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厚生年金保険法施行令(こうせいねんきんほけんほうしこうれい)

この法令について
118条2026年11月6日にe-Govと照合
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118 条

内閣は、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第四条及びの規定に基き、の全部を改正するこの政令を制定する。

厚生年金保険法(以下「法」という。)第二条の五第一項第二号に掲げる事務のうち次の各号に掲げる規定に係るものについては、同項第二号に定める者のうち当該各号に定める者が行うものとする。

次に掲げる規定 国家公務員共済組合

法第二十六条(第二号厚生年金被保険者(法第二条の五第一項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者をいう。以下同じ。)に適用される場合に限る。)

法第七十八条の二、第七十八条の六及び第七十八条の八(第二号厚生年金被保険者又はその配偶者であつた者に適用される場合に限る。)

法第七十八条の四及び第七十八条の五(第二号厚生年金被保険者又はその配偶者若しくは配偶者であつた者に適用される場合に限る。)

法第二十八条、第八十一条、第百条の二、第百条の三第三項から第五項まで及び第百条の三の二 国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会

次に掲げる規定 国家公務員共済組合連合会

法第二十六条(第二号厚生年金被保険者に適用される場合を除く。)

法第七十八条の二、第七十八条の六及び第七十八条の八(第二号厚生年金被保険者又はその配偶者であつた者に適用される場合を除く。)

法第七十八条の四及び第七十八条の五(第二号厚生年金被保険者又はその配偶者若しくは配偶者であつた者に適用される場合を除く。)

法第七十八条の十四及び第七十八条の十六(第二号厚生年金被保険者の配偶者として国民年金法第七条第一項第三号に該当していたものに適用される場合を除く。)

法第二条の五第一項第三号に掲げる事務のうち次の各号に掲げる規定に係るものについては、同項第三号に定める者のうち当該各号に定める者が行うものとする。

次に掲げる規定 地方公務員共済組合

法第七十八条の二及び第七十八条の六から第七十八条の八まで(構成組合(に規定する構成組合をいう。以下同じ。)の組合員たる第三号厚生年金被保険者(法第二条の五第一項第三号に規定する第三号厚生年金被保険者をいう。以下同じ。)又はその配偶者であつた者に適用される場合に限る。)

法第七十八条の四及び第七十八条の五(構成組合の組合員たる第三号厚生年金被保険者又はその配偶者若しくは配偶者であつた者に適用される場合に限る。)

法第七十八条の十四から第七十八条の十六まで(構成組合の組合員たる第三号厚生年金被保険者の配偶者として国民年金法第七条第一項第三号に該当していたものに適用される場合に限る。)

次に掲げる規定 地方公務員共済組合(構成組合の組合員たる第三号厚生年金被保険者又は構成組合の組合員たる第三号厚生年金被保険者であつた者に適用される場合にあつては、全国市町村職員共済組合連合会)

法第七十八条の二及び第七十八条の六から第七十八条の八まで(構成組合の組合員たる第三号厚生年金被保険者又はその配偶者であつた者に適用される場合を除く。)

法第七十八条の四及び第七十八条の五(構成組合の組合員たる第三号厚生年金被保険者又はその配偶者若しくは配偶者であつた者に適用される場合を除く。)

法第七十八条の十四から第七十八条の十六まで(構成組合の組合員たる第三号厚生年金被保険者の配偶者として国民年金法第七条第一項第三号に該当していたものに適用される場合を除く。)

法第二十八条、第八十一条、第九十五条及び第九十六条 地方公務員共済組合(構成組合の組合員たる第三号厚生年金被保険者又は構成組合の組合員たる第三号厚生年金被保険者であつた者に適用される場合にあつては、構成組合及び全国市町村職員共済組合連合会)

法第七十九条の二及び第七十九条の三 地方公務員共済組合(構成組合の組合員たる第三号厚生年金被保険者又は構成組合の組合員たる第三号厚生年金被保険者であつた者に適用される場合にあつては、全国市町村職員共済組合連合会)及び地方公務員共済組合連合会

法第七十九条及び第八十条 地方公務員共済組合(構成組合の組合員たる第三号厚生年金被保険者又は構成組合の組合員たる第三号厚生年金被保険者であつた者に適用される場合にあつては、構成組合及び全国市町村職員共済組合連合会)及び地方公務員共済組合連合会

法第百条の二及び第百条の三の二 地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会及び地方公務員共済組合連合会

法第百条の三第一項及び第二項 地方公務員共済組合連合会

法第六条第一項第一号レの政令で定める者は、次のとおりとする。

公証人

司法書士

土地家屋調査士

行政書士

海事代理士

税理士

社会保険労務士

に規定する沖縄弁護士

外国法事務弁護士

弁理士

第二号厚生年金被保険者又は第三号厚生年金被保険者の資格を取得した者がある場合において、その者の報酬が月によつて定められるときは、法第二十二条第一項第一号の規定にかかわらず、当該第二号厚生年金被保険者又は第三号厚生年金被保険者が月の初日に当該資格を取得したとしたならば同月において受けるべき報酬の額を、同号に定める額とする。

法第二十三条の二第一項に規定する政令で定める者は、次のとおりとする。

に規定する子

(及び(に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)に規定する子

に規定する子

に規定する子

法第二十六条第一項の規定により当該下回る月の法第四十三条第一項に規定する平均標準報酬額の計算の基礎となる標準報酬月額とみなされた法第二十六条第一項に規定する従前標準報酬月額は、法第四十三条第二項及び第三項並びに附則第七条の三第五項並びに第十三条の四第五項及び第六項の規定により年金の額を改定するに当たつての計算の基礎とする。

法第二十六条第一項の申出が当該被保険者(法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者(以下「第一号厚生年金被保険者」という。)又は同項第四号に規定する第四号厚生年金被保険者(以下「第四号厚生年金被保険者」という。)に限る。)の使用される事業所又は事務所(以下単に「事業所」という。)の事業主に受理されたときは、その受理されたときに日本年金機構(以下「機構」という。)又は実施機関(法第二条の五第一項に規定する実施機関をいう。以下同じ。)たる日本私立学校振興・共済事業団に申出があつたものとみなす。

法第三十四条第一項に規定する調整期間の開始年度は、平成十七年度とする。

保険給付の額を計算する過程において、五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げることができる。

法第三十七条第四項に規定する未支給の保険給付を受けるべき者の順位は、死亡した者の配偶者、子(死亡した者が遺族厚生年金の受給権者である夫であつた場合における被保険者又は被保険者であつた者の子であつてその者の死亡によつて遺族厚生年金の支給の停止が解除されたものを含む。)、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹及びこれらの者以外の三親等内の親族の順序とする。

法第三十八条第二項に規定する政令で定める規定は、次のとおりとする。

において準用する法第三十八条第二項本文及び第三項

国民年金法第二十条第二項本文及び第三項(において準用する場合を含む。)

法第三十八条の二第四項に規定する政令で定める法令の規定は、次のとおりとする。

及び

ただし書及びただし書

及び

及び

ただし書

ただし書(に係る部分に限る。)

第三条の七ただし書(同条第一号に係る部分に限る。)

、及び

公立学校の学校医、

(に係る部分(において準用する場合を含む。)に限る。)

(に係る部分に限る。)

ただし書(に係る部分に限る。)

平成十九年十月以後における旧令による共済(に係る部分に限る。)

平成十九年十(に係る部分に限る。)

当該年度の初日の属する年の五年前の年の四月一日の属する年度における法第四十三条の二第一項第二号イに規定する標準報酬平均額(以下「標準報酬平均額」という。)は、第一号に掲げる額を第二号に掲げる数で除して得た額を十二で除して得た額とする。

当該年度の初日の属する年の五年前の年の四月一日の属する年度における各月ごとの当該月の末日における厚生年金保険の被保険者に係る法に規定する標準報酬月額(法第七十八条の六第一項又は第七十八条の十四第二項の規定により標準報酬月額の改定又は決定が行われた場合にあつては、これらの規定による改定前の標準報酬月額とし、これらの規定により決定された標準報酬月額を除く。)及び標準賞与額(法第七十八条の六第二項又は第七十八条の十四第三項の規定により標準賞与額の改定又は決定が行われた場合にあつては、これらの規定による改定前の標準賞与額とし、これらの規定により決定された標準賞与額を除く。)の合計額の総額(次項第一号において「標準報酬の総額」という。)を、当該年度の前々年度における厚生年金保険の被保険者の性別構成及び年齢別構成(以下「厚生年金保険の被保険者の性別構成等」という。)を当該年度の初日の属する年の五年前の年の四月一日の属する年度における厚生年金保険の被保険者の性別構成等と仮定し、厚生労働省令で定めるところにより標準報酬月額の等級の区分及び標準賞与額の最高限度額の改定の状況による影響を除去することによつて補正した額

当該年度の初日の属する年の五年前の年の四月一日の属する年度における各月の末日における厚生年金保険の被保険者の数の総数(次項第二号において「厚生年金保険の被保険者総数」という。)を合算した数を十二で除して得た数

当該年度の前々年度における標準報酬平均額は、第一号に掲げる額を第二号に掲げる数で除して得た額を十二で除して得た額とする。

当該年度の前々年度における標準報酬の総額を厚生労働省令で定めるところにより標準報酬月額の等級の区分及び標準賞与額の最高限度額の改定の状況による影響を除去することによつて補正した額

当該年度の前々年度における厚生年金保険の被保険者総数を十二で除して得た数

法第四十四条第一項(法附則第九条の二第三項、第九条の三第二項及び第四項(同条第五項においてその例による場合を含む。)並びに第九条の四第三項及び第五項(同条第六項においてその例による場合を含む。)、及び、及び、及び、並びにの規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前のにおいて準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する老齢厚生年金の受給権者によつて生計を維持していた配偶者又は子は、当該老齢厚生年金について次の各号に掲げる区分に応じて当該各号に定める当時その受給権者と生計を同じくしていた者であつて厚生労働大臣の定める金額以上の収入を将来にわたつて有すると認められる者以外のものその他これに準ずる者として厚生労働大臣が定める者とする。

法第四十二条の規定による老齢厚生年金並びに法附則第九条の三第一項及び第二項並びに第九条の四第一項及び第三項並びに及び、及び、及び並びに及びの規定によりその額が計算されている法附則第八条の規定による老齢厚生年金(の規定による改正前のの規定による老齢厚生年金を含む。) 当該老齢厚生年金の受給権者がその権利を取得した当時(その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、法第四十三条第二項又は第三項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた当時)

法附則第九条の二第一項から第三項までの規定によりその額が計算されている法附則第八条の規定による老齢厚生年金 法附則第九条の二第一項の請求があつた当時(当該請求があつた当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、法第四十三条第三項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた当時)

法附則第九条の三第三項及び第四項の規定によりその額が計算されている法附則第八条の規定による老齢厚生年金 法附則第九条の三第三項の規定による当該老齢厚生年金の額の改定に係る被保険者の資格を喪失した日(法第十四条第二号から第四号まで又は法附則第四条の六第六項第二号のいずれかに該当するに至つた日にあつては、その日)から起算して一月を経過した当時

法附則第九条の四第四項及び第五項の規定によりその額が計算されている法附則第八条の規定による老齢厚生年金 法附則第九条の四第四項の規定による当該老齢厚生年金の額の改定に係る被保険者の資格を喪失した日(法第十四条第二号から第四号まで又は法附則第四条の六第六項第二号のいずれかに該当するに至つた日にあつては、その日)から起算して一月を経過した当時(当該一月を経過した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、法第四十三条第三項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた当時)

及び、及び並びに及びの規定によりその額が計算されている法附則第八条の規定による老齢厚生年金並びにに規定する繰上げ調整額が加算された法附則第八条の規定による老齢厚生年金 当該老齢厚生年金の受給権者が、又はの表の下欄に掲げる年齢に達した当時(その年齢に達した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、法第四十三条第三項又は(及びにおいて準用する場合を含む。)若しくは(及びにおいて準用する場合を含む。)の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた当時)

法附則第十三条の五第一項に規定する繰上げ調整額が加算された法附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金 当該老齢厚生年金の受給権者が法附則第八条の二各項の表の下欄に掲げる年齢に達した当時(その年齢に達した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、法第四十三条第三項又は法附則第十三条の四第五項若しくは第六項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた当時)

法附則第七条の三第三項及び第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金(前号に掲げるものを除く。) 当該老齢厚生年金の受給権者が六十五歳に達した当時(六十五歳に達した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、法第四十三条第二項若しくは第三項又は附則第七条の三第五項若しくは第十三条の四第六項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた当時)

その額の計算について既に法第四十四条第一項の規定の適用を受けたことがあり、かつ、その後再び同項の規定の適用を受けるに至つた老齢厚生年金の受給権者について前項の規定を適用する場合には、同項各号列記以外の部分中「当該老齢厚生年金について」とあるのは「その額の計算について初めて法第四十四条第一項の規定の適用を受けたときにおける当該老齢厚生年金について」と、「当時」とあるのは「当時から引き続き」とする。

その額の計算について法第四十四条第一項の規定の適用を受けたことがある法附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者が六十五歳に達したときに支給する老齢厚生年金について第一項の規定を適用する場合には、同項各号列記以外の部分中「当該老齢厚生年金について」とあるのは「当該老齢厚生年金の受給権者が支給を受けていた法附則第八条の規定による老齢厚生年金の額の計算について初めて法第四十四条第一項の規定の適用を受けたときにおける法附則第八条の規定による老齢厚生年金について」と、「当時」とあるのは「当時から引き続き」とする。

法第五十条の二第一項に規定する障害厚生年金の受給権者によつて生計を維持している配偶者は、当該障害厚生年金の受給権者と生計を同じくする者であつて第一項の厚生労働大臣の定める金額以上の収入を有すると認められる者以外のものその他これに準ずる者として厚生労働大臣が定める者とする。

法第四十四条第一項に規定する配偶者又は子が、当該老齢厚生年金の受給権者と生計を同じくする者であつて第一項の厚生労働大臣の定める金額以上の収入を将来にわたつて有すると認められる者以外のものその他これに準ずる者として同項の厚生労働大臣が定める者でなくなつたときは、同条第四項第二号(法附則第九条の二第三項、第九条の三第二項及び第四項(同条第五項においてその例による場合を含む。)並びに第九条の四第三項及び第五項(同条第六項においてその例による場合を含む。)並びに、及び、及び、及び、並びにの規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前のにおいて準用する場合を含む。)に該当するものとする。

法第五十条の二第一項に規定する配偶者が、当該障害厚生年金の受給権者と生計を同じくする者であつて第一項の厚生労働大臣の定める金額以上の収入を有すると認められる者以外のものその他これに準ずる者として第四項の厚生労働大臣が定める者でなくなつたときは、同条第四項において準用する法第四十四条第四項第二号に該当するものとする。

法第四十四条の三第四項(の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する政令で定める額は、老齢厚生年金の受給権を取得した日の属する月(以下この項において「受給権取得月」という。)の前月までの被保険者期間(以下この条において「受給権取得月前被保険者期間」という。)を基礎として法第四十三条第一項の規定によつて計算した額に平均支給率を乗じて得た額(の規定が適用される場合にあつては、当該乗じて得た額に受給権取得月前被保険者期間を基礎として計算したに規定する加算額を加算した額)に増額率(千分の七に受給権取得月から法第四十四条の三第一項の申出(同条第五項の規定により同条第一項の申出があつたものとみなされた場合における当該申出を含む。)をした日(次項において「申出日」という。)の属する月の前月までの月数(当該月数が百二十を超えるときは、百二十)を乗じて得た率をいう。)を乗じて得た額とする。

前項の平均支給率は、同項に規定する受給権取得月(当該受給権取得月から申出日の属する月までの期間が十年を超える場合にあつては、当該申出日の十年前の日の属する月)の翌月から申出日の属する月までの各月の支給率(当該各月のうち、老齢厚生年金の受給権を有する者が法第四十六条第一項に規定する属する月にあつては同項の規定によりその支給を停止するものとされた額を受給権取得月前被保険者期間を基礎として法第四十三条第一項の規定によつて計算した額で除して得た率を一から控除して得た率とし、当該属する月でない月にあつては一とする。)を合算して得た率を当該受給権取得月の翌月から申出日の属する月までの月数で除して得た率をいう。

法第四十六条第一項に規定する標準報酬月額に相当する額として政令で定める額は、同項に規定する被保険者である日、国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員である日又は七十歳以上の使用される者である日が属する月(次項において「被保険者等である日が属する月」という。)における次に掲げる額の合計額を、法第二十条第一項の規定による標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなして同項の規定を適用した場合における額とする。

被保険者又は法第二十七条に規定する七十歳以上の使用される者(以下「七十歳以上の使用される者」という。)である日のうち最も遅い日における、被保険者の標準報酬月額又は七十歳以上の使用される者の法第四十六条第二項において準用する法第二十条第一項に規定する標準報酬月額に相当する額

国会議員の歳費月額(の規定により受ける歳費月額をいう。)を、法第二十条第一項の規定による標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなして同項の規定を適用した場合における額

地方公共団体の議会の議員のに規定する議員報酬の月額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を、法第二十条第一項の規定による標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなして同項の規定を適用した場合における額

法第四十六条第一項に規定する標準賞与額に相当する額として政令で定める額は、当該被保険者等である日が属する月以前の一年間の各月における次に掲げる額の各月ごとの合計額を、法第二十四条の四第一項の規定による標準賞与額の基礎となる賞与額とみなして同項の規定を適用した場合における額の総額とする。

七十歳以上の使用される者又は七十歳以上の使用される者であつた者の法第四十六条第二項において準用する法第二十四条の四第一項に規定する標準賞与額に相当する額

国会議員又は国会議員であつた者の期末手当(国会議員の歳費、からまでの規定により受ける期末手当をいう。)の額を、法第二十四条の四第一項の規定による標準賞与額の基礎となる賞与額とみなして同項の規定を適用した場合における額

地方公共団体の議会の議員又は地方公共団体の議会の議員であつた者のに規定する期末手当の額を、法第二十四条の四第一項の規定による標準賞与額の基礎となる賞与額とみなして同項の規定を適用した場合における額

法第四十六条第二項において法第二十条から第二十五条までの規定を準用する場合には、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

被保険者に規定する七十歳以上の使用される者(以下「七十歳以上の使用される者」という。)
被保険者七十歳以上の使用される者
被保険者の資格を取得した七十歳以上の使用される者に係るの厚生労働省令で定める要件(において「七十歳以上被用者要件」という。)に該当した
被保険者に七十歳以上の使用される者に
被保険者の資格を取得した七十歳以上被用者要件に該当した
被保険者七十歳以上の使用される者
及び被保険者七十歳以上の使用される者
において準用する
被保険者七十歳以上の使用される者
において準用する
被保険者七十歳以上の使用される者
において準用する
において準用する
被保険者七十歳以上の使用される者
において準用する
被保険者七十歳以上の使用される者
において準用する

