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厚生

医師法(いしほう)

この法令について
52 条
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目次

章ごとに読めます。第一章は下に続きます。法令全体を1ページで読むこともできます。

  1. 第一章 総則第一条〜第一条の二(2条)
  2. 第二章 免許第二条〜第八条(10条)
  3. 第三章 試験第九条〜第十六条(7条)
  4. 第四章 研修第十六条の二〜第十六条の十一(10条)
  5. 第五章 業務第十七条〜第二十四条の二(11条)
  6. 第六章 医師試験委員第二十五条から第二十六条まで〜第三十条(4条)
  7. 第七章 雑則第三十条の二〜第三十条の三(2条)
  8. 第八章 罰則第三十一条〜第三十三条の四(6条)
2 条

第一章 総則

医師は、医療及び保健指導を掌ることによつて公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もつて国民の健康な生活を確保するものとする。

国、都道府県、病院又は診療所の管理者、に基づく大学(以下単に「大学」という。)、医学医術に関する学術団体、診療に関する学識経験者の団体その他の関係者は、公衆衛生の向上及び増進を図り、国民の健康な生活を確保するため、医師がその資質の向上を図ることができるよう、適切な役割分担を行うとともに、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない。