附 則
第一条(施行期日)
この政令は、出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律(平成十年法律第五十七号)の施行の日(平成十年六月八日)から施行する。
第二条(経過措置)
この政令の施行前に出入国管理及び難民認定法第二十四条各号のいずれかに該当した外国人に対する同条の適用については、なお従前の例による。
第三条
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第四条(旅券に後日在留カードを交付する旨の記載を受けた中長期在留者に係る経過措置)
出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号。以下「改正法」という。)附則第七条第一項の規定により旅券に後日在留カードを交付する旨の記載を受けた中長期在留者(在留カードの交付を受けた者を除く。)が、同条第二項の規定により読み替えて適用される法第十九条の七第一項の規定による届出又は改正法附則第七条第二項により読み替えて適用される法第十九条の九第一項の規定による届出を行った場合における第二条の規定の適用については、同条中「法第十九条の七第一項の規定による届出(同条第三項の規定により同条第一項の規定による届出とみなされる届出」とあるのは「法第十九条の七第一項の規定による届出(出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号。以下「改正法」という。)附則第七条第二項により読み替えて適用される法第十九条の七第一項の規定による届出をいい、同条第三項(改正法附則第七条第二項により読み替えて適用される法第十九条の七第三項をいう。以下同じ。)の規定により同条第一項の規定による届出とみなされるもの」と、「法第十九条の九第一項の規定による届出(同条第三項の規定により同条第一項の規定による届出とみなされる届出」とあるのは「法第十九条の九第一項の規定による届出(改正法附則第七条第二項により読み替えて適用される法第十九条の九第一項の規定による届出をいい、同条第三項(改正法附則第七条第二項により読み替えて適用される法第十九条の九第三項をいう。以下同じ。)の規定により同条第一項の規定による届出とみなされるもの」と、同条第二号中「提出した在留カードの番号」とあるのは「提出すべき在留カードの番号に代わるものとして法務省令で定める事項」とする。
第五条(登録証明書を提出して法第十九条の九第一項の届出をした中長期在留者に係る経過措置)
中長期在留者が、改正法附則第十五条第一項の規定により在留カードとみなされる改正法第四条の規定による廃止前の外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)に規定する外国人登録証明書(以下「登録証明書」という。)を提出して法第十九条の九第一項の規定による届出をした場合における第二条の規定の適用については、同条第二号中「在留カードの番号」とあるのは、「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号)第四条の規定による廃止前の外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)に規定する外国人登録証明書の登録番号」とする。
第六条(登録証明書を所持する中長期在留者等に係る経過措置)
市町村の長が、改正法附則第二十八条第一項の規定により特別永住者証明書(特例法第七条第一項に規定する特別永住者証明書をいう。)とみなされる登録証明書を所持する特別永住者に係る住民票の記載等について、第二十四条第二項の規定により出入国在留管理庁長官に通知する場合における同項の適用については、同項第四号中「特例法第七条第一項に規定する特別永住者証明書の番号」とあるのは、「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号)第四条の規定による廃止前の外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)に規定する外国人登録証明書の登録番号」とする。
第七条(特定在留カードの交付に係る手数料に係る特例)
法第十九条の十五の二第十二項の政令で定める場合は、当分の間、第三条の三第二項各号に掲げる場合のほか、次に掲げる場合とする。
法第十九条の十五の二第二項の規定による申請(特定在留カードの交付を受けた中長期在留者が行うものを除く。)又は当該申請に併せてされた同条第三項の規定による申出に基づき同条第六項又は第七項の規定により特定在留カードの交付を受けるとき。
次のイ又はロに掲げる者の区分に応じ、当該イ又はロに定める許可を受けて新たに中長期在留者となった者(住民基本台帳に記録されている者に限る。)であって、当該許可に係る在留カードの交付を受けたものが、法第十九条の十五の二第一項(第一号に係る部分(法第十九条の十三第一項後段の規定による申請に係る部分に限る。)に限る。)の規定による申請(当該在留カードの交付の日において行うものに限る。)に基づき法第十九条の十五の二第五項の規定により特定在留カードの交付を受けるとき。
経過滞在者又は一時庇護許可者 法第二十二条の二第三項(法第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する法第二十条第三項本文又は法第二十二条の二第四項(法第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する法第二十二条第二項の規定による許可
仮滞在許可者 法第六十一条の二の二第一項又は第六十一条の二の五第一項の規定による許可