法第四十六条第六項(法第五十四条第三項において準用する場合を含む。)に規定する老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付であつて政令で定めるものは、次のとおりとする。ただし、障害を支給事由とする給付であつてその全額につき支給を停止されているものを除く。

老齢厚生年金(その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上であるもの又はからまでのいずれかに該当する者に支給されるもの若しくはの規定により読み替えられた法の規定により支給されるもの若しくは(の規定により適用する場合を含む。)の規定の適用を受けることにより支給されるものに限る。)及び障害厚生年金並びにの規定による改正前の法(以下「旧法」という。)による老齢年金及び障害年金

国民年金法による障害基礎年金及びの規定による改正前の国民年金法(以下「旧国民年金法」という。)による障害年金

の規定による改正前の船員保険法(以下「旧船員保険法」という。)による老齢年金及び障害年金

平成二十四年一元化法改正前国共済年金(に規定する改正前国共済法による年金である給付をいう。以下同じ。)のうち退職共済年金(その年金額の計算の基礎となる組合員期間の月数が二百四十以上であるもの又は若しくはに掲げるものに限る。)による退職年金、減額退職年金及び障害年金並びにによる年金たる給付であつて退職又は障害を支給事由とするもの

の規定による退職共済年金(その年金額の計算の基礎となるに規定する国共済組合員等期間の月数が二百四十以上であるものに限る。)及び障害共済年金

平成二十四年一元化法改正前地共済年金(に規定する改正前地共済法による年金である給付をいう。以下同じ。)のうち退職共済年金(その年金額の計算の基礎となる組合員期間の月数が二百四十以上であるもの又はに掲げるものに限る。)の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(第十一章を除く。以下「旧地方公務員等共済組合法」という。)による退職年金、減額退職年金及び障害年金並びにの規定による改正前のによる年金たる給付であつて退職又は障害を支給事由とするもの(通算退職年金を除く。)

の規定による退職共済年金(その年金額の計算の基礎となるに規定する地共済組合員等期間の月数が二百四十以上であるものに限る。)及び障害共済年金

平成二十四年一元化法改正前私学共済年金(に規定する改正前私学共済法による年金である給付をいう。以下同じ。)のうち退職共済年金(その年金額の計算の基礎となる加入者期間の月数が二百四十以上であるもの、に規定するもの又はに掲げるものに限る。)及び障害共済年金並びに私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号。第四条の二の二第七号及び第四条の二の四第一項第九号において「昭和六十年私学共済改正法」という。)の規定による改正前のによる退職年金、減額退職年金及び障害年金

移行農林共済年金(厚生年金保険制度及び農林漁業団体に規定する移行農林共済年金をいう。以下同じ。)のうち退職共済年金(以下「移行退職共済年金」といい、その年金額の計算の基礎となる旧農林共済組合員期間(に規定する旧農林共済組合員期間をいう。以下同じ。)の月数が二百四十以上であるもの又はに規定するものに限る。)及び障害共済年金(以下「移行障害共済年金」という。)並びに移行農林年金(に規定する移行農林年金をいう。以下同じ。)のうち退職年金、減額退職年金及び障害年金(以下それぞれ「移行退職年金」、「移行減額退職年金」及び「移行障害年金」という。)

に基づく年金たる給付であつて退職又は障害を支給事由とするもの

地方公務員の退職年金に関する条例に基づく年金たる給付であつて退職又は障害を支給事由とするもの(通算退職年金を除く。)

法附則第二十八条に規定する共済組合が支給する年金たる給付であつて退職又は障害を支給事由とするもの

による改正前の執行官法(昭和四十一年法律第百十一号。第五条第十一号において「旧執行官法」という。)の規定に基づく年金たる給付

に基づいて国家公務員共済組合連合会が支給する年金たる給付であつて退職又は障害を支給事由とするもの

に基づく障害年金

法第四十七条第二項に規定する障害等級の各級の障害の状態は、一級及び二級についてはそれぞれ国民年金法施行令別表に定める一級及び二級の障害の状態とし、三級については別表第一に定めるとおりとする。

法第五十五条第一項に規定する政令で定める程度の障害の状態は、別表第二に定めるとおりとする。

法第五十六条第二号に規定する政令で定める者は、次のとおりとする。

国民年金法による障害基礎年金の受給権者であつて、最後に法第四十七条第二項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態(以下この号において「障害状態」という。)に該当しなくなつた日から起算して障害状態に該当することなく三年を経過したもの(現に障害状態に該当しない者に限る。)

旧国民年金法による障害年金の受給権者であつて、最後に旧国民年金法別表に定める程度の障害の状態(以下この号において「障害状態」という。)に該当しなくなつた日から起算して障害状態に該当することなく三年を経過したもの(現に障害状態に該当しない者に限る。)

法第五十九条第一項に規定する被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時その者によつて生計を維持していた配偶者、子、父母、孫又は祖父母は、当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた者であつて厚生労働大臣の定める金額以上の収入を将来にわたつて有すると認められる者以外のものその他これに準ずる者として厚生労働大臣の定める者とする。

障害厚生年金及び障害手当金の受給権者がその障害に係る障害認定日の属する月までに当該障害に係る初診日における被保険者の種別(法第十五条に規定する被保険者の種別をいう。以下同じ。)に係る被保険者期間を有しない場合においては、当該障害厚生年金及び障害手当金の支給に関する事務は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める被保険者の種別に応じて、法第二条の五第一項各号に定める者が行う。

当該障害に係る初診日の属する月において被保険者の種別に変更があつた場合(次号に掲げる場合を除く。) 変更後の被保険者の種別(二回以上被保険者の種別に変更があつた場合は、最後の被保険者の種別)

当該障害に係る初診日の属する月が国民年金の被保険者期間(国民年金法第七条第一項第二号に規定する第二号被保険者としての国民年金の被保険者期間(第三条の十二第二号において「第二号被保険者期間」という。)を除く。)である場合 当該受給権者が有する被保険者期間に係る被保険者の種別

法第六十条第一項第一号の規定によりその額が計算される遺族厚生年金(配偶者に対するものに限る。)の受給権者であつて当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の支給を受けるものが老齢厚生年金の受給権を取得した日以後、当該遺族基礎年金の受給権が消滅し、又は支給を停止すべき事由が生じた場合について、当該遺族基礎年金の受給権が消滅した日又は当該支給を停止すべき事由が生じた日において、同項第二号イ及びロに掲げる額を合算した額が同項第一号に定める額を上回るときは、同項第二号イ及びロに掲げる額を合算した額に、当該遺族基礎年金の受給権が消滅した日又は当該支給を停止すべき事由が生じた日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。

法第六十条第一項第二号の規定によりその額が計算される遺族厚生年金は、当該遺族厚生年金の受給権者について当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づき国民年金法により支給を受ける遺族基礎年金の受給権が消滅し、又は支給を停止すべき事由が生じたときは、当該遺族基礎年金の受給権が消滅した日又は当該支給を停止すべき事由が生じた日の属する月の翌月から当該遺族厚生年金の額を改定する。

法第六十一条第三項ただし書の規定は、前項の場合に準用する。

の規定によりその額が加算された遺族厚生年金のうち、の規定による加算額に相当する部分は、第一項及び第二項並びに法第六十条第一項ただし書の適用については、国民年金法による遺族基礎年金とみなし、遺族厚生年金でないものとみなす。

配偶者以外の者であつてその被保険者期間の全部又は一部がに規定する厚生年金基金の加入員であつたものに支給する遺族厚生年金については、法第六十四条の二中「額に」とあるのは、「額(当該額の算定の基礎となる期間がに規定する厚生年金基金の加入員であつた期間であるときは、の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前のの規定の適用がないものとして計算した額とする。)に」とする。

遺族厚生年金(法第五十八条第一項第二号又は第三号に該当することにより支給されるものに限る。)に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者が死亡日の属する月までに同項第二号に規定する初診日又は同項第三号に規定する障害厚生年金の支給事由となつた障害に係る傷病の初診日における被保険者の種別に係る被保険者期間を有しない場合においては、当該遺族厚生年金の支給に関する事務は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める被保険者の種別に応じて、法第二条の五第一項各号に定める者が行う。

法第五十八条第一項第二号に規定する初診日又は同項第三号に規定する障害厚生年金の支給事由となつた障害に係る傷病の初診日の属する月において被保険者の種別に変更があつた場合(次号に掲げる場合を除く。) 変更後の被保険者の種別(二回以上被保険者の種別に変更があつた場合は、最後の被保険者の種別)

法第五十八条第一項第二号に規定する初診日又は同項第三号に規定する障害厚生年金の支給事由となつた障害に係る傷病の初診日の属する月が国民年金の被保険者期間(第二号被保険者期間を除く。)である場合 当該死亡した被保険者又は被保険者であつた者が有する被保険者期間に係る被保険者の種別

法第七十八条の十第一項に規定する政令で定める場合は、法第七十八条の二第二項に規定する標準報酬改定請求(以下「標準報酬改定請求」という。)があつた日における老齢厚生年金の受給権者について、次の各号に掲げる場合とし、法第七十八条の十第一項に規定する政令で定める期間は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

法第四十二条の規定による老齢厚生年金の受給権者(被保険者である受給権者を除く。)について、法第七十八条の六第一項及び第二項の規定により標準報酬(法第二十八条に規定する標準報酬をいう。以下同じ。)の改定又は決定(以下この条において「離婚時の標準報酬の改定等」という。)が行われた場合 標準報酬改定請求があつた日の属する月前における被保険者期間

被保険者である法第四十二条の規定による老齢厚生年金の受給権者について、離婚時の標準報酬の改定等が行われた場合(次号及び第四号に掲げる場合を除く。) 当該受給権者がその権利を取得した月前における被保険者期間及び当該権利を取得した月以後における法第七十八条の七に規定する離婚時みなし被保険者期間(以下この条において「離婚時みなし被保険者期間」という。)

被保険者である法第四十二条の規定による老齢厚生年金の受給権者について、法第四十三条第二項の規定による改定が行われた後、離婚時の標準報酬の改定等が行われた場合(同項の規定による改定から離婚時の標準報酬の改定等までの間に同条第三項の規定による改定が行われた場合を除く。) 直近の同条第二項の規定による改定に係る同項に規定する基準日の属する月前における被保険者期間

被保険者である法第四十二条の規定による老齢厚生年金の受給権者について、法第四十三条第三項の規定による改定が行われた後、更に被保険者の資格を取得し、かつ、離婚時の標準報酬の改定等が行われた場合(当該資格の取得から離婚時の標準報酬の改定等までの間に同条第二項の規定による改定が行われた場合を除く。) 同条第三項の規定による改定に係る被保険者の資格を最後に喪失した月前における被保険者期間及び当該被保険者の資格を最後に喪失した月以後における離婚時みなし被保険者期間

六十五歳未満の法附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者について、離婚時の標準報酬の改定等が行われた場合 当該受給権者がその権利を取得した月前における被保険者期間及び当該権利を取得した月以後における離婚時みなし被保険者期間

六十五歳以上の法附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者(被保険者である受給権者を除く。)について、離婚時の標準報酬の改定等が行われた場合 標準報酬改定請求があつた日の属する月前における被保険者期間

六十五歳以上の被保険者である法附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者について、離婚時の標準報酬の改定等が行われた場合(次号及び第九号に掲げる場合を除く。) 六十五歳に達した日の属する月前における被保険者期間及び六十五歳に達した日の属する月以後における離婚時みなし被保険者期間

六十五歳以上の被保険者である法附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者について、法第四十三条第二項の規定による改定が行われた後、離婚時の標準報酬の改定等が行われた場合(同項の規定による改定から離婚時の標準報酬の改定等までの間に同条第三項の規定による改定が行われた場合を除く。) 直近の同条第二項の規定による改定に係る同項に規定する基準日の属する月前における被保険者期間

六十五歳以上の被保険者である法附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者について、法第四十三条第三項の規定による改定が行われた後、更に被保険者の資格を取得し、かつ、離婚時の標準報酬の改定等が行われた場合(当該資格の取得から離婚時の標準報酬の改定等までの間に同条第二項の規定による改定が行われた場合を除く。) 同条第三項の規定による改定に係る被保険者の資格を最後に喪失した月前における被保険者期間及び当該被保険者の資格を最後に喪失した月以後における離婚時みなし被保険者期間

法附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者(被保険者である受給権者を除く。)について、離婚時の標準報酬の改定等が行われた場合 標準報酬改定請求があつた日の属する月前における被保険者期間

被保険者である法附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者について、離婚時の標準報酬の改定等が行われた場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該受給権者がその権利を取得した月前における被保険者期間及び当該権利を取得した月以後における離婚時みなし被保険者期間

被保険者である法附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者について、法第四十三条第三項の規定による改定が行われた後、更に被保険者の資格を取得し、かつ、離婚時の標準報酬の改定等が行われた場合 同項の規定による改定に係る被保険者の資格を最後に喪失した月前における被保険者期間及び当該被保険者の資格を最後に喪失した月以後における離婚時みなし被保険者期間

法附則第八条の二各項の表の下欄に掲げる年齢(以下この条、第八条の二の三、第八条の二の四及び第八条の二の六において「特例支給開始年齢」という。)未満の法附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者について、離婚時の標準報酬の改定等が行われた場合 当該受給権者がその権利を取得した月前における被保険者期間及び当該権利を取得した月以後における離婚時みなし被保険者期間

特例支給開始年齢以上の法附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者(被保険者である受給権者を除く。)について、離婚時の標準報酬の改定等が行われた場合 標準報酬改定請求があつた日の属する月前における被保険者期間

特例支給開始年齢以上六十五歳未満の被保険者である法附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者について、離婚時の標準報酬の改定等が行われた場合(次号に掲げる場合を除く。) 特例支給開始年齢に達した日の属する月前における被保険者期間及び当該特例支給開始年齢に達した日の属する月以後における離婚時みなし被保険者期間

特例支給開始年齢以上六十五歳未満の被保険者である法附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者について、法第四十三条第三項の規定による改定が行われた後、更に被保険者の資格を取得し、かつ、離婚時の標準報酬の改定等が行われた場合 同項の規定による改定に係る被保険者の資格を最後に喪失した月前における被保険者期間及び当該被保険者の資格を最後に喪失した月以後における離婚時みなし被保険者期間

六十五歳以上の被保険者である法附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者について、離婚時の標準報酬の改定等が行われた場合(次号及び第十九号に掲げる場合を除く。) 六十五歳に達した日の属する月前における被保険者期間及び六十五歳に達した日の属する月以後における離婚時みなし被保険者期間

六十五歳以上の被保険者である法附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者について、法第四十三条第二項の規定による改定が行われた後、離婚時の標準報酬の改定等が行われた場合(同項の規定による改定から離婚時の標準報酬の改定等までの間に同条第三項の規定による改定が行われた場合を除く。) 直近の同条第二項の規定による改定に係る同項に規定する基準日の属する月前における被保険者期間

六十五歳以上の被保険者である法附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者について、法第四十三条第三項の規定による改定が行われた後、更に被保険者の資格を取得し、かつ、離婚時の標準報酬の改定等が行われた場合(当該資格の取得から離婚時の標準報酬の改定等までの間に同条第二項の規定による改定が行われた場合を除く。) 同条第三項の規定による改定に係る被保険者の資格を最後に喪失した月前における被保険者期間及び当該被保険者の資格を最後に喪失した月以後における離婚時みなし被保険者期間

法第七十八条の十一に規定する政令で定める規定は、次の表の上欄に掲げる規定とし、これらの規定の適用については、同欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

法第二十六条第一項その標準報酬月額その標準報酬月額(第七十八条の六第一項の規定により標準報酬月額の改定又は決定が行われた場合にあつては、同項の規定による改定前の標準報酬月額とし、同項の規定により決定された標準報酬月額を除く。)
標準報酬月額。標準報酬月額とし、第七十八条の六第一項の規定により標準報酬月額の改定又は決定が行われた場合にあつては、同項の規定による改定前の標準報酬月額とし、同項の規定により決定された標準報酬月額を除く。
法第四十三条第一項被保険者であつた全期間被保険者であつた全期間(第七十八条の七に規定する離婚時みなし被保険者期間(次項、第五十九条第一項及び第六十二条第一項において「離婚時みなし被保険者期間」という。)を含む。附則第九条の二第二項第二号において同じ。)
法第四十三条第二項被保険者であつた期間をその被保険者であつた期間(離婚時みなし被保険者期間を含む。以下この条並びに附則第七条の三第五項、第十三条の四第五項及び第六項並びに第十七条の四第一項において同じ。)をその
法第五十条第四項額とする。額とする。ただし、の規定による障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間に第七十八条の六第一項及び第二項の規定により改定又は決定が行われた標準報酬に係る対象期間(第七十八条の二第一項に規定する対象期間をいう。)が含まれる場合であつて、第四十八条第二項の規定によりその受給権が消滅した障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間に当該対象期間が含まれないときは、この限りでない。
法第五十九条第一項遺族は、被保険者又は被保険者であつた者遺族は、被保険者又は被保険者であつた者(前条第一項第四号に該当する場合にあつては、離婚時みなし被保険者期間を有する者を含む。以下この条、次条、第六十三条第一項第四号及び第三項、第六十四条、第六十六条第二項、第七十三条の二並びに第七十六条第一項において同じ。)
法第六十二条第一項被保険者期間被保険者期間(離婚時みなし被保険者期間を除く。附則第九条の二第四項第一号、第九条の三第三項及び第五項、第十三条の五第一項、第三項、第四項及び第五項第一号並びに第二十九条第三項において同じ。)
法第七十八条の二十二第四号厚生年金被保険者期間(第四号厚生年金被保険者期間(離婚時みなし被保険者期間を含む。
法第七十八条の三十に係る当該(障害認定日後に障害認定日において有していた被保険者期間に係る被保険者の種別以外の被保険者の種別に係る離婚時みなし被保険者期間を有するに至つたことにより二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者となつた者を含む。)に係る当該
の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前の期間のうち期間(離婚時みなし被保険者期間を含む。)のうち
の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前の期間の期間(離婚時みなし被保険者期間を含む。)の
第一条の五第一項及び及び、
第三条の五第一項第一号被保険者期間被保険者期間(法第七十八条の七に規定する離婚時みなし被保険者期間を除く。以下この項及び第十二条の二において同じ。)
第三条の十三の四に係る当該(障害認定日後に障害認定日において有していた被保険者期間に係る被保険者の種別以外の被保険者の種別に係る法第七十八条の七に規定する離婚時みなし被保険者期間を有するに至つたことにより二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者となつた者を含む。)に係る当該
に係る障害厚生年金(障害認定日後に障害認定日において有していた被保険者期間に係る被保険者の種別以外の被保険者の種別に係る離婚時みなし被保険者期間を有するに至つたことにより二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者となつた者を含む。)に係る障害厚生年金

