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5 条

第八条(確定所得申告を要しない場合に関する経過措置)

新所得税法第百二十一条第三項の規定は、平成二十七年分以後の所得税について適用し、平成二十六年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第九条(延払条件付譲渡に係る所得税額の延納に関する経過措置)

新所得税法第百三十二条第二項の規定は、平成二十七年四月一日以後に申請される同条第一項の規定による延納の許可について適用し、同日前に申請されたの規定による延納の許可については、なお従前の例による。

第十条(国内源泉所得等に関する経過措置)

新所得税法第百六十一条及び第百六十二条第二項の規定は、非居住者の平成二十九年分以後の所得税について適用する。

平成二十八年以前の各年においてに規定する国内源泉所得を有する非居住者の平成二十八年分以前の所得税については、及びの規定は、なおその効力を有する。この場合において、所得税に関する法令の規定の技術的読替えその他この項前段の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

新所得税法第百六十一条第一項第四号から第十一号まで及び第十三号から第十六号まで(新所得税法第百七十八条、第百七十九条及び第二百十二条の規定の適用を受ける場合に限る。)の規定は、外国法人が平成二十八年四月一日以後に支払を受けるべき新所得税法第百六十一条第一項第四号から第十一号まで又は第十三号から第十六号までに掲げる国内源泉所得について適用し、外国法人が同日前に支払を受けるべきからまで又はに掲げる国内源泉所得については、なお従前の例による。この場合において、同日から同年十二月三十一日までの間における新所得税法第百六十一条第一項の規定の適用については、同項第四号中「政令で定めるもの」とあるのは「政令で定めるもの(の規定による改正前の所得税法(第八号ロにおいて「旧所得税法」という。)に掲げるものに該当するものに限る。)」と、同項第八号ロ中「係るもの」とあるのは「係るもの(ロに掲げるものに該当するものに限る。)」とする。

第十一条(非居住者に対する課税の方法等に関する経過措置)

新所得税法第百六十四条第一項及び第百六十五条の規定は、平成二十九年分以後の所得税について適用する。

平成二十八年以前の各年において各号に定める国内源泉所得を有する当該各号に掲げる非居住者の平成二十八年分以前の所得税については、及びの規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「次節第一款」とあるのは「の規定による改正前の所得税法(以下及びにおいて「旧所得税法」という。)第三編第二章第二節第一款」と、中「国内源泉所得」とあるのは「国内源泉所得(に規定する国内源泉所得をいう。以下において同じ。)」と、及び中「」とあるのは「」と、「」とあるのは「」と、イ中「」とあるのは「」と、ロ中「」とあるのは「」と、中「各号」とあるのは「各号」と、「前編第一章から第四章まで」とあるのは「旧所得税法第二編第一章から第四章まで」とする。

前項の規定の適用がある場合における次の各号に掲げる規定の適用については、当該各号に定めるところによる。

並びに、、及び 中「」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)附則第十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の所得税法(において「旧所得税法」という。)」と、中「(所得税法」とあるのは「(旧所得税法」と、中「所得税法第百六十五条」とあるのは「」と、「及び」とあるのは「及び」と、中「所得税法」とあるのは「旧所得税法」と、中「所得税法第百六十五条」とあるのは「」と、「及び」とあるのは「及び」とする。

及び 中「」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)附則第十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の所得税法(以下「旧所得税法」という。)」と、中「(」とあるのは「(旧所得税法」と、「、」とあるのは「、所得税法」とする。

前二号に定めるもののほか、所得税に関する法令の規定の技術的読替えその他前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

新所得税法第百六十四条第二項、第百六十九条及び第百七十条の規定は、平成二十九年分以後の所得税について適用する。

各号に掲げる非居住者が平成二十八年十二月三十一日以前に有する当該各号に定める国内源泉所得については、並びに及びの規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「第三節」とあるのは「の規定による改正前の所得税法(以下「旧所得税法」という。)第三編第二章第三節」と、各号中「」とあるのは「」と、中「各号」とあるのは「各号」と、中「」とあるのは「」と、中「」とあるのは「」と、中「ロ」とあるのは「ロ」と、中「」とあるのは「」と、中「」とあるのは「」と、中「」とあるのは「」とする。

前項の規定の適用がある場合におけるの規定の適用については、中「第三編第二章第三節及び」とあるのは「の規定による改正前の所得税法第三編第二章第三節及び所得税法」と、「又は」とあるのは「平成二十六年改正法附則第十一条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の又は所得税法」とするほか、所得税に関する法令の規定の技術的読替えその他前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第十二条(総合課税に係る所得税の課税標準等に関する経過措置)

新所得税法第百六十五条の二から第百六十五条の六までの規定は、平成二十九年分以後の所得税について適用する。