電子計算機処理等
電子計算機処理又は情報の入力のための準備作業若しくは磁気ディスクの保管
第一項閲覧者
住民基本台帳の一部の写しを閲覧する者(以下この条及び第五十条において「閲覧者」という。)の氏名及び住所
わかりやすく言うと
住民基本台帳の一部の写しを実際に閲覧する人のことです。申出者が個人ならその本人か本人が指定する人、法人なら法人が指定する役職員や構成員などがこれにあたります(第十一条の二第一項)。
三法人閲覧事項取扱者
法人である申出者は、閲覧者及び第二項第五号に掲げる範囲に属する者のうち当該申出者が指定するもの(以下この条及び第五十条において「法人閲覧事項取扱者」という。)以外の者にその閲覧事項を取り扱わせてはならない。
わかりやすく言うと
住民基本台帳の一部の写しの閲覧を申し出た法人が、閲覧する人と、申出で示した閲覧事項を扱う役職員や構成員の範囲の人のうちから指定した人のことです。法人は、これ以外の人に閲覧で知った事項を扱わせてはなりません。
第五項附票本人確認情報
戸籍の附票に記載されている同条第二号から第三号まで及び第五号から第七号までに掲げる事項(戸籍の附票の消除を行つた場合には、当該戸籍の附票に記載されていたこれらの事項)並びに戸籍の附票の記載等に関する事項で政令で定めるもの
わかりやすく言うと
戸籍の附票に記載された氏名とその振り仮名、住所(国外に転出した人はその旨)、出生の年月日、男女の別、住民票コードと、附票の記載などに関する政令で定める事項のことです。附票を消除したときは、消除前に記載されていた事項を指します。
第一項受領した本人確認情報等
第三十条の九、第三十条の十から第三十条の十四まで、第三十条の十五第二項若しくは第三十条の十五の二第一項若しくは第三項の規定により本人確認情報の提供を受けた市町村長その他の市町村の執行機関、都道府県知事その他の都道府県の執行機関若しくは別表第…
わかりやすく言うと
受領者がこの法律の規定により提供を受けた本人確認情報(住民票に記載された氏名、出生の年月日、男女の別、住所、個人番号、住民票コードなど)又は住民票コードのことです。
第一項受領者
第三十条の九、第三十条の十から第三十条の十四まで、第三十条の十五第二項若しくは第三十条の十五の二第一項若しくは第三項の規定により本人確認情報の提供を受けた市町村長その他の市町村の執行機関、都道府県知事その他の都道府県の執行機関若しくは別表第…
わかりやすく言うと
第三十条の九などの規定により本人確認情報の提供を受けた市町村や都道府県の執行機関、別表第一に掲げる国の機関や法人、準法定事務処理者と、住民票コードの提供を受けたデジタル庁をまとめた呼び方です(第三十条の二十八)。
第一項除票記載事項証明書
市町村が保存する除票に記載されている者は、当該市町村の市町村長に対し、その者に係る除票の写し(第十五条の二第二項の規定により磁気ディスクをもつて除票を調製している市町村にあつては、当該除票に記録されている事項を記載した書類。
わかりやすく言うと
住民票を消したり作り直したりしたときに市町村が別に保存する元の住民票(除票)について、そこに記載された事項を証明する書類のことです。
第一項戸籍の附票の除票
市町村長は、戸籍の附票の全部を消除したとき、又は戸籍の附票を改製したときは、その消除した戸籍の附票又は改製前の戸籍の附票(以下「戸籍の附票の除票」と総称する。)をつづり、戸籍の附票の除票簿として保存しなければならない。
わかりやすく言うと
市町村長が全部を消除した戸籍の附票と、戸籍の附票を改製(作り直し)したときの改製前の戸籍の附票をまとめた呼び名です。市町村長はこれらをつづって、戸籍の附票の除票簿として保存しなければなりません。
第一項住民基本台帳の一部の写し
国又は地方公共団体の機関は、法令で定める事務の遂行のために必要である場合には、市町村長に対し、当該市町村が備える住民基本台帳のうち第七条第一号から第三号まで及び第七号に掲げる事項(同号に掲げる事項については、住所とする。
わかりやすく言うと
住民基本台帳のうち、氏名、氏名の振り仮名、出生の年月日、男女の別と住所の部分の写しのことです。住民票を磁気ディスクで作っている市町村では、これらの事項を記載した書類を指します。
第一項利用目的
個人である申出者は、前項第二号に掲げる利用の目的(以下この条及び第五十条において「利用目的」という。)を達成するために当該申出者及び閲覧者以外の者に閲覧事項を取り扱わせることが必要な場合には、第一項の申出をする際に、その旨並びに閲覧事項を取…