対象期間標準報酬総額(法第七十八条の三第一項に規定する対象期間標準報酬総額をいう。次条において同じ。)を計算する場合における対象期間(法第七十八条の二第一項に規定する対象期間をいう。以下この条及び次条において同じ。)に係る被保険者期間については、厚生労働省令で定めるところにより、対象期間の初日の属する月が被保険者期間であるときはその月をこれに算入し、対象期間の末日の属する月が被保険者期間であるときはその月をこれに算入しない。ただし、対象期間の初日と末日が同一の月に属するときは、その月は、対象期間に係る被保険者期間に算入しない。

対象期間標準報酬総額を計算する場合において、対象期間の全部又は一部が平成十五年四月一日前であるときは、当該対象期間標準報酬総額は、法第七十八条の三第一項の規定にかかわらず、同日前の対象期間に係る被保険者期間の各月の標準報酬月額に一・三を乗じて得た額並びに同日以後の対象期間に係る被保険者期間の各月の標準報酬月額(法第二十六条第一項の規定により同項に規定する従前標準報酬月額が当該月の標準報酬月額とみなされた月にあつては、当該従前標準報酬月額)及び標準賞与額に、それぞれ当事者(法第七十八条の二第一項に規定する当事者をいう。第三条の十二の七において同じ。)を受給権者とみなして対象期間の末日において適用される再評価率(法第四十三条第一項に規定する再評価率をいう。)を乗じて得た額の総額とする。

法第七十八条の六第一項及び第二項の規定により標準報酬の改定又は決定が行われた後に、国民年金法附則第七条の三第一項に規定する当該届出が行われた場合については、当該届出が行われた日に標準報酬改定請求があつたものとみなす。ただし、法第七十八条の二第一項ただし書に規定する場合に該当するときは、この限りでない。

当事者の一方が死亡した日から起算して一月以内に法第七十八条の二第三項に規定する方法(同条第一項第一号に規定する請求すべき按分割合について同項各号のいずれかに該当することを証明することができる方法として厚生労働省令で定める方法に限る。)により当事者の他方による標準報酬改定請求があつたときは、当事者の一方が死亡した日の前日に標準報酬改定請求があつたものとみなす。

法第七十八条の十八第二項の規定により法第七十八条の十第二項の規定を準用する場合においては、同項本文中「障害厚生年金の受給権者」とあるのは「障害厚生年金の受給権者(特定被保険者(第七十八条の十四第一項に規定する特定被保険者をいう。)の被扶養配偶者(同項に規定する被扶養配偶者をいう。)に限る。)」と、「第七十八条の六第一項及び第二項」とあるのは「同条第二項及び第三項」と、「改定され、又は決定されたときは、改定又は決定」とあるのは「決定されたときは、決定」と、「当該標準報酬改定請求」とあるのは「同条第一項の請求」と、同項ただし書中「離婚時みなし被保険者期間」とあるのは「第七十八条の十五に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間」と読み替えるものとする。

法第七十八条の十九に規定する政令で定める規定は、次の表の上欄に掲げる規定とし、これらの規定の適用については、同欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

法第二十六条第一項その標準報酬月額その標準報酬月額(第七十八条の十四第二項の規定により標準報酬月額の改定又は決定が行われた場合にあつては、同項の規定による改定前の標準報酬月額とし、同項の規定により決定された標準報酬月額を除く。)
標準報酬月額。標準報酬月額とし、の規定により標準報酬月額の改定又は決定が行われた場合にあつては、の規定による改定前の標準報酬月額とし、の規定により決定された標準報酬月額を除く。
法第四十三条第一項被保険者であつた全期間被保険者であつた全期間(第七十八条の十五に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間(次項、第五十九条第一項及び第六十二条第一項において「被扶養配偶者みなし被保険者期間」という。)を含む。附則第九条の二第二項第二号において同じ。)
法第四十三条第二項被保険者であつた期間をその被保険者であつた期間(被扶養配偶者みなし被保険者期間を含む。以下この条並びに附則第七条の三第五項並びに第十三条の四第五項及び第六項において同じ。)をその
法第五十条第四項額とする額とする。ただし、の規定による障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間に第七十八条の十四第二項及び第三項の規定により改定又は決定が行われた標準報酬に係る特定期間(同条第一項に規定する特定期間をいう。)が含まれる場合であつて、第四十八条第二項の規定によりその受給権が消滅した障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間に当該特定期間が含まれないときは、この限りでない
法第五十九条第一項遺族は、被保険者又は被保険者であつた者遺族は、被保険者又は被保険者であつた者(前条第一項第四号に該当する場合にあつては、被扶養配偶者みなし被保険者期間を有する者を含む。以下この条、次条、第六十三条第一項第四号及び第三項、第六十四条、第六十六条第二項、第七十三条の二並びに第七十六条第一項において同じ。)
法第六十二条第一項被保険者期間被保険者期間(被扶養配偶者みなし被保険者期間を除く。附則第九条の二第四項第一号、第九条の三第三項及び第五項、第十三条の五第一項、第三項、第四項及び第五項第一号並びに第二十九条第三項において同じ。)
法第七十八条の二十二第四号厚生年金被保険者期間(第四号厚生年金被保険者期間(被扶養配偶者みなし被保険者期間を含む。
法第七十八条の三十に係る当該(障害認定日後に障害認定日において有していた被保険者期間に係る被保険者の種別以外の被保険者の種別に係る被扶養配偶者みなし被保険者期間を有するに至つたことにより二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者となつた者を含む。)に係る当該
の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前の期間のうち期間(被扶養配偶者みなし被保険者期間を含む。)のうち
の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前の期間の期間(被扶養配偶者みなし被保険者期間を含む。)の
第一条の五第一項及び並びに及び並びに、において準用する法第七十八条の十第二項並びに法
第三条の五第一項第一号被保険者期間被保険者期間(法第七十八条の十五に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間を除く。以下この項及び第十二条の二において同じ。)
第三条の十三の四に係る当該(障害認定日後に障害認定日において有していた被保険者期間に係る被保険者の種別以外の被保険者の種別に係る法第七十八条の十五に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間を有するに至つたことにより二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者となつた者を含む。)に係る当該
に係る障害厚生年金(障害認定日後に障害認定日において有していた被保険者期間に係る被保険者の種別以外の被保険者の種別に係る被扶養配偶者みなし被保険者期間を有するに至つたことにより二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者となつた者を含む。)に係る障害厚生年金

法第七十八条の十四第二項及び第三項の規定による改定及び決定後の標準報酬について、法第七十八条の六第一項及び第二項の規定による改定が行われた場合においては、法第七十八条の十一の規定(同条の表の項に係る部分に限る。)、法第七十八条の十九の規定(同条の表の項に係る部分に限る。)、第三条の十二の三の規定(同条の表法第二十六条第一項の項に係る部分に限る。)及び前項の規定(同項の表法第二十六条第一項の項に係る部分に限る。)にかかわらず、次の表の上欄に掲げる規定の適用については、同欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

法第二十六条第一項その標準報酬月額その標準報酬月額(第七十八条の十四第二項の規定による改定又は決定後の標準報酬月額について、第七十八条の六第一項の規定により改定が行われた場合にあつては、これらの規定による改定前の標準報酬月額とし、これらの規定により改定又は決定された標準報酬月額を除く。)
標準報酬月額。標準報酬月額とし、第七十八条の十四第二項の規定による改定又は決定後の標準報酬月額について、第七十八条の六第一項の規定により改定が行われた場合にあつては、これらの規定による改定前の標準報酬月額とし、これらの規定により改定又は決定された標準報酬月額を除く。
法第四十六条第一項の標準賞与額の標準賞与額(第七十八条の十四第三項の規定による改定又は決定後の標準賞与額について、第七十八条の六第二項の規定により改定が行われた場合にあつては、これらの規定による改定前の標準賞与額とし、これらの規定により改定又は決定された標準賞与額を除く。)

特定被保険者(法第七十八条の十四第一項に規定する特定被保険者をいう。以下同じ。)の被扶養配偶者(同項に規定する被扶養配偶者をいう。以下同じ。)が同項の規定による標準報酬の改定及び決定の請求(以下「三号分割標準報酬改定請求」という。)をする場合における特定期間(同項に規定する特定期間をいう。以下同じ。)に係る被保険者期間(同項に規定する被保険者期間をいう。以下この条及び次条において同じ。)については、当該被扶養配偶者が当該三号分割標準報酬改定請求の事由である離婚又は婚姻の取消しその他厚生労働省令で定めるこれらに準ずるものをした場合における特定期間に係る被保険者期間とする。

障害厚生年金の受給権者である特定被保険者の被扶養配偶者が三号分割標準報酬改定請求をする場合における特定期間に係る被保険者期間については、当該障害厚生年金の額の計算の基礎となつた特定期間に係る被保険者期間を除くものとする。

特定期間に係る被保険者期間については、厚生労働省令で定めるところにより、特定期間の初日の属する月はこれに算入し、特定期間の末日の属する月はこれに算入しない。ただし、特定期間の初日と末日が同一の月に属するときは、その月は、特定期間に係る被保険者期間に算入しない。

法第七十八条の十四第二項及び第三項の規定により特定被保険者及び被扶養配偶者の標準報酬の改定及び決定が行われた後に、当該被扶養配偶者に係る国民年金法附則第七条の三第一項に規定する当該届出が行われた場合については、当該届出が行われた日に三号分割標準報酬改定請求があつたものとみなす。ただし、法第七十八条の十四第一項ただし書に規定するときは、この限りでない。

特定被保険者が死亡した日から起算して一月以内に被扶養配偶者(当該死亡前に当該特定被保険者と三号分割標準報酬改定請求の事由である離婚又は婚姻の取消しその他第三条の十二の十に規定する厚生労働省令で定めるこれらに準ずるものをした被扶養配偶者に限る。)から三号分割標準報酬改定請求があつたときは、当該特定被保険者が死亡した日の前日に三号分割標準報酬改定請求があつたものとみなす。

前項の規定は、法第七十八条の二十第一項本文の規定により被扶養配偶者が死亡した日から起算して一月以内に特定被保険者から標準報酬改定請求があつたときにあつたものとみなされる三号分割標準報酬改定請求について準用する。

法第二十六条第一項の規定により同項に規定する従前標準報酬月額が当該月の標準報酬月額とみなされた月の標準報酬月額について法第七十八条の十四第二項の規定により改定された場合における第三条の十二の五の規定の適用については、同条中「標準報酬月額(法第二十六条第一項の規定により同項に規定する従前標準報酬月額が当該月の標準報酬月額とみなされた月にあつては、当該従前標準報酬月額)」とあるのは、「標準報酬月額」とする。

法第七十八条の二十二に規定する各号の厚生年金被保険者期間(以下「各号の厚生年金被保険者期間」という。)のうち二以上の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間を有する者(以下「二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者」という。)に係る老齢厚生年金の額の計算について、法第四十四条(法及びこの政令並びに他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。以下この条において同じ。)の規定を適用する場合においては、法第四十四条第一項中「老齢厚生年金(その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の」とあるのは「第七十八条の二十二に規定する各号の厚生年金被保険者期間のうち同条に規定する一の期間に基づく老齢厚生年金(当該一の期間に基づく老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数と同条に規定する他の期間(以下この項において「他の期間」という。)に基づく老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数とを合算した」と、「老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数」とあるのは「月数」と、「又は第三項の規定」とあるのは「若しくは第三項の規定又は他の期間に基づく老齢厚生年金の受給権を取得したこと」とする。

二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る老齢厚生年金について前項の規定により読み替えられた法第四十四条第一項の規定により同項に規定する加給年金額(以下この条において「加給年金額」という。)が加算される場合は、各号の厚生年金被保険者期間のうち法第七十八条の二十二に規定する一の期間(以下「一の期間」という。)に基づく老齢厚生年金のうち最も早い日において受給権を取得したもの(法附則第八条の規定による老齢厚生年金(六十五歳に達する日の前日において加給年金額が加算されていたものに限る。)の受給権者であつた者が六十五歳に達したときに支給する老齢厚生年金については、当該同条の規定による老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間に係る被保険者の種別に係る被保険者期間を計算の基礎とする老齢厚生年金)について加給年金額を加算するものとする。この場合において、当該最も早い日において受給権を取得した老齢厚生年金が二以上あるときは、各号の厚生年金被保険者期間のうち最も長い一の期間(当該一の期間が二以上ある場合は、次に掲げる順序による。)に基づく老齢厚生年金について加給年金額を加算するものとする。

法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者期間(以下「第一号厚生年金被保険者期間」という。)

法第二条の五第一項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者期間(以下「第二号厚生年金被保険者期間」という。)

法第二条の五第一項第三号に規定する第三号厚生年金被保険者期間(以下「第三号厚生年金被保険者期間」という。)

法第二条の五第一項第四号に規定する第四号厚生年金被保険者期間(以下「第四号厚生年金被保険者期間」という。)

前項の規定により加給年金額を加算するものとされた一の期間に基づく老齢厚生年金について、法又は他の法令の規定(法第四十六条第六項の規定を除く。以下この項及び次項において同じ。)により当該加給年金額に相当する部分の支給が停止される場合(同条第六項の規定に該当している場合において、同項の規定に該当しなくなつたときに引き続き法又は他の法令の規定により当該加給年金額に相当する部分の支給が停止される場合を含む。次項において同じ。)にあつては、前項の規定にかかわらず、当該一の期間に基づく老齢厚生年金に代えて、同項後段の規定の例により、他の一の期間に基づく老齢厚生年金(その全額について支給が停止されているものを除く。)について加給年金額を加算するものとする。ただし、他の一の期間に基づく老齢厚生年金の全てが、その全額について支給が停止されている場合は、この限りでない。

前項の規定は、同項の規定により加給年金額を加算するものとされた一の期間に基づく老齢厚生年金について、法又は他の法令の規定により当該加給年金額に相当する部分の支給が停止される場合について準用する。

二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る老齢厚生年金の額の計算について第一項の規定により読み替えられた法第四十四条の規定を適用する場合における第三条の五第一項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第一項法第四十四条第一項第三条の十三第一項の規定により読み替えられた法第四十四条第一項
規定する老齢厚生年金規定する法第七十八条の二十二に規定する各号の厚生年金被保険者期間のうち同条に規定する一の期間(以下この項において「一の期間」という。)に基づく老齢厚生年金
老齢厚生年金について一の期間に基づく老齢厚生年金について
第一項第一号老齢厚生年金一の期間に基づく老齢厚生年金
被保険者期間の被保険者期間の月数と法第七十八条の二十二に規定する他の期間(以下この項において「他の期間」という。)に基づく老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数とを合算した
又は第三項の規定若しくは第三項の規定又は他の期間に基づく老齢厚生年金の受給権を取得したこと
第一項第二号及び第四号老齢厚生年金一の期間に基づく老齢厚生年金
被保険者期間の被保険者期間の月数と他の期間に基づく老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数とを合算した
により当該又は他の期間に基づく老齢厚生年金の受給権を取得したことにより当該
第一項第五号老齢厚生年金一の期間に基づく老齢厚生年金
被保険者期間の被保険者期間の月数と他の期間に基づく老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数とを合算した
又は平成六年改正法若しくは平成六年改正法
により当該又は他の期間に基づく老齢厚生年金の受給権を取得したことにより当該
第一項第六号及び第七号老齢厚生年金一の期間に基づく老齢厚生年金
被保険者期間の被保険者期間の月数と他の期間に基づく老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数とを合算した
又は若しくは
により当該又は他の期間に基づく老齢厚生年金の受給権を取得したことにより当該

二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る一の期間に基づく老齢厚生年金の額の計算について第一項の規定により読み替えられた法第四十四条第一項の規定を適用する場合であつて、当該二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る他の一の期間に基づく老齢厚生年金の額の計算について既に法第四十四条第一項(第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定が適用されたことがあるときにおける前項の規定により読み替えられた第三条の五第一項の規定の適用については、同項中「老齢厚生年金について」とあるのは「老齢厚生年金の受給権者が支給を受けていた他の一の期間に基づく老齢厚生年金のうち、その額の計算について初めて法第四十四条第一項(第三条の十三第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定が適用されたものについて」と、「定める当時」とあるのは「定める当時から引き続き」とする。

二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る一の期間に基づく老齢厚生年金の額の計算について第一項の規定により読み替えられた法第四十四条第一項の規定を適用する場合において、同項に規定する他の期間に基づく老齢厚生年金のいずれかが次の各号に掲げる老齢厚生年金であるときには、当該各号に掲げる老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数は、当該各号に定める日の前日までの間、同項に規定する他の期間に基づく老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数から除くものとする。

法附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金 その受給権者が六十五歳に達する日

法附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金 その受給権者が法附則第八条の二各項の表の上欄に掲げる当該受給権者の生年月日に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる年齢に達する日

