人の生命、身体又は財産の保護のために渡航を中止させる必要があると認められる場合
一般旅券の名義人の渡航先における滞在が当該渡航先における日本国民の一般的な信用又は利益を著しく害しているためその渡航を中止させて帰国させる必要があると認められる場合
第十三条第二項の規定は、一般旅券の名義人が前項第一号又は第二号の場合において、第十三条第一項第七号に該当するかどうかを認定しようとするときについて準用する。
第一項の規定に基づき同項第一号又は第二号の場合において行う一般旅券の返納の命令(第十三条第一項第一号又は第六号に該当する者に対して行うものを除く。)については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章の規定は、適用しない。
外務大臣又は領事官は、外国にある日本国民のうち次の各号のいずれかに該当する者で本邦に帰国することを希望するものに対し、その者の申請に基づいて、必要があると認める場合には、旅券に代えて渡航書を発給することができる。
旅券を所持しない者であつて緊急に帰国する必要があり、かつ、旅券の発給を受けるいとまがないもの
旅券の発給を受けることができない者
第十九条第一項の規定による旅券の返納の命令に基づいて旅券を返納した者
渡航書の発給を受けようとする者は、渡航書発給申請書その他外務省令で定める書類及び写真を領事官に提出して、渡航書の発給を申請するものとする。この場合において、その者の現住する地方に領事館が設置されていないときその他のその者が当該申請をすることができないやむを得ない事情があるときは、その者の親族その他外務省令で定める関係者が、外務大臣又は領事官に対して申請するものとする。