わかりやすく言うと
個人や法人が住民基本台帳の一部の写しの閲覧を市町村長に申し出るときに明らかにする、閲覧で知った事項の利用の目的のことです(第十一条の二第二項第二号)。
第三項閲覧事項
住民基本台帳の一部の写しの閲覧により知り得た事項(以下この条及び第五十条において「閲覧事項」という。)の利用の目的
わかりやすく言うと
市町村長が認めた住民基本台帳の一部の写しの閲覧によって知った事柄のことです。閲覧の申出では、その利用の目的や管理の方法を明らかにする必要があります(第十一条の二第二項)。
二除票
市町村長は、住民票(世帯を単位とする住民票にあつては、その全部)を消除したとき、又は住民票を改製したときは、その消除した住民票又は改製前の住民票(以下「除票」と総称する。
わかりやすく言うと
市町村長が消除した住民票(世帯単位の住民票では全部を消除したもの)と、作り直す前の古い住民票をまとめて呼ぶ言葉です。住民基本台帳から外して別につづり、除票簿として保存されます。
第一項申出者
市町村長は、次に掲げる活動を行うために住民基本台帳の一部の写しを閲覧することが必要である旨の申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、当該申出を行う者(以下この条及び第五十条において「申出者」という。
わかりやすく言うと
公益性が高い調査研究など、この条の第一項に掲げる活動のために、住民基本台帳の一部の写し(氏名、氏名の振り仮名、出生の年月日、男女の別、住所の部分)の閲覧を市町村長に申し出る個人や法人(代表者などの定めがある法人でない団体を含む)のことです。
第一項個人閲覧事項取扱者
この場合において、当該承認を受けた申出者は、当該申出者が指定した者(当該承認を受けた者に限る。以下この条及び第五十条において「個人閲覧事項取扱者」という。)にその閲覧事項を取り扱わせることができる。
わかりやすく言うと
住民基本台帳の一部の写しの閲覧を申し出た個人が、閲覧で知った事項を自分と閲覧する人以外に取り扱わせるために指定した人で、市町村長の承認を受けた人のことです(第十一条の二第三項・第四項)。
第四項住民票記載事項証明書
市町村が備える住民基本台帳に記録されている者(当該市町村の市町村長がその者が属していた世帯について世帯を単位とする住民票を作成している場合にあつては、当該住民票から除かれた者(その者に係る全部の記載が市町村長の過誤によつてされ、かつ、当該記…
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住民票に記載された事項に関する証明書で、市町村長に交付を請求するもののことです(第十二条第一項)。
第一項本人確認情報
住民票に記載されている同条第一号から第三号まで、第七号、第八号の二及び第十三号に掲げる事項(住民票の消除を行つた場合には、当該住民票に記載されていたこれらの事項)並びに住民票の記載等に関する事項で政令で定めるもの
わかりやすく言うと
住民票に記載されている氏名、氏名の振り仮名、出生の年月日、男女の別、住所、個人番号、住民票コードと、住民票の記載などに関する事項で政令で定めるもののことです。住民票を消除したときは、消除前に記載されていたこれらの事項です。
第一項機構
本籍地の市町村長は、番号利用法第二十一条の二第二項(番号利用法第二十六条において準用する場合を含む。)の規定による通知(番号利用法第十九条第八号又は第九号に規定する情報提供者又は条例事務関係情報提供者が番号利用法第九条第三項の法務大臣である…
わかりやすく言うと
地方公共団体情報システム機構を短く呼ぶ名前です。この法律では、都道府県知事から通知を受けた本人確認情報を記録して保存し、国の機関などの求めに応じて提供します(第三十条の七、第三十条の九など)。
第一項附票情報受領者
受領した本人確認情報等又は受領した附票本人確認情報等の電子計算機処理等に関する事務に従事する受領者又は第三十条の四十四の十三において準用する第三十条の二十八第一項に規定する附票情報受領者(チにおいて「附票情報受領者」という。
わかりやすく言うと
この法律に基づいて附票本人確認情報(戸籍の附票に記載された一定の事項など)の提供を受けた国の機関や法人、都道府県や市町村の執行機関、準法定事務処理者などと、住民票コードの提供を受けたデジタル庁のことです(第三十条の四十四の十三)。
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