二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る老齢厚生年金について、法第七十八条の二十八第一項の規定により読み替えられた法第四十四条の三の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第一項老齢厚生年金の受給権を有する第七十八条の二十二に規定する各号の厚生年金被保険者期間のうち同条に規定する一の期間(以下この条において「一の期間」という。)に基づく老齢厚生年金の受給権を有する
に当該老齢厚生年金に当該一の期間に基づく老齢厚生年金
その者が当該老齢厚生年金の受給権を取得したときに、他の年金たる給付(他の年金たる保険給付(当該老齢厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給される老齢厚生年金を除く。)又は国民年金法による年金たる給付(老齢基礎年金及び付加年金並びに障害基礎年金を除く。)をいう。以下この条において同じ。)の受給権者であつたとき、又は当該老齢厚生年金の受給権を取得した日から一年を経過した日までの間において他の年金たる給付の受給権者となつたときは、この限りでない。次に掲げる場合は、この限りでない。 一 当該一の期間に基づく老齢厚生年金の受給権を取得したときに、他の年金たる給付(他の年金たる保険給付(当該一の期間に基づく老齢厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給される第七十八条の二十二に規定する他の期間(以下この項及び次項において「他の期間」という。)に基づく老齢厚生年金を除く。)又は国民年金法による年金たる給付(老齢基礎年金及び付加年金並びに障害基礎年金を除く。)をいう。以下この条において同じ。)の受給権者であつた場合 二 当該一の期間に基づく老齢厚生年金の受給権を取得した日から一年を経過した日までの間において他の年金たる給付の受給権者となつた場合 三 当該一の期間に基づく老齢厚生年金の受給権を取得したときに、当該一の期間に基づく老齢厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給される他の期間に基づく老齢厚生年金(当該一の期間に基づく老齢厚生年金の受給権を取得した日において、当該他の期間に基づく老齢厚生年金の受給権を取得した日から起算して九年を経過した日以後にあるものに限る。)の受給権者であつた場合 四 一年を経過した日において他の期間に基づく老齢厚生年金の支給を受けている場合又は受けることができる場合 五 当該一の期間に基づく老齢厚生年金についてこの項の申出をしたときにおける当該申出をした日(次項の規定により同項各号に定める日に申出があつたものとみなされる場合にあつては、その日)に、当該一の期間に基づく老齢厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給される他の期間に基づく老齢厚生年金についてその受給権を取得した日から起算して一年を経過していない場合又はに該当する場合
第二項みなす。 一 老齢厚生年金の受給権を取得した日から起算して十年を経過した日(において「十年を経過した日」という。)前に他の年金たる給付の受給権者となつた者 他の年金たる給付を支給すべき事由が生じた日 二 十年を経過した日後にある者(に該当する者を除く。) 十年を経過した日みなす。 一 当該一の期間に基づく老齢厚生年金について前項の申出をするときにおいて、当該一の期間に基づく老齢厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給される他の期間に基づく老齢厚生年金(当該一の期間に基づく老齢厚生年金の受給権を取得した日後に受給権を取得したものに限る。以下において同じ。)について、既に請求をした者又はのいずれかに該当する者 当該他の期間に基づく老齢厚生年金(当該他の期間に基づく老齢厚生年金が二以上ある場合は、当該他の期間に基づく老齢厚生年金のうち最も早い日において受給権を取得したもの)の受給権を取得した日 二 当該一の期間に基づく老齢厚生年金の受給権を取得した日から起算して十年を経過した日前に他の年金たる給付の受給権者となつた者(に該当する者を除く。) 他の年金たる給付を支給すべき事由が生じた日 三 当該一の期間に基づく老齢厚生年金についての前項の申出と同時に当該一の期間に基づく老齢厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給される他の期間に基づく老齢厚生年金(当該一の期間に基づく老齢厚生年金の受給権を取得した日前に受給権を取得したものに限る。以下において同じ。)について同項の申出をしたときに、当該他の期間に基づく老齢厚生年金についてに該当することとなる者(に該当する者を除く。) 当該他の期間に基づく老齢厚生年金の受給権を取得した日から起算して十年を経過した日 四 当該一の期間に基づく老齢厚生年金について前項の申出をするときにおいて、当該一の期間に基づく老齢厚生年金の受給権を取得した日から起算して十年を経過した日後にある者(に該当する者を除く。) 当該一の期間に基づく老齢厚生年金の受給権を取得した日から起算して十年を経過した日
第三項及び第四項老齢厚生年金当該一の期間に基づく老齢厚生年金
第五項により老齢厚生年金により一の期間に基づく老齢厚生年金
老齢厚生年金を一の期間に基づく老齢厚生年金を
第五項ただし書その者が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 一 当該老齢厚生年金の受給権を取得した日から起算して十五年を経過した日以後にあるとき。 二 当該老齢厚生年金の受給権を取得した日から当該請求をした日の五年前の日までの間において他の年金たる給付の受給権者となつたとき。第二項各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から起算して五年を経過した日後にあるときは、この限りでない。

二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者について前項の規定により読み替えられた法第七十八条の二十八第一項の規定により読み替えられた法第四十四条の三第一項の規定を適用する場合における第三条の五の二の規定の適用については、同条第一項中「法第四十四条の三第四項」とあるのは「第三条の十三の二第一項の規定により読み替えられた法第七十八条の二十八第一項の規定により読み替えられた法第四十四条の三第四項」と、「老齢厚生年金」とあるのは「法第七十八条の二十二に規定する各号の厚生年金被保険者期間のうち同条に規定する一の期間に基づく老齢厚生年金」と、「被保険者期間(」とあるのは「当該一の期間に係る被保険者期間(」と、同条第二項中「法第四十六条第一項」とあるのは「法第七十八条の二十九の規定により読み替えられた法第四十六条第一項」とする。

二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者について、法第七十八条の二十九の規定を適用する場合については、同条中「第四十六条」とあるのは「第四十六条(第六項については、第五十四条第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)」と、「同条第一項」とあるのは「第四十六条第一項」とする。

二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者について前項の規定により読み替えられた法第七十八条の二十九の規定により読み替えられた法第四十六条第六項(法第五十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合における第三条の七の規定の適用については、同条第一号中「月数」とあるのは「月数(その者の二以上の被保険者の種別(法第十五条に規定する被保険者の種別をいう。以下この条において同じ。)に係る被保険者であつた期間に係る被保険者期間を合算し、法第七十八条の二十二に規定する一の期間(以下この条において「一の期間」という。)に係る被保険者期間のみを有するものとみなした場合における当該被保険者期間の月数とする。)」と、同条第三号の二及び第四号の二中「月数」とあるのは「月数と当該退職共済年金の受給権者に係る老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数(その者の二以上の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間に係る被保険者期間を合算し、一の期間に係る被保険者期間のみを有するものとみなした場合における当該被保険者期間の月数とする。)とを合算した月数」とする。

障害厚生年金の受給権者であつて、当該障害に係る障害認定日において二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る当該障害厚生年金について障害厚生年金の額の計算及びその支給停止に関する規定を適用する場合においては、法第五十条第一項中「障害厚生年金の額は、」とあるのは「障害厚生年金の受給権者であつて、当該障害に係る障害認定日において第七十八条の二十二に規定する二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る当該障害厚生年金の額は、同条に規定する各号の厚生年金被保険者期間ごとに」と、「額とする」とあるのは「額を合算して得た額とする」と、「月数」とあるのは「月数(その者の二以上の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間に係る被保険者期間を合算し、第七十八条の二十二に規定する一の期間に係る被保険者期間のみを有するものとみなした場合における当該被保険者期間の月数とする。以下この項において同じ。)」と、「これを三百」とあるのは「当該合算して得た額を当該被保険者期間の月数で除して得た額に三百を乗じて得た額」とする。

障害手当金の受給権者であつて、当該障害に係る障害認定日において二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る当該障害手当金の額について障害手当金の額の計算に関する規定を適用する場合においては、法第五十七条中「障害手当金の額は、」とあるのは、「障害手当金の受給権者であつて、当該障害に係る障害認定日において第七十八条の二十二に規定する二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る当該障害手当金の額は、厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第三条の十三の四の規定により読み替えられた」とする。

二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者の遺族に係る遺族厚生年金(法第五十八条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当することにより支給されるものに限る。)について遺族厚生年金の額の計算及びその支給停止に関する規定を適用する場合においては、法第六十条第一項中「遺族厚生年金の額」とあるのは「第七十八条の二十二に規定する二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者の遺族に係る遺族厚生年金(第五十八条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当することにより支給されるものに限る。)の額」と、同項第一号中「第四十三条第一項」とあるのは「第七十八条の二十二に規定する各号の厚生年金被保険者期間ごとに第四十三条第一項」と、「計算した額の」とあるのは「計算した額を合算して得た額の」と、「月数」とあるのは「月数(その者の二以上の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間に係る被保険者期間を合算し、法第七十八条の二十二に規定する一の期間に係る被保険者期間のみを有するものとみなした場合における当該被保険者期間の月数とする。以下この号において同じ。)」と、「これを三百として計算した」とあるのは「当該四分の三に相当する額を当該被保険者期間の月数で除して得た額に三百を乗じて得た」とする。

二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者の遺族に係る遺族厚生年金(法第五十八条第一項第四号に該当することにより支給されるものに限る。)について遺族厚生年金の額の計算に関する規定を適用する場合においては、法第六十条第一項中「遺族厚生年金の額」とあるのは「第七十八条の二十二に規定する各号の厚生年金被保険者期間(以下この項及び第六十四条の二において「各号の厚生年金被保険者期間」という。)のうち第七十八条の二十二に規定する一の期間(以下この項、第六十二条第一項及び第六十四条の二において「一の期間」という。)に基づく遺族厚生年金(第五十八条第一項第四号に該当することにより支給されるものに限る。)の額」と、「各号に定める」とあるのは「各号に定める額に当該一の期間に係る被保険者期間を計算の基礎として第四十三条第一項の規定の例により計算した額の四分の三に相当する額を各号の厚生年金被保険者期間ごとに同項の規定の例により計算した額の四分の三に相当する額を合算して得た額で除して得た数(以下この項及び第六十四条の二において「合算遺族按分率」という。)を乗じて得た」と、「第一号に定める」とあるのは「第一号に定める額に合算遺族按分率を乗じて得た」と、同項第一号中「第四十三条第一項」とあるのは「各号の厚生年金被保険者期間ごとに第四十三条第一項」と、「相当する額」とあるのは「相当する額を合算して得た額」と、法第六十二条第一項中「月数」とあるのは「月数(その者の二以上の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間に係る被保険者期間を合算し、一の期間に係る被保険者期間のみを有するものとみなした場合における当該被保険者期間の月数とする。)」と、法第六十四条の二中「遺族厚生年金」とあるのは「各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に基づく遺族厚生年金」と、「額に」とあるのは「額に合算遺族按分率を乗じて得た額に」とする。

前条第二項に規定する場合において、同項の規定により読み替えられた法第六十二条第一項の規定により遺族厚生年金に同項の規定による加算額が加算されるときは、各号の厚生年金被保険者期間のうち最も長い一の期間(当該一の期間が二以上ある場合は、次に掲げる順序による。)に基づく遺族厚生年金について当該加算額を加算するものとする。

遺族厚生年金の受給権者が各号の厚生年金被保険者期間のうち二以上の一の期間に基づく老齢厚生年金の受給権者である場合における法第六十条第一項第二号の規定の適用については、同号ロ中「第四十四条第一項」とあるのは「第七十八条の二十二に規定する各号の厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金の額(厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第三条の十三第一項の規定により読み替えられた第四十四条第一項」と、「老齢厚生年金に」とあるのは「第七十八条の二十二に規定する一の期間に基づく老齢厚生年金に」と、「とする」とあるのは「とする。)を合算して得た額とする」とする。

法第六十条第一項第二号(前条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定によりその額が計算される遺族厚生年金の受給権者が更に各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に基づく老齢厚生年金の受給権を取得したときは、当該一の期間に基づく老齢厚生年金の受給権を取得した日の属する月の翌月から当該遺族厚生年金の額を改定する。

法第六十一条第三項ただし書の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同条第三項ただし書中「ロに」とあるのは、「ロ(厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第三条の十三の八の規定により読み替えられた場合には、読替え後のロ)に」と読み替えるものとする。

法第七十八条の三十の規定による障害厚生年金が次の各号に掲げる障害厚生年金である場合には、法第七十八条の三十三第一項に規定する初診日は、当該各号に定める初診日とする。

法第四十七条の三第一項の規定による障害厚生年金 同項に規定する基準傷病の初診日

法第四十八条第一項の規定による障害厚生年金 同項の規定により併合されたそれぞれの障害に係る障害認定日(法第四十七条の三第一項に規定する障害については、同項に規定する基準傷病に係る障害認定日)のうちいずれか遅い日に係るものに係る傷病の初診日

法第七十八条の三十二第一項の規定による遺族厚生年金(法第五十八条第一項第一号に該当することにより支給されるものに限る。)の支給に関する事務について、法第七十八条の三十三第二項において同条第一項の規定を準用する場合においては、同項中「当該障害に係る初診日」とあるのは、「死亡日」と読み替えるものとする。

法第七十八条の三十二第一項の規定による遺族厚生年金(法第五十八条第一項第二号又は第三号に該当することにより支給されるものに限る。)の支給に関する事務について、法第七十八条の三十三第二項において同条第一項の規定を準用する場合においては、同項中「当該」とあるのは、「第五十八条第一項第二号に規定する初診日又は同項第三号に規定する障害厚生年金の支給事由となつた」と読み替えるものとする。

法第七十八条の三十二第一項の規定による遺族厚生年金について、同項に規定する死亡した者が法第五十八条第一項第一号から第三号までのうち二以上に該当する場合においては、法第七十八条の三十三第二項の規定にかかわらず、当該遺族厚生年金の支給に関する事務は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める日における被保険者の種別に応じて、法第二条の五第一項各号に定める者が行う。

死亡した者が法第五十八条第一項第一号に該当する場合 死亡日

前号に該当する場合以外の場合 法第五十八条第一項第三号に規定する障害厚生年金の支給事由となつた障害に係る傷病の初診日

第三条の十の二の規定は、法第七十八条の三十の規定による障害厚生年金及び法第七十八条の三十一の規定による障害手当金の受給権者が、その障害に係る障害認定日の属する月までに当該障害に係る傷病の初診日における被保険者の種別に係る被保険者期間を有しない場合について準用する。この場合において、第三条の十の二第二号中次の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

被保険者期間に法第七十八条の二十二に規定する各号の厚生年金被保険者期間のうち最も長い同条に規定する一の期間(当該一の期間が二以上ある場合は、次に掲げる順序による。)に
種別種別 イ 法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者期間 ロ 法第二条の五第一項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者期間 ハ 法第二条の五第一項第三号に規定する第三号厚生年金被保険者期間 ニ 法第二条の五第一項第四号に規定する第四号厚生年金被保険者期間

第三条の十二の規定は、法第七十八条の三十二第一項の規定による遺族厚生年金(法第五十八条第一項第二号又は第三号に該当することにより支給されるものに限る。)に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者が、死亡日の属する月までに法第五十八条第一項第二号に規定する初診日又は同項第三号に規定する障害厚生年金の支給事由となつた障害に係る傷病の初診日における被保険者の種別に係る被保険者期間を有しない場合について準用する。この場合において、第三条の十二第二号中次の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

被保険者期間に法第七十八条の二十二に規定する各号の厚生年金被保険者期間のうち最も長い同条に規定する一の期間(当該一の期間が二以上ある場合は、次に掲げる順序による。)に
種別種別 イ 法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者期間 ロ 法第二条の五第一項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者期間 ハ 法第二条の五第一項第三号に規定する第三号厚生年金被保険者期間 ニ 法第二条の五第一項第四号に規定する第四号厚生年金被保険者期間

二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者について、法第七十八条の三及び第七十八条の六の規定を適用する場合においては、法第七十八条の三第一項中「再評価率」とあるのは「第七十八条の二十二に規定する各号の厚生年金被保険者期間(第七十八条の六第三項において「各号の厚生年金被保険者期間」という。)に応じた再評価率」と、法第七十八条の六第三項中「第一号改定者の」とあるのは「、第一号改定者の各号の厚生年金被保険者期間のうち第七十八条の二十二に規定する一の期間(以下この項において「一の期間」という。)に係る」と、「第二号改定者の」とあるのは「第二号改定者の当該一の期間に係る」とする。

前項の場合においては、各号の厚生年金被保険者期間に係る被保険者期間ごとに法第七十八条の十第一項の規定及び第三条の十二の二の規定を適用し、その者の二以上の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間を合算し、一の期間に係る被保険者期間のみを有する者とみなして法第七十八条の十第二項の規定を適用する。この場合において、第三条の十二の五中「再評価率(」とあるのは、「法第七十八条の二十二に規定する各号の厚生年金被保険者期間に応じた再評価率(」とする。

法第七十八条の二第一項に規定する第一号改定者(以下この条において「第一号改定者」という。)及び同項に規定する第二号改定者(以下この条において「第二号改定者」という。)が異なる被保険者の種別に係る一の期間を有する者である場合であつて、第一号改定者又は第二号改定者が各号の厚生年金被保険者期間のうち二以上の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間を有しない者であるときは、当該二以上の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間を有しない者である第一号改定者又は第二号改定者を二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者とみなして、法第七十八条の三十五の規定を適用する。

二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者について、法第七十八条の十四第二項及び第三項の規定を適用する場合においては、同条第四項中「特定期間」とあるのは「特定期間に係る第七十八条の二十二に規定する各号の厚生年金被保険者期間のうち同条に規定する一の期間(以下この項において「一の期間」という。)」と、「被扶養配偶者の」とあるのは「被扶養配偶者の当該一の期間に係る」とする。

前項の場合においては、各号の厚生年金被保険者期間に係る被保険者期間ごとに法附則第十七条の十一の規定により読み替えられた法第七十八条の十八第一項の規定及び第八条の二の六の規定を適用し、その者の二以上の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間を合算し、一の期間に係る被保険者期間のみを有する者とみなして法第七十八条の十八第二項の規定を適用する。

法第七十九条の二に規定する政令で定める部分は、実施機関(厚生労働大臣を除く。次条において同じ。)の積立金のうち、法第八十四条の五第一項の規定による拠出金及び国民年金法第九十四条の二第二項の規定による基礎年金拠出金の納付並びにの規定による財政調整拠出金((の規定により読み替えて適用する場合を含む。)からまでに掲げる場合に行われるものに限る。)及びの規定による財政調整拠出金((の規定により読み替えて適用する場合を含む。)からまでに掲げる場合に行われるものに限る。)の拠出に充てるべき積立金に相当する部分とする。

法第七十九条の三第三項ただし書の規定により実施機関が同項に規定する共済各法の目的に沿つて行う実施機関積立金(法第七十九条の二に規定する実施機関積立金をいう。以下この条において同じ。)の一部の運用は、次に掲げる方法により行うものとする。

実施機関の実施機関積立金に係る経理から当該実施機関のその他の経理への資金の貸付け

実施機関を組織する実施機関に対する資金の貸付け

不動産の取得、譲渡又は貸付け(国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合(構成組合を除く。以下この号及び次号において同じ。)及び全国市町村職員共済組合連合会が行うものに限り、国家公務員共済組合連合会が行う場合にあつてはあらかじめ財務大臣の承認を受けたものに限り、地方公務員共済組合及び全国市町村職員共済組合連合会が行う場合にあつてはあらかじめに規定する主務大臣の承認を受けたものに限る。)

地方公共団体の一時借入れに対する資金の貸付け(地方公務員共済組合が行うものに限る。)

地方債又は地方公共団体金融機構の発行する債券の取得(地方公務員共済組合連合会が行うものに限る。)

法第七十九条の十の政令で定める者は、次の各号に掲げる国の行政機関(に規定する国の行政機関をいう。)の職員であつて当該各号に定めるものとする。

厚生労働省 事務次官、厚生労働審議官、官房長、に規定する総括審議官(厚生労働省令で定める者に限る。)、に規定する審議官(厚生労働省令で定める者に限る。)、大臣官房総務課長、年金局長、年金局総務課長、資金運用課長及び数理課長そのに規定する積立金の運用に係る行政事務に従事する職員であつて厚生労働大臣が指定するもの

