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別表第三(第三十条の十一、第三十条の四十四の四関係)

提供を受ける通知都道府県及び附票通知都道府県以外の都道府県の都道府県知事その他の執行機関事務
一 都道府県知事一 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律による(において準用する場合を含む。)の救援の実施、(において準用する場合を含む。)の安否情報の収集、(において準用する場合を含む。)の安否情報の回答、(において準用する場合を含む。)の実費弁償又は若しくは(において準用する場合を含む。)の損害補償に関する事務であつて総務省令で定めるもの 二 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律による(において準用する場合を含む。)の避難住民の誘導に関する事務のうち、(において準用する場合を含む。)の規定により都道府県知事が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
一の二 都道府県知事新型インフルエンザ等対策特別措置法によるの予防接種の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
一の三 都道府県知事災害対策基本法によるの安否情報の回答に関する事務であつて総務省令で定めるもの
一の四 都道府県知事災害救助法による若しくはの救助又はの扶助金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
一の五 都道府県知事被災者生活再建支援法によるの被災者生活再建支援金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
一の六 都道府県知事特定非営利活動促進法によるの認証、の届出又はの認証に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二 都道府県知事労働金庫法によるの許可又はにおいて準用するの届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
三 都道府県知事貸金業法によるの登録、の更新又はの届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
三の二 都道府県知事その他の執行機関公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律によるの特定公的給付の支給を実施するための基礎とする情報の管理に関する事務であつて総務省令で定めるもの
四 都道府県知事恩給法(他の法律において準用する場合を含む。)による年金である給付又は一時金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
四の二 都道府県知事地方自治法によるの督促、の徴収、の処分若しくはの督促若しくは強制執行又はに基づく条例による歳入(地方税を除く。)の徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの
四の三 都道府県知事地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例又はによる地方税若しくは特別法人事業税の賦課徴収又は地方税若しくは特別法人事業税に関する調査(犯則事件の調査を含む。)に関する事務であつて総務省令で定めるもの
四の四 都道府県知事の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による廃止前の第三章の地方法人特別税の賦課徴収又は地方法人特別税に関する調査(犯則事件の調査を含む。)に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五 都道府県知事消防法による危険物取扱者免状の交付、危険物取扱者試験の実施、消防設備士免状の交付又は消防設備士試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五の二 教育委員会特別支援学校への就学奨励に関する法律によるの特別支援学校への就学のため必要な経費の支弁に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五の三 教育委員会学校保健安全法によるの医療に要する費用についての援助に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五の四 教育委員会教育職員免許法による若しくはの記入、の取上げ、の通知、の公告及び通知、の記入又はの書換若しくは再交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五の五 都道府県知事又は教育委員会高等学校等就学支援金の支給に関する法律によるの就学支援金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五の六 都道府県知事死体解剖保存法によるの認定に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五の七 都道府県知事保健師助産師看護師法によるの准看護師の免許又はの准看護師試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五の八 都道府県知事予防接種法によるの予防接種の実施又はの実費の徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五の九 都道府県知事感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による若しくは、若しくは(これらの規定をにおいて準用する場合を含む。)若しくは若しくはの入院の勧告若しくは入院の措置、、、若しくはの費用の負担又は、若しくはの療養費の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五の十 都道府県知事難病の患者に対する医療等に関する法律によるの特定医療費の支給、の指定医の指定又はの指定難病要支援者証明事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
六 都道府県知事原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律によるの被爆者健康手帳の交付、の健康診断、の居宅生活支援事業若しくはの養護事業の実施又はの医療特別手当、の特別手当、の原子爆弾小頭症手当、の健康管理手当、の保健手当、の介護手当若しくはの葬祭料の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
六の二 都道府県知事原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律によるの医療の給付又はの医療費若しくはの一般疾病医療費の支給に関する事務のうち、の規定により都道府県知事が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
六の三 都道府県知事栄養士法によるの栄養士の免許に関する事務であつて総務省令で定めるもの
六の四 都道府県知事調理師法によるの調理師の免許又はの調理師試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
六の五 都道府県知事製菓衛生師法によるの製菓衛生師の免許又はの製菓衛生師試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
六の六 都道府県知事クリーニング業法によるのクリーニング師の免許又はのクリーニング師の試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
六の七 都道府県知事水道法による(において準用する場合を含む。)の申請又はの届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
六の八 都道府県知事医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律によるの試験の実施又はの登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
