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7 条

第四章の四 外国人住民に関する特例

日本の国籍を有しない者のうち次の表の上欄に掲げるものであつて市町村の区域内に住所を有するもの(以下「外国人住民」という。)に係る住民票には、第七条の規定にかかわらず、同条各号(第一号の二、第五号、第六号及び第九号を除く。)に掲げる事項、国籍等(国籍の属する国又は出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下この章において「入管法」という。)第二条第五号ロに規定する地域をいう。以下同じ。)、外国人住民となつた年月日(外国人住民が同表の上欄に掲げる者となつた年月日又は住民となつた年月日のうち、いずれか遅い年月日をいう。以下同じ。)及び同表の上欄に掲げる者の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる事項について記載をする。

中長期在留者(に規定する中長期在留者をいう。以下この表において同じ。)一 中長期在留者である旨 二 に規定する在留カード(総務省令で定める場合にあつては、総務省令で定める書類)に記載され、又は記録されている在留資格、在留期間及び在留期間の満了の日並びに在留カードの番号
特別永住者(に定める特別永住者をいう。以下この表において同じ。)一 特別永住者である旨 二 に規定する特別永住者証明書に記載されている特別永住者証明書の番号
一時庇護許可者(の許可を受けた者をいう。以下この表及び次条において同じ。)又は仮滞在許可者(の許可を受けた者をいう。以下この表において同じ。)一 一時庇護許可者又は仮滞在許可者である旨 二 に規定する上陸期間又はに規定する仮滞在許可書に記載されている仮滞在期間
出生による経過滞在者(国内において出生した日本の国籍を有しない者のうちの規定により在留することができるものをいう。以下この表及び次条において同じ。)又は国籍喪失による経過滞在者(日本の国籍を失つた者のうちの規定により在留することができるものをいう。以下この表及び次条において同じ。)出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者である旨

前条の表の上欄に掲げる者(出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者を除く。以下この条及び次条において「中長期在留者等」という。)が国外から転入をした場合(これに準ずる場合として総務省令で定める場合を含む。)には、当該中長期在留者等は、第二十二条の規定にかかわらず、転入をした日から十四日以内に、同条第一項第一号、第二号及び第五号に掲げる事項、出生の年月日、男女の別、国籍等、外国人住民となつた年月日並びに同表の上欄に掲げる者の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる事項を市町村長に届け出なければならない。この場合において、当該中長期在留者等は、市町村長に対し、同表の上欄に掲げる者の区分に応じそれぞれ同表の下欄に規定する在留カード、特別永住者証明書又は仮滞在許可書(一時庇護許可者にあつては、に規定する一時庇護許可書)を提示しなければならない。

日本の国籍を有しない者(第三十条の四十五の表の上欄に掲げる者を除く。)で市町村の区域内に住所を有するものが中長期在留者等となつた場合には、当該中長期在留者等となつた者は、中長期在留者等となつた日から十四日以内に、第二十二条第一項第一号、第二号及び第五号に掲げる事項、出生の年月日、男女の別、国籍等、外国人住民となつた年月日並びに同表の上欄に掲げる者の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる事項を市町村長に届け出なければならない。この場合においては、前条後段の規定を準用する。

第二十二条第一項、第二十三条、第二十五条及び前二条の場合を除くほか、世帯主でない外国人住民であつてその世帯主(外国人住民であるものに限る。)との続柄に変更があつたものは、その変更があつた日から十四日以内に、世帯主との続柄を証する文書を添えて、その氏名、世帯主との続柄及び変更があつた年月日を市町村長に届け出なければならない。ただし、政令で定める場合にあつては、この限りでない。

世帯主でない外国人住民であつてその世帯主が外国人住民であるものは、第二十二条第一項、第二十三条、第二十五条、第三十条の四十六又は第三十条の四十七の規定による届出をするときは、世帯主との続柄を証する文書を添えて、これらの規定に規定する届出をしなければならない。ただし、政令で定める場合にあつては、この限りでない。

出入国在留管理庁長官は、入管法及び入管特例法に定める事務を管理し、又は執行するに当たつて、外国人住民についての第七条第一号、第二号及び第三号に掲げる事項、国籍等又は第三十条の四十五の表の下欄に掲げる事項に変更があつたこと又は誤りがあることを知つたときは、遅滞なく、その旨を当該外国人住民が記録されている住民基本台帳を備える市町村の市町村長に通知しなければならない。

外国人住民に係る次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第十二条第五項(第十五条の四第五項において準用する場合を含む。)、及び、及びに掲げる事項、第三十条の四十五に規定する国籍等並びに同条の表の下欄
第十二条の二第一項からまで、及び、、、、及びに掲げる事項、第三十条の四十五に規定する国籍等及び外国人住民となつた年月日並びに同条の表の下欄
第十二条の二第四項(第十五条の四第五項において準用する場合を含む。)、及び及びに掲げる事項、第三十条の四十五に規定する国籍等並びに同条の表の下欄
第十二条の三第一項から第三号まで及びに掲げる事項、第二号、第三号、及びに掲げる事項並びに第三十条の四十五に規定する外国人住民となつた年月日
第十二条の四第一項第七条第五号、第九号から第十二号まで及び第十四号第七条第十号から第十二号まで及び第十四号
第十二条の四第四項事項事項、第三十条の四十五に規定する国籍等並びに同条の表の下欄に掲げる事項
第十五条の四第二項からまで、及び、、、、及びに掲げる事項、第三十条の四十五に規定する国籍等及び外国人住民となつた年月日並びに同条の表の下欄
第十五条の四第三項から第三号まで及びに掲げる事項、第二号、第三号、及びに掲げる事項並びに第三十条の四十五に規定する外国人住民となつた年月日
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