財務省 事務次官、官房長、に規定する次長(主計局に置かれるもののうち、財務省令で定める者に限る。)、に規定する参事官(財務省令で定める者に限る。)、大臣官房文書課長、主計局長、主計局総務課長及び給与共済課長そのに規定する積立金の運用に係る行政事務に従事する職員であつて財務大臣が指定するもの

総務省 事務次官、官房長、大臣官房総務課長、自治行政局長、自治行政局公務員部長、自治行政局公務員部福利課長そのに規定する積立金の運用に係る行政事務に従事する職員であつて総務大臣が指定するもの

文部科学省 事務次官、官房長、大臣官房総務課長、高等教育局長、高等教育局私学部長、高等教育局高等教育企画課長及び私学部私学行政課長そのに規定する積立金の運用に係る行政事務に従事する職員であつて文部科学大臣が指定するもの

法第八十二条第三項の規定により被保険者が同時に二以上の事業所に使用される場合における各事業主の負担すべき標準報酬月額に係る保険料の額は、各事業所について法第二十一条第一項、第二十二条第一項、第二十三条第一項若しくは第二十三条の二第一項、第二十三条の三第一項又は第二十四条第一項の規定により算定した額を当該被保険者の報酬月額で除して得た数を当該被保険者の保険料の半額に乗じて得た額とする。

法第八十二条第三項の規定により被保険者が同時に二以上の事業所に使用される場合における各事業主の負担すべき標準賞与額に係る保険料の額は、各事業所についてその月に各事業主が支払つた賞与額をその月に当該被保険者が受けた賞与額で除して得た数を当該被保険者の保険料の半額に乗じて得た額とする。

法第八十二条第三項の規定により被保険者が同時に二以上の事業所に使用される場合における各事業主が納付すべき保険料は、前二項の規定により各事業主が負担すべき保険料及びこれに応ずる当該被保険者が負担すべき保険料とする。

被保険者が法第六条第一項第三号に規定する船舶に使用され、かつ、同時に事業所に使用される場合においては、船舶所有者(同号に規定する船舶所有者をいう。以下この項及び第四条の四第一項において同じ。)以外の事業主は保険料を負担せず、保険料を納付する義務を負わないものとし、船舶所有者が当該被保険者に係る保険料の半額を負担し、当該保険料及び当該被保険者の負担する保険料を納付する義務を負うものとする。

法第八十二条第四項の規定により読み替えられた同条第一項に規定する政令で定める者は、次のとおりとする。

(において準用する場合を含む。)に規定する派遣先企業

に規定する法科大学院設置者

に規定する受入先弁護士法人等

に規定する公益社団法人福島相双復興推進機構

に規定する公益財団法人福島イノベーション・コースト構想推進機構

に規定する組織委員会

に規定する組織委員会

の規定により指定された博覧会協会

の規定により指定された博覧会協会

第二号厚生年金被保険者について、法第八十二条第四項の規定により読み替えられた同条第一項の規定により同項に規定する事業主が負担すべき第二号厚生年金被保険者に係る保険料は、次の各号に掲げる第二号厚生年金被保険者の区分に応じ、当該各号に定める同項に規定する事業主が負担する。

に規定する職員団体(以下この号において「職員団体」という。)の事務に専ら従事する者である第二号厚生年金被保険者 職員団体

(において準用する場合を含む。)に規定する交流派遣職員である第二号厚生年金被保険者 (において準用する場合を含む。)に規定する派遣先企業

法科大学院への又はの規定により派遣された者である第二号厚生年金被保険者 に規定する法科大学院設置者及び国

に規定する弁護士職務従事職員である第二号厚生年金被保険者 に規定する受入先弁護士法人等

に規定する派遣職員である第二号厚生年金被保険者 に規定する公益社団法人福島相双復興推進機構及び国

に規定する派遣職員である第二号厚生年金被保険者 に規定する公益財団法人福島イノベーション・コースト構想推進機構及び国

令和三年東京オリンピック競技大会・(において準用する場合を含む。)に規定する派遣職員である第二号厚生年金被保険者 に規定する組織委員会及び国

(において準用する場合を含む。)に規定する派遣職員である第二号厚生年金被保険者 に規定する組織委員会及び国

令和七年に開催される(において準用する場合を含む。)に規定する派遣職員である第二号厚生年金被保険者 の規定により指定された博覧会協会及び国

令和九年に開催される国際園芸博覧会の(において準用する場合を含む。)に規定する派遣職員である第二号厚生年金被保険者 の規定により指定された博覧会協会及び国

法第八十二条第五項の規定により読み替えられた同条第一項に規定する政令で定める者は、次のとおりとする。

に規定する職員団体又は(において準用する場合を含む。)に規定する労働組合(次項第二号において「地方の職員団体」という。)

に規定する派遣先団体

(において準用する場合を含む。)に規定する派遣先企業

法科大学院へのに規定する法科大学院設置者

国(法科大学院へのの規定により法科大学院を置く公立大学(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第二条第二項に規定する公立学校である大学をいう。次項第六号において同じ。)に派遣された者に法科大学院へのただし書の規定により給与を支給する場合に限る。)

令和三年東京オリンピック競技大会・に規定する組織委員会

に規定する組織委員会

令和七年に開催されるの規定により指定された博覧会協会

令和九年に開催される国際園芸博覧会のの規定により指定された博覧会協会

第三号厚生年金被保険者について、法第八十二条第五項の規定により読み替えられた同条第一項の規定により同項に規定する事業主が負担すべき第三号厚生年金被保険者に係る保険料は、次の各号に掲げる第三号厚生年金被保険者の区分に応じ、当該各号に定める同項に規定する事業主が負担する。

又はの規定により都道府県がその給与を負担する者である第三号厚生年金被保険者 都道府県

地方の職員団体の事務に専ら従事する者である第三号厚生年金被保険者 地方の職員団体

の規定により派遣された者である第三号厚生年金被保険者 に規定する派遣先団体

に規定する交流派遣職員である第三号厚生年金被保険者 (において準用する場合を含む。)に規定する派遣先企業

法科大学院への又はの規定により派遣された者である第三号厚生年金被保険者(次号に掲げる者を除く。) に規定する法科大学院設置者及び国

法科大学院へのの規定により派遣された者(法科大学院を置く公立大学に派遣された者のうちただし書の規定による給与の支給を受ける者に限る。)である第三号厚生年金被保険者 次に掲げる公立大学の区分に応じ、当該各号に定める者

地方公共団体が設置する公立大学 地方公共団体及び国

職員引継一般地方独立行政法人(に規定する職員引継一般地方独立行政法人をいう。以下この号において同じ。)である公立大学法人(に規定する公立大学法人をいう。以下この号において同じ。)が設置する公立大学 職員引継一般地方独立行政法人及び国

職員引継等合併一般地方独立行政法人(に規定する職員引継等合併一般地方独立行政法人をいう。以下この号において同じ。)である公立大学法人が設置する公立大学 職員引継等合併一般地方独立行政法人及び国

職員引継一般地方独立行政法人及び職員引継等合併一般地方独立行政法人以外の公立大学法人が設置する公立大学 団体(に規定する団体をいう。)及び国

令和三年東京オリンピック競技大会・に規定する派遣職員である第三号厚生年金被保険者 に規定する組織委員会及び国

に規定する派遣職員である第三号厚生年金被保険者 に規定する組織委員会及び国

令和七年に開催されるに規定する派遣職員である第三号厚生年金被保険者 の規定により指定された博覧会協会及び国

令和九年に開催される国際園芸博覧会のに規定する派遣職員である第三号厚生年金被保険者 の規定により指定された博覧会協会及び国

法第八十四条の三に規定する法の規定による保険給付に要する費用として政令で定めるものは、法第三十二条に規定する保険給付、旧法による保険給付、の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる保険給付及び脱退手当金、の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付(に規定する厚生年金相当給付費用に係る部分に限る。)並びにの規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付に要する費用(次に掲げる費用に相当する部分を除く。)とする。

の規定によりなお従前の例によるものとされた国庫が負担する費用

の規定により基礎年金の給付に要する費用とみなされる費用

の規定により国庫が負担する費用

の規定により労働者災害補償保険の管掌者たる政府が負担する費用

の規定により国が負担する費用

の規定により国及び地方公共団体が負担する費用

の規定により国が補助する費用

法第八十四条の三に規定する法の規定による保険給付に相当する給付として政令で定めるものは、次のとおりとする。

法附則第二十九条第一項の規定による脱退一時金

に規定する厚生年金基金の加入員及び加入員であつた者の全てが加入員でなかつたものとして保険給付の額を計算した場合に増加することとなる保険給付の額に相当する給付

(の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定による障害一時金

平成二十四年一元化法改正前国共済年金(なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法(の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前の国家公務員共済組合法をいう。以下同じ。)に規定する公務等による障害共済年金及びなお効力を有するに規定する公務等による遺族共済年金を除く。)及び旧国家公務員等共済組合法による年金たる給付(の規定による障害年金及びの規定による遺族年金を除く。)

の規定による退職共済年金、障害共済年金及び遺族共済年金

昭和四十二年度以後に(の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定によりなお従前の例により支給される退職一時金並びに(の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定によりなお従前の例により支給される脱退一時金及び特例死亡一時金並びに(の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定によりなお従前の例により支給される返還一時金及び死亡一時金

の規定による障害一時金

平成二十四年一元化法改正前地共済年金(なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法(の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前の地方公務員等共済組合法をいう。以下同じ。)に規定する公務等による障害共済年金及びなお効力を有するに規定する公務等による遺族共済年金を除く。)及び旧地方公務員等共済組合法による年金たる給付(の規定による障害年金及びの規定による遺族年金を除く。)

の規定による退職共済年金、障害共済年金及び遺族共済年金

昭和四十二年度以後にの規定によりなお従前の例により支給される退職一時金並びにの規定によりなお従前の例により支給される脱退一時金及び特例死亡一時金並びにの規定によりなお従前の例により支給される返還一時金及び死亡一時金

恩給財団年金等(日本私立学校振興・共済事業団がの規定による改正前の及びの規定により権利義務を承継したことにより支給すべき義務を負う(昭和三十六年法律第百四十号。次条第一項第十号において「昭和三十六年私学共済改正法」という。)による改正前のの規定により旧財団法人私学恩給財団における従前の例によることとされた年金をいう。次条第二項第十二号及び第四項第十三号において同じ。)

法第八十四条の三の規定により、各年度において、厚生年金保険の管掌者たる政府が各実施機関(同条に規定する実施機関をいう。第三項を除き、以下第四条の二の十三までにおいて同じ。)に対して交付する交付金(以下「交付金」という。)の額は、当該年度における各実施機関に係る第四条の二の二に規定する法の規定による保険給付に要する費用の総額と前条に規定する法の規定による保険給付に相当する給付に要する費用(次に掲げる費用に相当する部分を除く。)の総額を合算した額とする。

の規定により基礎年金の給付に要する費用とみなされる費用

なお効力を有するに規定する退職共済年金の職域加算額、障害共済年金の職域加算額及び遺族共済年金の職域加算額に相当する部分の費用

平成二十四年一元化法改正前地共済年金のうちなお効力を有するの規定により支給の停止を行わないこととされる部分に相当する額に相当する部分の費用

なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法(の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前の私立学校教職員共済法をいう。以下同じ。)において準用する例による平成二十四年一元化法改正前国共済法(の規定によりその例によることとされるの規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前の国家公務員共済組合法をいう。以下同じ。)に規定する退職共済年金の職域加算額、障害共済年金の職域加算額及び遺族共済年金の職域加算額に相当する部分の費用

の規定によりその例によるものとされるの規定により国のに規定する国等、に規定する郵政会社等、国家公務員共済組合、国家公務員共済組合連合会及び国のに規定する法人が負担する追加費用(第三項において「国の施行法による追加費用」という。)(第二号に掲げる費用を除く。)

の規定によりその例によるものとされる地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下この号において「地方の施行法」という。)及びの規定により国、地方公共団体、地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会、に規定する法人及びに規定する団体が負担する追加費用(第三項において「地方の施行法による追加費用」という。)(第三号に掲げる費用を除く。)

の規定により国が負担する費用(第二号に掲げる費用を除く。)

の規定により国及び地方公共団体が負担する費用(第三号に掲げる費用を除く。)

の規定により国が補助する費用(第四号に掲げる費用を除く。)

の規定により日本私立学校振興・共済事業団が負担する費用(日本私立学校振興・の規定によりの経理に係る勘定からの経理に係る勘定に繰り入れられる額に相当する費用に限る。)

前項第二号から第四号までに掲げる費用(以下「職域加算相当費用」という。)の額は、実施機関ごとに、次の各号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ各年度における当該給付に要する費用の総額(地方公務員共済組合連合会にあつては、当該連合会を組織する共済組合及び全国市町村職員共済組合連合会が支給する当該給付に要する費用の総額を合算した額)に当該年度における当該給付に係る職域相当率(実施機関ごとに、当該給付のうち年金たる給付に係るものにあつては、当該年度の九月三十日における当該給付(その全額につき支給を停止されているものを除く。以下この項において同じ。)の受給権者に係る当該給付の額のうち次の各号(第四号及び第十一号を除く。)に掲げる給付の区分に応じ、当該各号に定める額の合算額を当該給付の額の総額で除して得た率とし、当該給付のうち一時金である給付に係るものにあつては、当該年度の十月一日前一年間に支給された当該給付の額のうち第四号及び第十一号に掲げる給付の区分に応じ、第四号及び第十一号に定める額の合算額を当該期間に支給された当該給付の額の総額で除して得た率とする。以下この条において同じ。)を乗じて得た額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)を合算した額とする。

退職共済年金(前条第五号及び第九号に掲げる退職共済年金を除く。以下この条において同じ。) 各受給権者について算定したなお効力を有するに規定する退職共済年金の職域加算額、退職共済年金の額のうちなお効力を有するの規定により支給の停止を行わないこととされる部分に相当する額又はなお効力を有するにおいて準用する例によるに規定する退職共済年金の職域加算額

障害共済年金(前条第四号及び第八号に規定する公務等による障害共済年金並びに同条第五号及び第九号に掲げる障害共済年金を除く。以下この条において同じ。) 各受給権者について算定したなお効力を有するに規定する障害共済年金の職域加算額、障害共済年金の額のうちなお効力を有するの規定により支給の停止を行わないこととされる部分に相当する額又はなお効力を有するにおいて準用する例によるに規定する障害共済年金の職域加算額

遺族共済年金(前条第四号及び第八号に規定する公務等による遺族共済年金並びに同条第五号及び第九号に掲げる遺族共済年金を除く。以下この条において同じ。) 各受給権者について算定したなお効力を有するに規定する遺族共済年金の職域加算額、遺族共済年金の額のうちなお効力を有するの規定により支給の停止を行わないこととされる部分に相当する額又はなお効力を有するにおいて準用する例によるに規定する遺族共済年金の職域加算額

障害一時金 (の規定によりその例によることとされる場合を含む。)においてその例によることとされるの規定による改正前のの規定の例により計算した額の百分の二百に相当する額又はにおいてその例によることとされるの規定による改正前のの規定の例により計算した額の百分の二百に相当する額

退職年金 各受給権者(又はの規定によりその額が算定された退職年金の受給権者を除く。)について算定した(の規定によりその例によることとされる場合を含む。)又は及びの規定の例により計算した額の百十分の十に相当する額

減額退職年金 各受給権者(又はの規定によりその額が算定された減額退職年金の受給権者を除く。)について算定した(の規定によりその例によることとされる場合を含む。)又はの規定の例により計算した額の百十分の十に相当する額

通算退職年金 各受給権者(又はの規定によりその額が算定された通算退職年金の受給権者を除く。)について算定した(の規定によりその例によることとされる場合を含む。)又はの規定の例により計算した額の百十分の十に相当する額

障害年金(前条第四号及び第八号に規定する障害年金を除く。) 各受給権者(又はの規定によりその額が算定された障害年金の受給権者を除く。)について算定した(の規定によりその例によることとされる場合を含む。)又は及び(に係る部分に限る。)の規定の例により計算した額の百十分の十に相当する額

遺族年金(前条第四号及び第八号に規定する遺族年金を除く。) 各受給権者(若しくは又は若しくはの規定によりその額が算定された遺族年金の受給権者を除く。)について算定した、若しくは(の規定によりこれらの規定の例によることとされる場合を含む。)又は、若しくはの規定の例により計算した額の百十分の十に相当する額

通算遺族年金 各受給権者(又はの規定によりその額が算定された通算遺族年金の受給権者を除く。)について算定した(の規定によりその例によることとされる場合を含む。)又はの規定の例により計算した額の百十分の十に相当する額

前条第六号又は第十号に掲げる給付 当該給付の額の百十分の十に相当する額

恩給財団年金等 恩給財団年金等の額の百十分の十に相当する額

第一項第五号及び第六号に掲げる費用の額は、実施機関(法第八十四条の三に規定する実施機関(日本私立学校振興・共済事業団を除く。)をいう。)ごとに、次の各号に掲げる給付の区分に応じ、当該各号に定める額を合算した額とする。

退職共済年金 国の施行法による追加費用のうち当該給付に要する費用に係る部分の額又はによる追加費用のうち当該給付に要する費用に係る部分の額にそれぞれ一から職域相当率を控除した率を乗じて得た額

障害共済年金 国の施行法による追加費用のうち当該給付に要する費用に係る部分の額又はによる追加費用のうち当該給付に要する費用に係る部分の額にそれぞれ一から職域相当率を控除した率を乗じて得た額

障害一時金 国の施行法による追加費用のうち当該給付に要する費用に係る部分の額又はによる追加費用のうち当該給付に要する費用に係る部分の額にそれぞれ一から職域相当率を控除した率を乗じて得た額

遺族共済年金 国の施行法による追加費用のうち当該給付に要する費用に係る部分の額又はによる追加費用のうち当該給付に要する費用に係る部分の額にそれぞれ一から職域相当率を控除した率を乗じて得た額

退職年金 国の施行法による追加費用のうち当該給付に要する費用に係る部分の額又はによる追加費用のうち当該給付に要する費用に係る部分の額にそれぞれ一から職域相当率を控除した率を乗じて得た額

減額退職年金 国の施行法による追加費用のうち当該給付に要する費用に係る部分の額又はによる追加費用のうち当該給付に要する費用に係る部分の額にそれぞれ一から職域相当率を控除した率を乗じて得た額

通算退職年金 国の施行法による追加費用のうち当該給付に要する費用に係る部分の額又はによる追加費用のうち当該給付に要する費用に係る部分の額にそれぞれ一から職域相当率を控除した率を乗じて得た額

