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3 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して一年三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第四条の規定は、公布の日から施行する。

第三条(調整規定)

この法律の施行の日が入管法等改正法施行日前である場合には、入管法等改正法施行日の前日までの間におけるの規定による改正後の住民基本台帳法別表第一の規定の適用については、同表の四十の二の項中「の特定在留カードの交付、の特定在留カードの返納、の在留カードの交付、」とあるのは「」と、同表の四十の三の項中「、の特別永住者証明書の返納、の特定特別永住者証明書の交付、の特定特別永住者証明書の返納又はの特別永住者証明書の交付」とあるのは「又はの特別永住者証明書の返納」とする。

第四条(政令への委任)

前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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