1 条
第十条
新規則第六十三条第二項第四号の適用については、改正法による改正前の法別表第一の四の表の就学の在留資格をもって在留する外国人の受入れを行っていた法人は、改正法による改正後の法別表第一の四の表の留学の在留資格をもって在留する外国人の受入れを行っていた法人とみなす。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。