障害年金 国の施行法による追加費用のうち当該給付に要する費用に係る部分の額又はによる追加費用のうち当該給付に要する費用に係る部分の額にそれぞれ一から職域相当率を控除した率を乗じて得た額

遺族年金 国の施行法による追加費用のうち当該給付に要する費用に係る部分の額又はによる追加費用のうち当該給付に要する費用に係る部分の額にそれぞれ一から職域相当率を控除した率を乗じて得た額

通算遺族年金 国の施行法による追加費用のうち当該給付に要する費用に係る部分の額又はによる追加費用のうち当該給付に要する費用に係る部分の額にそれぞれ一から職域相当率を控除した率を乗じて得た額

前条第五号又は第九号に掲げる給付 国の施行法による追加費用のうち当該給付に要する費用に係る部分の額又はによる追加費用のうち当該給付に要する費用に係る部分の額

前条第六号又は第十号に掲げる給付 国の施行法による追加費用のうち当該給付に要する費用に係る部分の額又はによる追加費用のうち当該給付に要する費用に係る部分の額にそれぞれ一から職域相当率を控除した率を乗じて得た額

第一項第七号から第九号までに掲げる費用の額は、実施機関ごとに、次の各号に掲げる給付の区分に応じ、当該各号に定める額を合算した額とする。

退職共済年金 イに掲げる額とロに掲げる額を合算した額

の規定による改正の規定の例により計算した額(に掲げる給付に係る額を合算した額に限る。)にに定める割合を乗じて得た額、の規定による改正の規定の例により計算した額(に掲げる給付に係る額を合算した額に限る。)にに定めの規定により計算した額(に掲げる給付に係る額を合算した額に限る。)にに定める割合を乗じて得た額にそれぞれ一から職域相当率を控除した率を乗じて得た額

の規定による改正前のの規定の例により計算した額の四分の一に相当する額、の規定による改正前のの規定の例により計算した額の四分の一に相当する額又はの規定により計算した額(退職共済年金に係る額に限る。)の四分の一に相当する額

障害共済年金 の規定による改正前のからまでの規定の例により計算した額(に掲げる給付に係る額に限る。)にに定める割合を乗じて得た額、の規定による改正前のからまでの規定の例により計算した額(に掲げる給付に係る額に限る。)にに定める割合を乗じて得た額又はの規定により計算した額(に掲げる給付に係る額に限る。)にに定める割合を乗じて得た額にそれぞれ一から職域相当率を控除した率を乗じて得た額

障害一時金 の規定による改正前のからまでの規定の例により計算した額(に掲げる給付に係る額に限る。)にに定める割合を乗じて得た額、の規定による改正前のからまでの規定の例により計算した額(に掲げる給付に係る額に限る。)にに定める割合を乗じて得た額又はの規定により計算した額(に掲げる給付に係る額に限る。)にに定める割合を乗じて得た額にそれぞれ一から職域相当率を控除した率を乗じて得た額

遺族共済年金 の規定による改正前のからまでの規定の例により計算した額(に掲げる給付に係る額に限る。)にに定める割合を乗じて得た額、の規定による改正前のからまでの規定の例により計算した額(に掲げる給付に係る額に限る。)にに定める割合を乗じて得た額又はの規定により計算した額(に掲げる給付に係る額に限る。)にに定める割合を乗じて得た額にそれぞれ一から職域相当率を控除した率を乗じて得た額

退職年金 イに掲げる額とロに掲げる額を合算した額

の規定の例により計算した額(に掲げる給付に係る額に限る。)にに定める割合を乗じて得た額、の規定の例により計算した額(に掲げる給付に係る額に限る。)にに定める割合を乗じて得た額又はの規定により計算した額(に掲げる給付に係る額に限る。)にに定める割合を乗じて得た額にそれぞれ一から職域相当率を控除した率を乗じて得た額

の規定の例により計算した額(退職年金に係る額に限る。)の四分の一に相当する額、の規定の例により計算した額(退職年金に係る額に限る。)の四分の一に相当する額又はの規定により計算した額(退職年金に係る額に限る。)の四分の一に相当する額

減額退職年金 イに掲げる額とロに掲げる額を合算した額

の規定の例により計算した額(に掲げる給付に係る額に限る。)にに定める割合を乗じて得た額、の規定の例により計算した額(に掲げる給付に係る額に限る。)にに定める割合を乗じて得た額又はの規定により計算した額(に掲げる給付に係る額に限る。)にに定める割合を乗じて得た額にそれぞれ一から職域相当率を控除した率を乗じて得た額

の規定の例により計算した額(減額退職年金に係る額に限る。)の四分の一に相当する額、の規定の例により計算した額(減額退職年金に係る額に限る。)の四分の一に相当する額又はの規定により計算した額(減額退職年金に係る額に限る。)の四分の一に相当する額

通算退職年金 イに掲げる額とロに掲げる額を合算した額

の規定の例により計算した額(に掲げる給付に係る額に限る。)にに定める割合を乗じて得た額、の規定の例により計算した額(に掲げる給付に係る額に限る。)にに定める割合を乗じて得た額又はの規定により計算した額(に掲げる給付に係る額に限る。)にに定める割合を乗じて得た額にそれぞれ一から職域相当率を控除した率を乗じて得た額

の規定の例により計算した額(通算退職年金に係る額に限る。)の四分の一に相当する額、の規定の例により計算した額(通算退職年金に係る額に限る。)の四分の一に相当する額又はの規定により計算した額(通算退職年金に係る額に限る。)の四分の一に相当する額

障害年金 の規定の例により計算した額(に掲げる給付に係る額に限る。)にに定める割合を乗じて得た額、の規定の例により計算した額(に掲げる給付に係る額に限る。)にに定める割合を乗じて得た額又はの規定により計算した額(に掲げる給付に係る額に限る。)にに定める割合を乗じて得た額にそれぞれ一から職域相当率を控除した率を乗じて得た額

遺族年金 の規定の例により計算した額(に掲げる給付に係る額に限る。)にに定める割合を乗じて得た額、の規定の例により計算した額(に掲げる給付に係る額に限る。)にに定める割合を乗じて得た額又はの規定により計算した額(に掲げる給付に係る額に限る。)にに定める割合を乗じて得た額にそれぞれ一から職域相当率を控除した率を乗じて得た額

通算遺族年金 の規定の例により計算した額(に掲げる給付に係る額に限る。)にに定める割合を乗じて得た額、の規定の例により計算した額(に掲げる給付に係る額に限る。)にに定める割合を乗じて得た額又はの規定により計算した額(に掲げる給付に係る額に限る。)にに定める割合を乗じて得た額にそれぞれ一から職域相当率を控除した率を乗じて得た額

前条第五号又は第九号に掲げる給付 の規定による改正前のからまでの規定の例により計算した額(及びに掲げる給付に係る額に限る。)にに定める割合を乗じて得た額又はの規定による改正前のからまでの規定の例により計算した額(及びに掲げる給付に係る額に限る。)にに定める割合を乗じて得た額

前条第六号又は第十号に掲げる給付 の規定の例により計算した額(に掲げる給付に係る額に限る。)にに定める割合を乗じて得た額、の規定の例により計算した額(に掲げる給付に係る額に限る。)にに定める割合を乗じて得た額又はの規定により計算した額(に掲げる給付に係る額に限る。)にに定める割合を乗じて得た額にそれぞれ一から職域相当率を控除した率を乗じて得た額

恩給財団年金等 の規定により計算した額(に掲げる給付に係る額に限る。)にに定める割合を乗じて得た額に一から職域相当率を控除した率を乗じて得た額

厚生年金保険の管掌者たる政府は、毎年度、当該年度における実施機関に係る交付金の見込額を、厚生労働省令で定めるところにより、当該実施機関に対して交付するものとする。

前項の交付金の見込額は、各年度につき、厚生労働大臣が定める。

厚生労働大臣は、前項の規定により定めた交付金の見込額が当該年度における法の規定による保険給付及び第四条の二の三各号に掲げる給付(法第八十四条の三に規定する厚生年金保険給付費等に係る部分に限る。以下この項、第四条の二の七及び第四条の二の十一第三項において同じ。)の支払状況に照らして過少であることが明らかであり、かつ、当該年度における当該法の規定による保険給付及び第四条の二の三各号に掲げる給付に支障が生ずると認めるときは、第一項の交付金の見込額を変更することができる。

前項の規定により厚生労働大臣が交付金の見込額を変更したときは、厚生年金保険の管掌者たる政府は、実施機関に係る変更後の交付金の見込額から当該実施機関に係る第二項の規定により厚生労働大臣が定めた交付金の見込額を控除して得た額の交付金を、厚生労働省令で定めるところにより、当該実施機関に対して交付しなければならない。

厚生労働大臣は、第一項及び前項に規定する厚生労働省令を定めるときは、実施機関を所管する大臣に協議しなければならない。

厚生労働大臣は、第二項の規定により第一項の交付金の見込額を定めるとき、又は第三項の規定により第一項の交付金の見込額を変更しようとするときは、実施機関を所管する大臣に協議しなければならない。

厚生年金保険の管掌者たる政府は、毎年度において前条第一項又は第四項の規定により実施機関に対して交付した交付金の見込額を合算した額が第四条の二の四の規定により計算した当該年度における当該実施機関に係る交付金の額に満たないときは、厚生労働省令で定めるところにより、その満たない額を翌々年度までに当該実施機関に対して交付するものとする。

実施機関は、毎年度において前条第一項又は第四項の規定により交付を受けた交付金の見込額を合算した額が第四条の二の四の規定により計算した当該年度における当該実施機関に係る交付金の額を超えるときは、厚生労働省令で定めるところにより、その超える額を厚生年金保険の管掌者たる政府が翌々年度までに当該実施機関に交付すべき交付金に充当し、なお残余があるときは、返還しなければならない。

厚生労働大臣は、前二項に規定する厚生労働省令を定めるときは、実施機関を所管する大臣に協議しなければならない。

地方公務員共済組合連合会は、総務省令で定めるところにより、当該連合会を組織する各地方公務員共済組合(構成組合にあつては、全国市町村職員共済組合連合会。以下この条、第四条の二の十三及び第八条の八第二項第一号において同じ。)に対し、交付金のうち当該地方公務員共済組合が支給する法の規定による保険給付及び第四条の二の三各号に掲げる給付に係る部分に相当する額を交付するものとする。

法第八十四条の六第三項第一号に規定する実施機関における標準報酬の総額は、実施機関ごとに算定した各年度の各月の末日における当該実施機関の同号に規定する組合員たる被保険者又は私立学校教職員共済制度の加入者たる被保険者の標準報酬(法第二十八条に規定する標準報酬をいう。次項において同じ。)の合計額の総額とする。

法第八十四条の六第三項第一号に規定する厚生年金保険の被保険者に係る標準報酬の総額として政令で定めるところにより算定した額は、各年度の各月の末日における被保険者の標準報酬の合計額の総額とする。

法第八十四条の六第三項第二号に規定する政令で定めるものは、次のとおりとする。

(の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の(の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合及びの規定によりその例によることとされる場合を含む。)若しくは((の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合及びの規定によりその例によることとされる場合を含む。)若しくは(の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは(の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又はなお効力を有する若しくは(なお効力を有するにおいて準用する例による又はの規定を適用する場合を含む。)若しくはなお効力を有する若しくはの規定による返還金

に規定する存続厚生年金基金(以下「存続厚生年金基金」という。)に係る公的年金制度の健全性及び信頼性のに規定する免除保険料額に相当する額

法第八十四条の六第四項第一号に規定する厚生年金勘定の積立金に相当するものとして政令で定めるものは、次のとおりとする。

全ての存続厚生年金基金及びに規定する存続連合会(以下「存続連合会」という。)が解散した場合に年金特別会計の厚生年金勘定の積立金が増加する額に相当する額として算定した金額(に規定する清算未了特定基金が若しくはの規定により納付を猶予されているの規定による改正前のに規定する責任準備金相当額又はの規定による改正前のに規定する減額責任準備金相当額のうちまだ徴収されていない金額を含む。)

、、及びの規定により一般会計から年金特別会計の厚生年金勘定へ繰り入れるべき金額(これらの規定により既に繰り入れられた金額を除く。)に相当する金額

独立行政法人福祉医療機構の資本金(に規定する承継債権管理回収勘定に属するものであつて、年金特別会計の厚生年金勘定に係るものに限る。)に相当する金額

各実施機関は、毎年度、概算拠出金(当該年度における拠出金算定対象額(法第八十四条の六第一項に規定する拠出金算定対象額をいう。以下同じ。)の見込額に当該年度における当該実施機関に係る同項第一号に規定する標準報酬按分率の見込値(以下「概算標準報酬按分率」という。)を乗じて得た額と、当該年度における拠出金算定対象額の見込額に当該実施機関に係る同項第二号に規定する積立金按分率の見込値(以下「概算積立金按分率」という。)を乗じて得た額とを合算して得た額の拠出金(法第八十四条の五第一項に規定する拠出金をいう。以下同じ。)をいう。第四項において同じ。)を、厚生労働省令で定めるところにより、厚生年金保険の管掌者たる政府に納付しなければならない。

前項の拠出金算定対象額の見込額並びに概算標準報酬按分率及び概算積立金按分率は、各年度につき、厚生労働大臣が定める。

厚生労働大臣は、前項の規定により定めた拠出金算定対象額の見込額が当該年度における法の規定による保険給付及び第四条の二の三各号に掲げる給付の支払状況に照らして過少であることが明らかであり、かつ、当該年度における当該法の規定による保険給付及び同条各号に掲げる給付に支障が生ずると認めるときは、第一項の拠出金算定対象額の見込額を変更することができる。

前項の規定により厚生労働大臣が拠出金算定対象額の見込額を変更したときは、各実施機関は、変更後の拠出金算定対象額の見込額に第二項の規定により厚生労働大臣が定めた当該年度における当該実施機関に係る概算標準報酬按分率を乗じて得た額と、変更後の拠出金算定対象額の見込額に同項の規定により厚生労働大臣が定めた当該年度における当該実施機関に係る概算積立金按分率を乗じて得た額とを合算して得た額から、概算拠出金の額を控除して得た額の拠出金を、厚生労働省令で定めるところにより、厚生年金保険の管掌者たる政府に納付しなければならない。

厚生労働大臣は、第一項及び前項に規定する厚生労働省令を定めるときは、実施機関を所管する大臣に協議しなければならない。

厚生労働大臣は、第二項の規定により第一項の拠出金算定対象額の見込額並びに概算標準報酬按分率及び概算積立金按分率を定めるとき、又は第三項の規定により第一項の拠出金算定対象額の見込額を変更しようとするときは、実施機関を所管する大臣に協議しなければならない。

実施機関は、毎年度において前条第一項又は第四項の規定により納付した拠出金の額を合算した額が法第八十四条の六第一項の規定により計算した当該年度における拠出金の額に満たないときは、厚生労働省令で定めるところにより、その満たない額の拠出金を翌々年度までに厚生年金保険の管掌者たる政府に納付しなければならない。

厚生年金保険の管掌者たる政府は、毎年度において実施機関が前条第一項又は第四項の規定により納付した拠出金の額を合算した額が法第八十四条の六第一項の規定により計算した当該年度における拠出金の額を超えるときは、厚生労働省令で定めるところにより、その超える額を翌々年度までに前条第一項の規定により当該実施機関が納付すべき拠出金に充当し、なお残余があるときは、還付するものとする。

厚生労働大臣は、前二項に規定する厚生労働省令を定めるときは、実施機関を所管する大臣に協議しなければならない。

法第八十四条の七の規定による地方公務員共済組合の負担は、総務省令で定めるところにより、当該年度における法第八十四条の六の規定により計算した地方公務員共済組合連合会に係る拠出金の額と当該年度において当該連合会が納付する基礎年金拠出金保険料相当分(法第八十四条の五第二項に規定する基礎年金拠出金保険料相当分をいう。以下この項及び第八条の八第二項第一号において同じ。)を合算した額に、それぞれ次に掲げる率を乗じて得た額の合計額から、当該地方公務員共済組合が負担する基礎年金拠出金保険料相当分を控除した額について行う。

組合の標準報酬按分率

組合の積立金按分率

前項第一号の組合の標準報酬按分率は、第一号に掲げる率に第二号に掲げる率を乗じて得た率とする。

地方公務員共済組合ごとに、当該年度における当該地方公務員共済組合の組合員(全国市町村職員共済組合連合会にあつては、構成組合の組合員)たる被保険者に係る標準報酬の総額として第四条の二の八第一項の規定の例により算定した額を、当該年度における第三号厚生年金被保険者に係る標準報酬の総額として同条第二項の規定の例により算定した額で除して得た率を基準として、総務省令で定めるところにより、地方公務員共済組合ごとに算定した率

保険料財源比率(法第八十四条の六第三項第二号に規定する保険料財源比率をいう。次項第二号において同じ。)

第一項第二号の組合の積立金按分率は、第一号に掲げる率に第二号に掲げる率を乗じて得た率とする。

地方公務員共済組合ごとに、当該年度の前年度における法第八十四条の六第四項第一号に規定する実施機関の積立金額を、当該年度の前年度における地方公務員共済組合及び地方公務員共済組合連合会の同号に規定する実施機関の積立金額の総額で除して得た率を基準として、総務省令で定めるところにより、地方公務員共済組合ごとに算定した率

一から保険料財源比率を控除した率

法第二条の五第一項各号に定める実施機関のうち、一の号に定める実施機関(以下この条において「一の号に定める実施機関」という。)は、主務省令で定めるところにより、同項の規定により他の同項各号に定める実施機関(次項において「他の各号に定める実施機関」という。)が行うこととされている法及び法に基づく又は法を実施するための命令(これらの法令の改正の際の経過措置を含む。)の規定による申請、請求、申出及び届出(当該一の号に定める実施機関に対してされたものに限る。以下この条において「申請等」という。)の受理及び当該申請等に係る事実についての審査に関する事務を行うものとする。

一の号に定める実施機関を所管する大臣は、前項に規定する主務省令を定めるときは、他の各号に定める実施機関を所管する大臣に協議しなければならない。

法第百条の三の三第二項及び前条第一項に規定する主務省令は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める命令とする。

法第二条の五第一項第一号に定める者 厚生労働省令

法第二条の五第一項第二号に定める者 財務省令

法第二条の五第一項第三号に定める者 内閣府令・総務省令・文部科学省令

法第二条の五第一項第四号に定める者 文部科学省令

法第百条の五第一項に規定する政令で定める事情は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。

納付義務者が厚生労働省令で定める月数分以上の保険料を滞納していること。

納付義務者が法第百条の五第一項に規定する滞納処分等その他の処分(以下「滞納処分等その他の処分」という。)の執行を免れる目的でその財産について隠ぺいしているおそれがあること。

