1 条
第十四条
出入国管理及び難民認定法施行令(平成十年政令第百七十八号)附則第四条の規定により読み替えて適用される同令第二条第二号が規定する届出をした中長期在留者が提出すべき在留カードの番号に代わるものとして法務省令で定める事項は、第十一条第二項中長期在留者にあっては第十一条第二項の規定により当該第十一条第二項中長期在留者の旅券に記載された当該第十一条第二項中長期在留者に交付することを予定する在留カードの番号とし、後日交付中長期在留者(第十一条第二項中長期在留者を除く。)にあっては当該後日交付中長期在留者の旅券に当該後日交付中長期在留者に交付することを予定する在留カードの番号が記載されていない旨とする。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。