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1 条

第九条

登録証明書所持中長期在留者がの届出をする場合における新入管法施行規則第十九条の十五の規定の適用については、同条第一項中「在留カードの番号」とあるのは、「に規定する外国人登録証明書の登録番号」とする。

の届出が登録証明書所持中長期在留者に係るものであるときは、新入管法施行規則別表第三の四の適用については、同表の一の表受入れの開始の項中「在留カードの番号」とあるのは、「に規定する外国人登録証明書の登録番号」とする。

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