1 条
第五条
新入管法施行規則第七条の二第一項第二号及び第五項第四号、第十九条第二項第一号、第十九条の四第二項第一号、第二十条第四項第一号(新入管法施行規則第二十一条第四項及び第二十二条第三項において準用する場合を含む。)、第二十九条第二項第三号、第五十五条第二項第一号並びに第五十九条第二項の規定の適用については、中長期在留者が所持する登録証明書は在留カードとみなす。
前項の規定により登録証明書が在留カードとみなされる期間は改正法附則第十五条第二項各号に定める期間とする。
新入管法施行規則第七条の二第一項第二号及び第五項第四号、第十九条の四第二項第二号、第二十九条第二項第四号、第五十五条第二項第二号並びに第五十九条第二項の規定の適用については、特別永住者が所持する登録証明書は特別永住者証明書とみなす。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。