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出入国管理及び難民認定法施行規則
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平成二三年一二月二六日法務省令第四三号
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第二十三条
日本語
対訳
英訳
1 条
第二十三条
旧入管法施行規則第二十五条の十四
の規定による出国期間等指定書の交付を受けた者に係る出国の確認の手続については、なお従前の例による。
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第二十二条
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第一条 施行期日
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