納付義務者が滞納している保険料その他法の規定による徴収金の額(納付義務者が、健康保険法(大正十一年法律第七十号)の規定による保険料又は船員保険法の規定による保険料、の規定による拠出金、の規定による特例納付保険料その他これらの法律の規定による徴収金(厚生労働省令で定めるものを除く。以下この号において同じ。)を滞納しているときは、当該滞納している保険料、拠出金、特例納付保険料又はこれらの法律による徴収金の合計額を加算した額)が厚生労働省令で定める金額以上であること。

滞納処分等その他の処分を受けたにもかかわらず、納付義務者が滞納している保険料その他法の規定による徴収金の納付について誠実な意思を有すると認められないこと。

厚生労働大臣は、法第百条の五第一項の規定により滞納処分等その他の処分の権限を委任する場合においては、次に掲げるものを除き、その全部を財務大臣に委任する。

法第八十九条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第百三十八条の規定による告知

法第八十九条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法第百五十三条第一項の規定による滞納処分の執行の停止

法第八十九条の規定によりその例によるものとされる国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十一条の規定による延長

法第八十九条の規定によりその例によるものとされる国税通則法第三十六条第一項の規定による告知

法第八十九条の規定によりその例によるものとされる国税通則法第五十五条第一項の規定による受託

法第八十九条の規定によりその例によるものとされる国税通則法第六十三条の規定による免除

法第八十九条の規定によりその例によるものとされる国税通則法第百二十三条第一項の規定による交付

前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める権限

国税庁長官は、法第百条の五第五項の規定により委任された権限の全部を、納付義務者の事業所の所在地(法第八条の二第一項の適用事業所にあつては同項の規定により一の適用事業所となつた二以上の事業所のうちから厚生労働大臣が指定する事業所の所在地とし、船舶所有者にあつては船舶所有者の住所地又は主たる事務所の所在地(仮住所があるときは、仮住所地)とする。次項において同じ。)を管轄する国税局長に委任する。

国税局長は、必要があると認めるときは、法第百条の五第六項の規定により委任された権限の全部を納付義務者の事業所の所在地を管轄する税務署長に委任する。

法第二十八条の四に規定する厚生労働大臣の権限は、法第二十八条の二第一項(同条第二項及び第三項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による請求を受理した日本年金機構の事務所(年金事務所(に規定する年金事務所をいう。以下同じ。)を含む。次項において同じ。)の所在地を管轄する地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、法第二十八条の二第一項の規定による請求を受理した日本年金機構の事務所の所在地を管轄する地方厚生支局長に委任する。ただし、地方厚生局長が自らその権限を行うことを妨げない。

法第百条の十一第一項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

法第八十六条第二項の規定による督促を受けた納付義務者が保険料その他法の規定による徴収金の納付を年金事務所において行うことを希望する旨の申出があつた場合

法第八十五条各号のいずれかに該当したことにより納期を繰り上げて保険料納入の告知を受けた納付義務者が保険料の納付を年金事務所において行うことを希望する旨の申出があつた場合

法第百条の十一第二項の規定により任命された同条第一項の収納を行う機構の職員(第五号及び第四条の九において「収納職員」という。)であつて併せて法第百条の六第一項の徴収職員として同条第二項の規定により任命された者(以下この号及び次号において「職員」という。)が、保険料その他法の規定による徴収金を徴収するため、前二号に規定する納付義務者を訪問した際に、当該納付義務者が当該職員による保険料その他法の規定による徴収金の収納を希望した場合

職員が、保険料その他法の規定による徴収金を徴収するため法第百条の四第一項第二十九号に掲げる国税滞納処分の例による処分により金銭を取得した場合

前各号に掲げる場合のほか、法第百条の十一第一項に規定する保険料等(以下この号及び次条から第四条の九までにおいて「保険料等」という。)の収納職員による収納が納付義務者の利便に資する場合その他の保険料等の収納職員による収納が適切かつ効果的な場合として厚生労働省令で定める場合

厚生労働大臣は、法第百条の十一第一項の規定により機構に保険料等の収納を行わせるに当たり、その旨を公示しなければならない。

機構は、前項の公示があつたときは、遅滞なく、年金事務所の名称及び所在地その他の保険料等の収納に関し必要な事項として厚生労働省令で定めるものを公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

機構において国の毎会計年度所属の保険料等を収納するのは、翌年度の四月三十日限りとする。

機構は、保険料等につき、法第百条の十一第一項の規定による収納を行つたときは、当該保険料等の納付をした者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、領収証書を交付しなければならない。この場合において、機構は、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、当該収納を行つた旨を年金特別会計の歳入徴収官に報告しなければならない。

厚生労働大臣は、前項に規定する厚生労働省令を定めるときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。

機構は、収納職員による保険料等の収納及び当該収納をした保険料等の日本銀行への送付に関する帳簿を備え、当該保険料等の収納及び送付に関する事項を記録しなければならない。

第四条の五から前条までに定めるもののほか、法第百条の十一の規定により機構が行う収納について必要な事項は、厚生労働省令で定める。

厚生労働大臣は、前項に規定する厚生労働省令を定めるときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。

法附則第四条の三第一項に規定する老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であつて政令で定めるものは、次のとおりとする。

老齢厚生年金及び特例老齢年金並びに旧法による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金

国民年金法による老齢基礎年金及び同法附則第九条の三第一項の規定による老齢年金並びに旧国民年金法による老齢年金及び通算老齢年金

旧船員保険法による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金

平成二十四年一元化法改正前国共済年金のうち退職共済年金並びに旧国家公務員等共済組合法及びによる退職年金、減額退職年金及び通算退職年金

の規定による退職共済年金

平成二十四年一元化法改正前地共済年金のうち退職共済年金並びに旧地方公務員等共済組合法及びによる年金たる給付であつて退職を支給事由とするもの

の規定による退職共済年金

平成二十四年一元化法改正前私学共済年金のうち退職共済年金並びに旧私立学校教職員共済組合法による退職年金、減額退職年金及び通算退職年金

移行退職共済年金並びに移行退職年金、移行減額退職年金及び移行通算退職年金(移行農林年金のうち通算退職年金をいう。以下同じ。)

恩給法(他の法律において準用する場合を含む。)による年金たる給付であつて退職を支給事由とするもの

地方公務員の退職年金に関する条例による年金たる給付であつて退職を支給事由とするもの

法附則第二十八条に規定する共済組合が支給する年金たる給付であつて退職を支給事由とするもの

の規定による年金たる給付であつて退職を支給事由とするもの

旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法によつて国家公務員共済組合連合会が支給する年金たる給付であつて退職を支給事由とするもの

の普通退職年金及びのの普通退職年金

に規定する存続共済会が支給するの旧退職年金及びの特例退職年金

法附則第四条の三第一項の規定による被保険者の資格の取得及び喪失については、法第十八条第一項の規定による機構の確認は要しないものとする。ただし、法第十四条第二号又は第四号に該当することにより被保険者の資格を喪失する場合は、この限りでない。

実施機関は、法附則第四条の三第一項の規定による被保険者の資格の取得及び喪失に関し必要があると認めるときは、前条各号(第一号を除く。)に掲げる給付の支給状況につき当該給付に係る制度の管掌機関に対し、必要な資料の提供を求めることができる。

特定減額特例対象者(法附則第四条の六第一項に規定する特定減額特例対象者をいう。以下同じ。)が同条第二項の申出をした場合における法第十八条の二第一項の規定の適用については、同項中「第十三条」とあるのは、「附則第四条の六第三項」とする。

法附則第四条の六第二項被保険者(法附則第四条の六第五項に規定する同条第二項の規定による被保険者をいう。以下同じ。)が、同条第六項(第一号に係る部分に限る。)の規定により被保険者の資格を喪失する場合においては、法第十八条第一項の規定による機構の確認は要しないものとする。

法附則第四条の六第二項被保険者についての法第二十六条第一項(第二号に係る部分に限る。)及び第四十三条第三項並びに法附則第九条の三第四項、第九条の四第五項及び第十六条第三項の規定の適用については、これらの規定中「のいずれか」とあるのは、「又はのいずれか」とする。

特定減額特例対象者であつた者が特定減額特例対象者に該当しなくなつた日前から引き続き同一の事業所に使用され、かつ、同日において法第十二条各号のいずれにも該当しない場合における法第十三条第一項の規定の適用については、同項中「適用事業所に使用されるに至つた日若しくはその使用される事業所が適用事業所となつた日又は前条の規定に該当しなくなつた日」とあるのは、「附則第四条の六第一項に規定する特定減額特例対象者に該当しなくなつた日のうち直近の日」とする。

法附則第四条の六第二項の申出をしていない特定減額特例対象者が特定減額特例対象者に該当しなくなつた場合であつて、当該該当しなくなつた者が当該該当しなくなつた日前から引き続き同一の事業所に使用され、かつ、同日において法第十二条各号のいずれにも該当しない場合における法第十八条の二第一項の規定の適用については、同項中「第十三条」とあるのは、「厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第六条の二の三の規定により読み替えられた第十三条第一項」とする。

法附則第四条の六第二項被保険者が法附則第四条の六第六項第三号に該当するに至つた日前から引き続き同一の事業所に使用され、かつ、同日において法第十二条各号のいずれにも該当しない場合においては、法第十八条第一項本文、第十九条第二項本文及び第三項、第二十一条第三項、第二十二条第一項、第二十九条第三項(法第三十条第二項において準用する場合を含む。)並びに第五十八条第一項(第二号に係る部分に限る。)並びに附則第九条の二第五項(第三号に係る部分に限る。)の規定その他厚生労働省令で定める規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)は、適用しない。

法附則第四条の六第二項被保険者が法附則第四条の六第六項第三号に該当するに至つた日前から引き続き同一の事業所に使用され、かつ、同日において法第十二条各号のいずれにも該当しない場合における法第十九条第一項、第二十七条、第二十八条、第二十八条の二第一項(同条第二項及び第三項において準用する場合を含む。)、第四十三条第二項及び第百条の二第五項の規定その他厚生労働省令で定める規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)の適用については、法附則第四条の六第六項第三号に該当するに至つた日に被保険者の資格を取得し、又は喪失しなかつたものとみなす。

法附則第七条の三第一項第四号に規定する政令で定める階級は、警察官にあつては警部と、皇宮護衛官にあつては皇宮警部と、消防吏員にあつては消防司令と、常勤の消防団員にあつては副団長とする。

法附則第七条の三第一項第四号に規定する政令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

警察官若しくは皇宮護衛官又は消防吏員若しくは常勤の消防団員(これらの者のうち前項に規定する階級以下の階級である者に限る。以下この号及び次号において「特定階級職員」という。)であつた者で、その者の事情によらないで、引き続き特定階級職員以外の職員(に規定する職員をいい、の規定により当該職員とみなされての規定が適用される者を含む。)となり、更に引き続いて特定階級職員となり、法附則第八条各号のいずれにも該当するに至つたもの又は被保険者の資格を喪失したもののうち、前後の特定階級職員であつた期間を合算した期間が二十年以上となる者

昇任により特定階級職員以外の警察官若しくは皇宮護衛官又は消防吏員若しくは常勤の消防団員となつた日において、法附則第八条各号のいずれにも該当するに至つた者又は被保険者の資格を喪失した者で、当該昇任がなかつたとしたならば当該日まで引き続き二十年以上特定階級職員として在職していたこととなるもの

法附則第七条の三第四項に規定する政令で定める額は、同条第一項の請求をした日(以下この条において「請求日」という。)の属する月の前月までの厚生年金保険の被保険者期間(以下この条において「請求日前被保険者期間」という。)を基礎として法第四十三条第一項の規定によつて計算した額(の規定が適用される場合にあつては、請求日前被保険者期間を基礎として計算したに規定する加算額を加算した額)に減額率(千分の四に請求日の属する月から六十五歳に達する日の属する月の前月までの月数を乗じて得た率をいう。)を乗じて得た額とする。

法附則第七条の四第二項第一号(において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める日は、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第二十一条、第三十二条第一項若しくは第二項又は第三十三条第一項の規定により同法の規定による基本手当を支給しないこととされる期間に属する日とする。

前項の規定は、法附則第十一条の五又は第十三条の六第三項において法附則第七条の四第二項第一号の規定を準用する場合について準用する。

法附則第七条の五第四項の在職支給停止調整額及び調整額に五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。

前項の規定は、法附則第七条の五第五項において同条第四項の規定を準用する場合について準用する。

法附則第九条の二第五項第一号に規定する障害を支給事由とする年金たる給付であつて政令で定めるものは、次のとおりとする。

障害厚生年金及び旧法による障害年金

国民年金法による障害基礎年金及び旧国民年金法による障害年金

旧船員保険法による障害年金

平成二十四年一元化法改正前国共済年金のうち障害共済年金、旧国家公務員等共済組合法による障害年金及びによる年金たる給付であつて障害を支給事由とするもの

の規定による障害共済年金

平成二十四年一元化法改正前地共済年金のうち障害共済年金、旧地方公務員等共済組合法による障害年金及びによる年金たる給付であつて障害を支給事由とするもの

の規定による障害共済年金

移行障害共済年金及び移行障害年金

法附則第十一条の二第一項に規定する報酬比例部分の額若しくは法附則第九条の二第二項第一号に規定する額又は法附則第十一条の二第三項において読み替えられた同条第一項に規定する基金に加入しなかつた場合の報酬比例部分の額に五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。

法附則第十一条の四第一項に規定する法附則第九条の二第二項第一号に規定する額又は法附則第十一条の四第二項に規定する法附則第九条の二第二項第二号に規定する額若しくは同項第一号に規定する額に五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。

法附則第十一条の六第七項の調整額、坑内員・船員の調整額及び基礎年金を受給する坑内員・船員の調整額に五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。

前項の規定は、法附則第十一条の六第八項において同条第七項の規定を準用する場合について準用する。

法附則第十三条の四第四項に規定する政令で定める額は、同条第一項の請求をした日(以下この条及び次条において「請求日」という。)の属する月の前月までの厚生年金保険の被保険者期間(以下この条において「請求日前被保険者期間」という。)を基礎として法第四十三条第一項の規定によつて計算した額に減額率(千分の四に請求日の属する月から特例支給開始年齢に達する日の属する月の前月までの月数を乗じて得た率(請求日の属する月と特例支給開始年齢に達する日の属する月が同一の場合には、零)をいう。)を乗じて得た額とする。

が適用される場合にあつては、法附則第十三条の四第四項に規定する政令で定める額は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する額に次に掲げる額を加算した額とする。

請求日前被保険者期間を基礎としての規定によつて計算した加算額に、特例支給開始年齢に達する日の属する月から六十五歳に達する日の属する月の前月までの月数を請求日の属する月から六十五歳に達する日の属する月の前月までの月数で除して得た率(法附則第十三条の五第一項に規定する繰上げ調整額が加算されない場合又は請求日の属する月と特例支給開始年齢に達する日の属する月が同一の場合には、零)を乗じて得た額

請求日前被保険者期間を基礎としての規定によつて計算した加算額に、イに掲げる率にロに掲げる率を乗じて得た率を乗じて得た額

請求日の属する月から特例支給開始年齢に達する日の属する月の前月までの月数を請求日の属する月から六十五歳に達する日の属する月の前月までの月数で除して得た率(法附則第十三条の五第一項に規定する繰上げ調整額が加算されない場合には一、請求日の属する月と特例支給開始年齢に達する日の属する月が同一の場合には零)

千分の四に請求日の属する月から六十五歳に達する日の属する月の前月までの月数を乗じて得た率

が適用される場合であつて六十五歳に達した日の属する月後の法附則第十三条の四第四項に規定する政令で定める額は、前二項の規定にかかわらず、第一項に規定する額に前項第二号に掲げる額を加算した額とする。

法附則第十三条の五第一項に規定する政令で定める額は、同項に規定する被保険者期間を基礎として法附則第九条の二第二項第一号の規定によつて計算した額に、請求日の属する月から特例支給開始年齢に達する日の属する月の前月までの月数を請求日の属する月から六十五歳に達する日の属する月の前月までの月数で除して得た率(請求日の属する月と特例支給開始年齢に達する日の属する月が同一の場合には、零)を乗じて得た額とする。

法附則第十三条の六第七項の調整額に五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。

前項の規定は、法附則第十三条の六第八項において同条第七項の規定を準用する場合について準用する。

法附則第十七条の十一の規定により読み替えられた法第七十八条の十八第一項に規定する政令で定める場合は、三号分割標準報酬改定請求があつた日における老齢厚生年金の受給権者について、次の各号に掲げる場合とし、法附則第十七条の十一の規定により読み替えられた同項に規定する政令で定める期間は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

法第四十二条の規定による老齢厚生年金の受給権者(被保険者である受給権者を除く。)について、法第七十八条の十四第二項及び第三項の規定により標準報酬の改定又は決定(以下この条において「三号分割時の標準報酬の改定等」という。)が行われた場合 三号分割標準報酬改定請求があつた日の属する月前における被保険者期間

被保険者である法第四十二条の規定による老齢厚生年金の受給権者について、三号分割時の標準報酬の改定等が行われた場合(次号及び第四号に掲げる場合を除く。) 当該受給権者がその権利を取得した月前における被保険者期間

被保険者である法第四十二条の規定による老齢厚生年金の受給権者について、法第四十三条第二項の規定による改定が行われた後、三号分割時の標準報酬の改定等が行われた場合(同項の規定による改定から三号分割時の標準報酬の改定等までの間に同条第三項の規定による改定が行われた場合を除く。) 直近の同条第二項の規定による改定に係る同項に規定する基準日の属する月前における被保険者期間

被保険者である法第四十二条の規定による老齢厚生年金の受給権者について、法第四十三条第三項の規定による改定が行われた後、更に被保険者の資格を取得し、かつ、三号分割時の標準報酬の改定等が行われた場合(当該資格の取得から三号分割時の標準報酬の改定等までの間に同条第二項の規定による改定が行われた場合を除く。) 同条第三項の規定による改定に係る被保険者の資格を最後に喪失した月前における被保険者期間

六十五歳未満の法附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者について、三号分割時の標準報酬の改定等が行われた場合 当該受給権者がその権利を取得した月前における被保険者期間

六十五歳以上の法附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者(被保険者である受給権者を除く。)について、三号分割時の標準報酬の改定等が行われた場合 三号分割標準報酬改定請求があつた日の属する月前における被保険者期間

六十五歳以上の被保険者である法附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者について、三号分割時の標準報酬の改定等が行われた場合(次号及び第九号に掲げる場合を除く。) 六十五歳に達した日の属する月前における被保険者期間

