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5 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成十三年十月一日から施行する。ただし、中及びの改正規定並びにの規定は、平成十四年四月一日から施行する。

第二条(経過措置)

この法律の施行の日(以下「施行日」という。)に定める日前までの間における第六十二条第一項及びの規定の適用については、同条第一項第一号中「」とあるのは「」と、「されている者及びの規定によりその半額につきの保険料を納付することを要しないものとされている者」とあるのは「されている者」と、中「若しくは」とあるのは「又は」と、「されたとき、又はの規定によりその半額につきの保険料を納付することを要しないものとされたとき」とあるのは「されたとき」とする。

施行日から平成十四年三月三十一日までの間における第七十九条第一項の規定の適用については、同項中「第百五条((を準用する部分を除く。)及びを除く。)」とあるのは、「第百五条」とする。

第二条の二(脱退一時金)

当分の間、次の各号のいずれにも該当する企業型年金加入者であった者又は第一号及び第三号並びに次条第一項各号(第七号を除く。)のいずれにも該当する企業型年金加入者であった者は、当該企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等に、脱退一時金の支給を請求することができる。

当該請求した日における個人別管理資産の額として政令で定めるところにより計算した額が政令で定める額以下であること。

最後に当該企業型年金加入者の資格を喪失した日が属する月の翌月から起算して六月を経過していないこと。

前項の請求があったときは、当該企業型年金の資産管理機関は、当該企業型記録関連運営管理機関等の裁定に基づき、その請求をした者に脱退一時金を支給する。

脱退一時金の額は、第一項の請求をした者の個人別管理資産額として政令で定める額とする。

脱退一時金の支給を受けたときは、その支給を受けた者の支給を受けた月の前月までの企業型年金加入者期間及び企業型年金運用指図者期間並びに個人型年金加入者期間及び個人型年金運用指図者期間は、第三十三条第二項の規定にかかわらず、同条第一項の通算加入者等期間に算入しない。

企業型年金加入者であった者が第一項の請求をした場合における第八十三条第一項第一号の規定の適用については、同号中「六月以内」とあるのは、「六月以内(当該企業型年金加入者であった者が附則第二条の二第一項の請求をした日の属する月の初日から同条第二項の裁定を受けた日の属する月の末日までの期間を除く。)」とする。

第三条

当分の間、次の各号のいずれにも該当する者は、個人型年金運用指図者にあっては個人型記録関連運営管理機関に、個人型年金運用指図者以外の者にあっては連合会に、それぞれ脱退一時金の支給を請求することができる。

六十歳未満であること。

企業型年金加入者でないこと。

第六十二条第一項各号に掲げる者に該当しないこと。

に掲げる者に該当しないこと。

障害給付金の受給権者でないこと。

その者の通算拠出期間(企業型年金加入者期間(第五十四条第二項及び第五十四条の二第二項の規定により第三十三条第一項の通算加入者等期間に算入された期間がある者にあっては、当該期間を含む。)及び個人型年金加入者期間(個人型年金加入者が納付した掛金に係る個人型年金加入者期間に限るものとし、第七十四条の二第二項の規定により算入された第七十三条の規定により準用する第三十三条第一項の通算加入者等期間がある者にあっては、当該期間を含む。)を合算した期間をいう。)が政令で定める期間内であること又は請求した日における個人別管理資産の額として政令で定めるところにより計算した額が政令で定める額以下であること。

最後に企業型年金加入者又は個人型年金加入者の資格を喪失した日から起算して二年を経過していないこと。

前項の請求があったときは、連合会は、個人型年金運用指図者にあっては個人型記録関連運営管理機関の裁定に基づき、個人型年金運用指図者以外の者にあっては自己の裁定に基づき、その請求をした者に脱退一時金を支給する。

企業型年金加入者であった者(個人型年金運用指図者を除く。)は、第一項の請求は、第六十四条第二項の申出と同時に行うものとする。

脱退一時金の額は、第一項の請求をした者の個人別管理資産額として政令で定める額とする。

脱退一時金の支給を受けたときは、その支給を受けた者の支給を受けた月の前月までの企業型年金加入者期間及び企業型年金運用指図者期間並びに個人型年金加入者期間及び個人型年金運用指図者期間は、第三十三条第二項の規定にかかわらず、同条第一項の通算加入者等期間に算入しない。

第四条(検討)

政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。