六の九 都道府県知事労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律によるの職業転換給付金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七 都道府県知事職業能力開発促進法による職業訓練指導員の免許、職業訓練指導員試験の実施又は技能検定試験の実施その他技能検定に関する業務(の政令で定めるものに限る。)の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七の二 都道府県知事児童福祉法によるの養育里親若しくはの養子縁組里親の登録若しくはの里親の認定、ハの児童及びその家庭についての調査及び判定、の保育士の登録、の小児慢性特定疾病医療費の支給、の指定医の指定、の小児慢性特定疾病要支援者証明事業の実施、の療育の給付、の障害児入所給付費、の高額障害児入所給付費、の特定入所障害児食費等給付費若しくはの障害児入所医療費の支給、の児童自立生活援助の実施又はの負担能力の認定若しくはの費用の徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七の三 認定地方公共団体又は特区地方公共団体である都道府県の知事児童福祉法によるの登録又はの規定によりなおその効力を有するものとされたの登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七の四 都道府県知事児童福祉法によるの助産施設における助産又はの母子生活支援施設における保護の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七の五 都道府県知事児童扶養手当法によるの児童扶養手当の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七の六 都道府県知事その他の執行機関児童手当法によるの規定により読み替えて適用するの児童手当の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七の七 都道府県知事母子及び父子並びに寡婦福祉法による、若しくは若しくは若しくはの資金の貸付け、、若しくはの便宜の供与又は(において準用する場合を含む。)の給付金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七の八 都道府県知事によるの指定に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七の九 都道府県知事生活保護法によるの保護の決定及び実施、の就労自立給付金若しくはの進学・就職準備給付金の支給、の被保護者健康管理支援事業の実施、の保護に要する費用の返還又は、、若しくは若しくはの徴収金の徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七の十 都道府県知事社会福祉士及び介護福祉士法によるの登録、の交付又はの登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七の十一 都道府県知事身体障害者福祉法によるの身体障害者手帳の交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七の十二 都道府県知事精神保健及び精神障害者福祉に関する法律によるの指定、若しくはの診察、若しくはの入院措置、の費用の徴収、の退院等の請求又はの精神障害者保健福祉手帳の交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七の十三 都道府県知事知的障害者福祉法によるハの知的障害者の判定に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七の十四 都道府県知事特別児童扶養手当等の支給に関する法律によるの特別児童扶養手当、の障害児福祉手当若しくはの特別障害者手当の支給又はによるの福祉手当の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七の十五 都道府県知事障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律によるの自立支援給付の支給又はの地域生活支援事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七の十六 都道府県知事介護保険法によるの試験若しくは研修の実施若しくは介護支援専門員の登録、、若しくはただし書の研修の実施又はの事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七の十七 都道府県知事中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による若しくはの支援給付若しくはの配偶者支援金の支給、平成十九年改正法によるの支援給付の支給又はの規定によりなお従前の例によることとされた平成二十五年改正法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律によるの支援給付の支給、の規定によりなお従前の例によることとされた平成二十五年改正法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律によるの支援給付の支給若しくは平成二十五年改正法によるの支援給付若しくはの配偶者支援金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七の十八 都道府県知事戦傷病者戦没者遺族等援護法によるの援護に関する事務のうち、の規定又はの規定に基づく政令により都道府県知事が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
七の十九 都道府県知事未帰還者留守家族等援護法によるの留守家族手当、の帰郷旅費、の葬祭料、の遺骨引取経費又はの障害一時金の支給に関する事務のうち、の規定により都道府県知事が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
七の二十 都道府県知事戦没者等の妻に対する特別給付金支給法によるの特別給付金の支給に関する事務のうち、の規定又はの規定に基づく政令により都道府県知事が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
七の二十一 都道府県知事戦傷病者特別援護法によるの援護に関する事務のうち、の規定により都道府県知事が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
七の二十二 都道府県知事戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法によるの特別弔慰金の支給に関する事務のうち、の規定又はの規定に基づく政令により都道府県知事が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
七の二十三 都道府県知事戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法によるの特別給付金の支給に関する事務のうち、の規定又はの規定に基づく政令により都道府県知事が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
七の二十四 都道府県知事戦没者の父母等に対する特別給付金支給法によるの特別給付金の支給に関する事務のうち、の規定又はの規定に基づく政令により都道府県知事が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
七の二十五 都道府県知事卸売市場法による若しくはにおいて準用するの認定又はの届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七の二十六 都道府県知事による若しくはの認定、の届出又はの認可に関する事務であつて総務省令で定めるもの
八 都道府県知事によるの登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
八の二 都道府県知事によるの免許又はの許可に関する事務であつて総務省令で定めるもの
九 都道府県知事森林法による若しくはの指定、若しくはの指定の解除、(及びにおいて準用する場合を含む。)の経由、(及びにおいて準用する場合を含む。)の経由若しくは意見書の提出又はの変更に関する事務であつて総務省令で定めるもの
九の二 都道府県知事によるの登録、の更新又はの届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
十 都道府県知事計量法による(において準用する場合を含む。)の経由、の届出、において準用するの届出、の届出、において準用するの届出、において準用するの届出、の計量士の登録又はの規定により都道府県知事が行うこととされた事務の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
十一 都道府県知事大規模小売店舗立地法による、、、又は(において準用する場合を含む。)の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
十一の二 都道府県知事によるの登録又はの届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
十一の三 都道府県知事によるの登録又はの届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
