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第五条

新入管法施行規則第七条の二第一項第二号及び、第十九条第二項第一号、第十九条の四第二項第一号、第二十条第四項第一号(新入管法施行規則第二十一条第四項及び第二十二条第三項において準用する場合を含む。)、第二十九条第二項第三号、並びに第五十九条第二項の規定の適用については、中長期在留者が所持する登録証明書は在留カードとみなす。

前項の規定により登録証明書が在留カードとみなされる期間は各号に定める期間とする。

新入管法施行規則第七条の二第一項第二号及び、第十九条の四第二項第二号、第二十九条第二項第四号、並びに第五十九条第二項の規定の適用については、特別永住者が所持する登録証明書は特別永住者証明書とみなす。

前項の規定により登録証明書が特別永住者証明書とみなされる期間は各号に定める期間とする。

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