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第十九条

旧入管法施行規則の規定によるの在留資格認定証明書の書面、の在留資格認定証明書(団体)の書面、の指定書の書面、の通知書の書面、の認定通知書の書面、の退去命令書の書面、の退去命令通知書の書面、の仮上陸許可書の書面、の保証金没取通知書の書面、の乗員上陸許可書の書面、の指紋原紙の書面、の数次乗員上陸許可書の書面、の数次乗員上陸許可取消通知書の書面、の数次乗員上陸許可取消通知書の書面、の緊急上陸許可書の書面、の遭難による上陸許可書の書面、の一時庇護許可書の書面、の資格外活動許可書の書面、の就労資格証明書の書面、の指定書の書面、の在留資格証明書の書面、の再入国許可書の書面及びの難民認定証明書の書面は、施行日後においても、当分の間、それぞれ新入管法施行規則の規定による別記第六号の四様式の在留資格認定証明書の書面、別記第六号の六様式の在留資格認定証明書(団体)の書面、別記第七号の四様式の指定書の書面、別記第八号様式の通知書の書面、別記第九号様式の認定通知書の書面、別記第十一号様式の退去命令書の書面、別記第十二号様式の退去命令通知書の書面、別記第十四号様式の仮上陸許可書の書面、別記第十六号様式の保証金没取通知書の書面、別記第二十一号様式の乗員上陸許可書の書面、別記第二十二号様式の指紋原紙の書面、別記第二十二号の三様式の数次乗員上陸許可書の書面、別記第二十二号の四様式の数次乗員上陸許可取消通知書の書面、別記第二十二号の五様式の数次乗員上陸許可取消通知書の書面、別記第二十四号様式の緊急上陸許可書の書面、別記第二十六号様式の遭難による上陸許可書の書面、別記第二十七号様式の一時庇護許可書の書面、別記第二十九号様式の資格外活動許可書の書面、別記第二十九号の六様式の就労資格証明書の書面、別記第三十一号の三様式の指定書の書面、別記第三十二号様式の在留資格証明書の書面、別記第四十二号様式の再入国許可書の書面及び別記第七十五号様式の難民認定証明書の書面とみなす。

前項の場合において、の資格外活動許可書の書面中登録証明書の登録番号を記載することとされている項は在留カードの番号を記載する項とし、の就労資格証明書の書面及びの再入国許可書の書面中登録証明書の登録番号を記載することとされている項は在留カードの番号又は特別永住者証明書の番号を記載する項とする。

附則第十三条の規定は、前項の規定により在留カードの番号又は在留カードの番号若しくは特別永住者証明書の番号を記載することとされる項に記載をする場合に準用する。

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