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1 条

第四条

施行日前に在留資格認定証明書の交付を受け又は査証を受けた者(各号のいずれかに該当する場合に限る。)及び施行日後に在留資格認定証明書の交付を受けた者(の規定によりなお従前の例によることとされた場合に限る。)で、施行日後に法第六条第二項の申請を行ったものに係る新規則第六条の適用のうち、改正法施行前の法別表第一の四の表の研修の在留資格に係るものについては、なお従前の例による。

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