十一の四 都道府県知事使用済自動車の再資源化等に関する法律によるの登録、の更新、の届出、の登録、の更新、の届出、の許可、の更新、の届出、の許可、の更新、の許可又はの届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
十二 都道府県知事フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律によるの登録、の更新又はの届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
十三 都道府県知事火薬類取締法によるの試験の実施若しくは火薬類製造保安責任者免状若しくは火薬類取扱保安責任者免状の交付、の命令又はにおいて準用するの書換え若しくはの再交付に関する事務(都道府県知事が行うものに限る。)であつて総務省令で定めるもの
十三の二 都道府県知事高圧ガス保安法によるの製造保安責任者免状若しくは販売主任者免状の交付、の命令又はの製造保安責任者試験若しくは販売主任者試験の実施に関する事務(都道府県知事が行うものに限る。)であつて総務省令で定めるもの
十四 都道府県知事電気工事士法によるの交付又はの書換えに関する事務であつて総務省令で定めるもの
十五 都道府県知事電気工事業の業務の適正化に関する法律による若しくはの登録又はの届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
十六 都道府県知事液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律によるの交付、の命令、の再交付若しくは書換え又はの液化石油ガス設備士試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
十六の二 都道府県知事所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法による若しくはの許可、若しくはの申請、の承認、若しくはの申請、の命令若しくは選任の請求、若しくはの命令の請求、地域福利増進事業等の実施の準備又はの土地所有者等関連情報の提供に関する事務であつて総務省令で定めるもの
十七 都道府県知事建設業法による建設業の許可に関する事務であつて総務省令で定めるもの
十八 都道府県知事浄化槽法による浄化槽工事業の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
十九 都道府県知事によるの登録又はの届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十 都道府県知事宅地建物取引業法による宅地建物取引業の免許又は宅地建物取引士資格の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十一 都道府県知事の規定により都道府県知事が行うこととされた事務の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十一の二 都道府県知事住宅宿泊事業法による又はの届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十一の三 都道府県知事通訳案内士法による(において準用する場合を含む。)の登録、(において準用する場合を含む。)の届出又は(において準用する場合を含む。)の再交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十二 都道府県知事不動産の鑑定評価に関する法律による若しくは、又はの登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十二の二 都道府県知事国土調査法によるの指定を受けた地籍調査又はの地籍調査に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十二の三 都道府県知事土地区画整理法による土地区画整理事業の施行に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十二の四 都県知事首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律による工業団地造成事業の施行に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十二の五 都道府県知事新住宅市街地開発法による新住宅市街地開発事業の施行に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十二の六 府県知事近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律による工業団地造成事業の施行に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十二の七 都道府県知事流通業務市街地の整備に関する法律による流通業務団地造成事業の施行に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十二の八 都道府県知事都市再開発法による市街地再開発事業の施行に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十二の九 都道府県知事新都市基盤整備法による新都市基盤整備事業の施行に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十二の十 都府県知事大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法による住宅街区整備事業の施行に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十二の十一 都道府県知事密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業の施行に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十二の十二 の一級河川を管理する都道府県知事又はの二級河川を管理する都道府県知事河川法によるの命令又はの指示に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十三 都道府県知事公営住宅法によるの公営住宅の管理に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十三の二 都道府県知事住宅地区改良法によるの改良住宅の管理又はの改良住宅の家賃若しくは敷金の決定若しくは変更若しくは収入超過者に対する措置に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十四 都道府県知事特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律によるの賃貸住宅の管理に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十五 都道府県知事高齢者の居住の安定確保に関する法律によるの登録、の更新又はの認可に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十六 都道府県知事建築士法による若しくはの免許、の登録、の交付、若しくは若しくはの届出、の申請、若しくはの登録又は若しくはの届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十六の二 都道府県知事土壌汚染対策法によるの通知、若しくはの命令又はの指示に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十七 都道府県知事公害健康被害の補償等に関する法律によるの補償給付の支給又は若しくはの認定に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十七の二 に規定する関係県の知事水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法によるの療養費の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十八 都道府県知事廃棄物の処理及び清掃に関する法律による若しくはの許可、の認定、(において準用する場合を含む。)の許可、(において準用する場合を含む。)の認可、(において準用する場合を含む。)の届出、若しくはの認定、の届出、の許可、の更新、の許可、の更新、の許可、において準用するの届出、の許可、の更新、の許可、の更新、の許可、において準用するの届出、若しくはの許可、において準用するの届出、の認定、の届出又はの登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十九 福島県知事福島復興再生特別措置法によるの健康管理調査の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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