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1 条

第十条

の適用については、による改正前のの表の就学の在留資格をもって在留する外国人の受入れを行っていた法人は、による改正後の法別表第一の四の表の留学の在留資格をもって在留する外国人の受入れを行っていた法人とみなす。

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