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第十四条

の規定により読み替えて適用されるが規定する届出をした中長期在留者が提出すべき在留カードの番号に代わるものとして法務省令で定める事項は、中長期在留者にあってはの規定により当該中長期在留者の旅券に記載された当該中長期在留者に交付することを予定する在留カードの番号とし、後日交付中長期在留者(中長期在留者を除く。)にあっては当該後日交付中長期在留者の旅券に当該後日交付中長期在留者に交付することを予定する在留カードの番号が記載されていない旨とする。

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