1 条
第九条
登録証明書所持中長期在留者が入管法第十九条の十六の届出をする場合における新入管法施行規則第十九条の十五の規定の適用については、同条第一項中「在留カードの番号」とあるのは、「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号)第四条の規定による廃止前の外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)に規定する外国人登録証明書の登録番号」とする。
入管法第十九条の十七の届出が登録証明書所持中長期在留者に係るものであるときは、新入管法施行規則別表第三の四の適用については、同表の一の表受入れの開始の項中「在留カードの番号」とあるのは、「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号)第四条の規定による廃止前の外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)に規定する外国人登録証明書の登録番号」とする。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。