六十五歳以上の被保険者である法附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者について、法第四十三条第二項の規定による改定が行われた後、三号分割時の標準報酬の改定等が行われた場合(同項の規定による改定から三号分割時の標準報酬の改定等までの間に同条第三項の規定による改定が行われた場合を除く。) 直近の同条第二項の規定による改定に係る同項に規定する基準日の属する月前における被保険者期間

六十五歳以上の被保険者である法附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者について、法第四十三条第三項の規定による改定が行われた後、更に被保険者の資格を取得し、かつ、三号分割時の標準報酬の改定等が行われた場合(当該資格の取得から三号分割時の標準報酬の改定等までの間に同条第二項の規定による改定が行われた場合を除く。) 同条第三項の規定による改定に係る被保険者の資格を最後に喪失した月前における被保険者期間

法附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者(被保険者である受給権者を除く。)について、三号分割時の標準報酬の改定等が行われた場合 三号分割標準報酬改定請求があつた日の属する月前における被保険者期間

被保険者である法附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者について、三号分割時の標準報酬の改定等が行われた場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該受給権者がその権利を取得した月前における被保険者期間及び当該権利を取得した月以後における法第七十八条の十五に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間(同号において「被扶養配偶者みなし被保険者期間」という。)

被保険者である法附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者について、法第四十三条第三項の規定による改定が行われた後、更に被保険者の資格を取得し、かつ、三号分割時の標準報酬の改定等が行われた場合 同項の規定による改定に係る被保険者の資格を最後に喪失した月前における被保険者期間及び当該被保険者の資格を最後に喪失した月以後における被扶養配偶者みなし被保険者期間

特例支給開始年齢未満の法附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者について、三号分割時の標準報酬の改定等が行われた場合 当該受給権者がその権利を取得した月前における被保険者期間

特例支給開始年齢以上の法附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者(被保険者である受給権者を除く。)について、三号分割時の標準報酬の改定等が行われた場合 三号分割標準報酬改定請求があつた日の属する月前における被保険者期間

特例支給開始年齢以上六十五歳未満の被保険者である法附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者について、三号分割時の標準報酬の改定等が行われた場合(次号に掲げる場合を除く。) 特例支給開始年齢に達した日の属する月前における被保険者期間

特例支給開始年齢以上六十五歳未満の被保険者である法附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者について、法第四十三条第三項の規定による改定が行われた後、更に被保険者の資格を取得し、かつ、三号分割時の標準報酬の改定等が行われた場合 同項の規定による改定に係る被保険者の資格を最後に喪失した月前における被保険者期間

六十五歳以上の被保険者である法附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者について、三号分割時の標準報酬の改定等が行われた場合(次号及び第十九号に掲げる場合を除く。) 六十五歳に達した日の属する月前における被保険者期間

六十五歳以上の被保険者である法附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者について、法第四十三条第二項の規定による改定が行われた後、三号分割時の標準報酬の改定等が行われた場合(同項の規定による改定から三号分割時の標準報酬の改定等までの間に同条第三項の規定による改定が行われた場合を除く。) 直近の同条第二項の規定による改定に係る同項に規定する基準日の属する月前における被保険者期間

六十五歳以上の被保険者である法附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者について、法第四十三条第三項の規定による改定が行われた後、更に被保険者の資格を取得し、かつ、三号分割時の標準報酬の改定等が行われた場合(当該資格の取得から三号分割時の標準報酬の改定等までの間に同条第二項の規定による改定が行われた場合を除く。) 同条第三項の規定による改定に係る被保険者の資格を最後に喪失した月前における被保険者期間

二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者について、法附則第七条の三の規定を適用する場合においては、同条第一項中「老齢厚生年金」とあるのは「老齢厚生年金(第三号に該当する者については第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金に限り、第四号に該当する者については第三号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金に限る。)」と、同条第六項中「第四十四条及び」とあるのは「厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第三条の十三第一項の規定により読み替えられた第四十四条及び」と、「第四十四条第一項」とあるのは「の規定により読み替えられた第四十四条第一項」と、「附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者が六十五歳に達した当時(」とあるのは「当該一の期間に基づく附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者が六十五歳に達した当時(」と、「又は第三項」とあるのは「若しくは第三項」と、「又は附則第七条の三第五項」とあるのは「若しくは附則第七条の三第五項」と、「により当該」とあるのは「若しくは第七十八条の二十二に規定する他の期間に基づく老齢厚生年金の受給権を取得したことにより当該」と、「」とあるのは「附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者が六十五歳に達した当時」」とあるのは「胎児」とあるのは「に規定する各号の厚生年金被保険者期間のうちに規定する一の期間に基づくの規定による老齢厚生年金の受給権者が六十五歳に達した当時胎児」と、「子は、受給権者がその権利を取得した」とあるのは「子は、一の期間に基づくの規定による老齢厚生年金の受給権者が六十五歳に達した」」と、第六条の三中「厚生年金保険の」とあるのは「各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に係る」とする。

前項の場合(法附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者が六十五歳未満である場合に限る。)における法第七十八条の二十九の規定により読み替えられた法第四十六条第一項の規定の適用については、同項中「各号の厚生年金被保険者期間に係る被保険者期間を計算の基礎とする老齢厚生年金の額」とあるのは、「各号の厚生年金被保険者期間に係る被保険者期間を計算の基礎とする老齢厚生年金の額(当該老齢厚生年金について、在職支給停止規定(老齢厚生年金の受給権者が第七十八条の二十二に規定する二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者でないものとした場合に当該受給権者が附則第十一条第一項に規定する被保険者等である日が属する月において適用される同項その他の当該老齢厚生年金の支給の停止に関する規定をいう。)により支給を停止する額を計算する場合において、その計算の基礎となる基本月額に十二を乗じて得た額に相当する額に限る。)」とする。

二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に支給する法附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金について、法附則第十九条の規定により法附則第七条の四及び第七条の五の規定を適用する場合においては、法附則第十九条の規定によるほか、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

附則第七条の四第二項第二号について、について、厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第八条の三第二項の規定により読み替えられた
附則第七条の五第一項附則第七条の三第三項各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に基づく附則第七条の三第三項
であつて、であつて、厚生年金保険法施行令第八条の三第二項の規定により読み替えられた
できるときは、できるときは、厚生年金保険法施行令第八条の三第二項の規定により読み替えられた
当該老齢厚生年金当該一の期間に基づく老齢厚生年金
につきにつきの規定により読み替えられた
これら
雇用保険法第六十一条第一項第二号
同じ。)同じ。)にの規定により読み替えられた第七十八条の二十九の規定により読み替えられた第四十六条第一項の規定による当該一の期間に係る被保険者期間を計算の基礎とする老齢厚生年金の額を十二で除して得た額を同項の規定による基本月額で除して得た数を乗じて得た額
老齢厚生年金の額以上当該一の期間に基づく老齢厚生年金の額以上
老齢厚生年金の全部当該一の期間に基づく老齢厚生年金の全部
附則第七条の五第二項附則第七条の三第三項各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に基づく附則第七条の三第三項
額に額に厚生年金保険法施行令第八条の三第二項の規定により読み替えられた第七十八条の二十九の規定により読み替えられた第四十六条第一項の規定による一の期間に係る被保険者期間を計算の基礎とする老齢厚生年金の額を十二で除して得た額を同項の規定による基本月額で除して得た数を乗じて得た額に
老齢厚生年金の額以上当該一の期間に基づく老齢厚生年金の額以上
老齢厚生年金の全部当該一の期間に基づく老齢厚生年金の全部

二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者であつて各号の厚生年金被保険者期間のうち第一号厚生年金被保険者期間の全部又は一部が厚生年金基金の加入員であつた期間である当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく法附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者に存続厚生年金基金が支給する法附則第七条の六第一項に規定する老齢年金給付(以下「老齢年金給付」という。)について同条の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第一項から第三項まで附則第七条の三第三項各号の厚生年金被保険者期間のうち第一号厚生年金被保険者期間に基づく附則第七条の三第三項
第四項附則第七条の三第三項各号の厚生年金被保険者期間のうち第一号厚生年金被保険者期間に基づく附則第七条の三第三項
老齢厚生年金(第一号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。)老齢厚生年金
老齢厚生年金がその第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金がその
第四項第一号当該老齢厚生年金当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金
老齢厚生年金の額(当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金の額(
第四項第二号当該老齢厚生年金当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金
第五項附則第七条の三第三項各号の厚生年金被保険者期間のうち第一号厚生年金被保険者期間に基づく附則第七条の三第三項
第五項第一号当該老齢厚生年金当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金
から老齢厚生年金から当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金
第五項第二号老齢厚生年金第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金

二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者であつて各号の厚生年金被保険者期間のうち第一号厚生年金被保険者期間の全部又は一部が厚生年金基金の加入員であつた期間である当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく法附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者であるに規定する解散基金加入員(第八条の六第四項において「解散基金加入員」という。)に存続連合会が支給する法附則第七条の七第一項に規定する解散基金に係る老齢年金給付(以下「解散基金に係る老齢年金給付」という。)について同条の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第一項及び第二項附則第七条の三第三項各号の厚生年金被保険者期間のうち第一号厚生年金被保険者期間に基づく附則第七条の三第三項
第三項及び第四項附則第七条の三第三項各号の厚生年金被保険者期間のうち第一号厚生年金被保険者期間に基づく附則第七条の三第三項
老齢厚生年金(第一号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。)老齢厚生年金
当該老齢厚生年金当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金

二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者について、法附則第八条(法附則第八条の二の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定を適用する場合においては、当該者の各号の厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金ごとに法附則第八条の二の規定を適用する。この場合において、同条第三項中「」とあるのは「中「老齢厚生年金」とあるのは「第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金」と、」と、同条第四項中「」とあるのは「中「老齢厚生年金」とあるのは「第三号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金」と、」と、「、それぞれ」とあるのは「それぞれ」とする。

二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者であつて、法附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者であるものについて、法附則第九条の二から第九条の四まで及び第十一条から第十一条の六までの規定を適用する場合においては、法附則第二十条第二項の規定により読み替えられた法附則第十一条第一項中「次条第一項」とあるのは「以下この項、次条第一項」と、「各号の厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金の額」とあるのは「各号の厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金の額(当該老齢厚生年金について、在職支給停止規定(老齢厚生年金の受給権者が二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者でないものとした場合に当該受給権者が被保険者等である日が属する月において適用される第四十六条第一項その他の当該老齢厚生年金の支給の停止に関する規定をいう。)により支給を停止する額を計算する場合において、その計算の基礎となる基本月額に十二を乗じて得た額に相当する額に限る。)」とする。

前項の場合においては、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

附則第十一条の二第一項附則第八条各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に基づく附則第八条
当該老齢厚生年金当該一の期間に基づく老齢厚生年金
第四項において次項及び第四項において
を十二及び他の期間に基づく老齢厚生年金の額(当該他の期間に基づく老齢厚生年金について、在職支給停止規定(老齢厚生年金の受給権者が二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者でないものとした場合に当該受給権者が被保険者等である日が属する月において適用される第四十六条第一項その他の当該老齢厚生年金の支給の停止に関する規定をいう。)により支給を停止する額を計算する場合において、その計算の基礎となる基本月額に十二を乗じて得た額に相当する額に限る。以下同じ。)を合算して得た額を十二
附則第十一条の二第二項障害者・長期加入者各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に基づく障害者・長期加入者
当該老齢厚生年金当該一の期間に基づく老齢厚生年金
控除して得た額控除して得た額に当該一の期間に基づく老齢厚生年金に係る報酬比例部分の額を十二で除して得た額を基本月額で除して得た数を乗じて得た額
老齢厚生年金の額当該一の期間に基づく老齢厚生年金の額
老齢厚生年金の全部当該一の期間に基づく老齢厚生年金の全部
附則第十一条の三第一項附則第八条各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に基づく附則第八条
老齢厚生年金の額当該一の期間に基づく老齢厚生年金の額
を十二及び他の期間に基づく老齢厚生年金の額を合算して得た額を十二
当該老齢厚生年金当該一の期間に基づく老齢厚生年金
控除して得た額控除して得た額に当該一の期間に基づく老齢厚生年金の額を十二で除して得た額を基本月額で除して得た数を乗じて得た額
老齢厚生年金の全部当該一の期間に基づく老齢厚生年金の全部
附則第十一条の四第二項坑内員・船員各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に基づく坑内員・船員
当該老齢厚生年金当該一の期間に基づく老齢厚生年金
附則第十一条の五附則第八条各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に基づく附則第八条
附則第十一条から第十一条の三まで又は厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第八条の五第二項の規定により読み替えられた附則第二十条第二項の規定により読み替えられた附則第十一条又はの規定により読み替えられた附則第十一条の二、第十一条の三若しくは
附則第十一条の六第一項附則第八条各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に基づく附則第八条
当該老齢厚生年金当該一の期間に基づく老齢厚生年金
十二当該一の期間に基づく老齢厚生年金につき、附則第十一条の規定を適用した場合における当該一の期間に基づく老齢厚生年金の額を十二で除して得た額を同条第一項の規定による基本月額で除して得た数又は当該一の期間に基づく老齢厚生年金につき附則第十一条の二の規定を適用した場合における同条第一項の規定による当該一の期間に基づく老齢厚生年金に係る報酬比例部分の額を十二で除して得た額を同項の規定による基本月額で除して得た数を乗じて得た額に十二
老齢厚生年金の額以上当該一の期間に基づく老齢厚生年金の額以上
老齢厚生年金の全部当該一の期間に基づく老齢厚生年金の全部
附則第十一条の六第二項坑内員・船員の老齢厚生年金各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に基づく坑内員・船員の老齢厚生年金
当該老齢厚生年金当該一の期間に基づく老齢厚生年金
十二当該一の期間に基づく老齢厚生年金につきの規定を適用した場合におけるの規定による当該一の期間に基づく老齢厚生年金の額を十二で除して得た額をの規定による基本月額で除して得た数を乗じて得た額に十二
老齢厚生年金の額当該一の期間に基づく老齢厚生年金の額
老齢厚生年金の全部当該一の期間に基づく老齢厚生年金の全部
附則第十一条の六第四項坑内員・船員の老齢厚生年金各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に基づく坑内員・船員の老齢厚生年金
当該老齢厚生年金当該一の期間に基づく老齢厚生年金
規定により規定により当該一の期間に基づく老齢厚生年金に係る
十二当該一の期間に基づく老齢厚生年金につき附則第十一条の四第二項及び第三項の規定を適用した場合における当該一の期間に基づく老齢厚生年金の額(同条第二項の規定により当該一の期間に基づく老齢厚生年金に係る同項に規定する報酬比例部分等の額につき適用する場合における附則第十一条の三第一項の規定による当該一の期間に基づく老齢厚生年金の額とする。)を十二で除して得た額を附則第十一条の三第一項の規定による基本月額で除して得た数を乗じて得た額に十二
老齢厚生年金の額当該一の期間に基づく老齢厚生年金の額
老齢厚生年金の全部当該一の期間に基づく老齢厚生年金の全部

二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者であつて各号の厚生年金被保険者期間のうち第一号厚生年金被保険者期間の全部又は一部が厚生年金基金の加入員であつた期間である当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく法附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者に存続厚生年金基金が支給する老齢年金給付について法附則第十三条の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第一項附則第八条各号の厚生年金被保険者期間のうち第一号厚生年金被保険者期間に基づく附則第八条
当該老齢厚生年金当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金
第二項附則第八条各号の厚生年金被保険者期間のうち第一号厚生年金被保険者期間に基づく附則第八条
第三項附則第八条各号の厚生年金被保険者期間のうち第一号厚生年金被保険者期間に基づく附則第八条
老齢厚生年金(第一号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。)老齢厚生年金
老齢厚生年金がその第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金がその
第三項第一号当該老齢厚生年金当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金
老齢厚生年金の額当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金の額
老齢厚生年金の総額第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金の総額
第三項第二号当該老齢厚生年金当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金
老齢厚生年金の額当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金の額
坑内員・船員の老齢厚生年金の総額第一号厚生年金被保険者期間に基づく坑内員・船員の老齢厚生年金の総額
第三項第三号当該老齢厚生年金当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金
坑内員・船員の老齢厚生年金の総額第一号厚生年金被保険者期間に基づく坑内員・船員の老齢厚生年金の総額
第三項第四号当該老齢厚生年金当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金
老齢厚生年金の総額第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金の総額
第三項第五号及び第六号当該老齢厚生年金当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金
坑内員・船員の老齢厚生年金の総額第一号厚生年金被保険者期間に基づく坑内員・船員の老齢厚生年金の総額
第四項附則第八条各号の厚生年金被保険者期間のうち第一号厚生年金被保険者期間に基づく附則第八条
第四項第一号当該老齢厚生年金当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金
老齢厚生年金の総額から第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金の総額から当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく
第四項第二号当該老齢厚生年金当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金
老齢厚生年金に係る当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金に係る
坑内員・船員の老齢厚生年金の総額から第一号厚生年金被保険者期間に基づく坑内員・船員の老齢厚生年金の総額から当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく
第四項第三号及び第四号老齢厚生年金第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金

二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者であつて各号の厚生年金被保険者期間のうち第一号厚生年金被保険者期間の全部又は一部が厚生年金基金の加入員であつた期間である当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく法附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者に存続連合会が支給する解散基金に係る老齢年金給付について法附則第十三条の二及び第十三条の三の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

附則第十三条の二第一項附則第八条各号の厚生年金被保険者期間のうち第一号厚生年金被保険者期間に基づく附則第八条
老齢厚生年金(第一号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。)老齢厚生年金
当該老齢厚生年金当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金
附則第十三条の二第二項坑内員・船員の老齢厚生年金(第一号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。)各号の厚生年金被保険者期間のうち第一号厚生年金被保険者期間に基づく坑内員・船員の老齢厚生年金
当該老齢厚生年金当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金
老齢厚生年金に当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金に
附則第十三条の二第三項附則第八条各号の厚生年金被保険者期間のうち第一号厚生年金被保険者期間に基づく附則第八条
老齢厚生年金(第一号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。)老齢厚生年金
当該老齢厚生年金当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金
附則第十三条の二第四項坑内員・船員の老齢厚生年金(第一号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。)各号の厚生年金被保険者期間のうち第一号厚生年金被保険者期間に基づく坑内員・船員の老齢厚生年金
当該老齢厚生年金当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金
附則第十三条の三附則第八条各号の厚生年金被保険者期間のうち第一号厚生年金被保険者期間に基づく附則第八条
附則第十一条から第十一条の三まで又は厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第八条の五第二項の規定により読み替えられた附則第二十条第二項の規定により読み替えられた附則第十一条又はの規定により読み替えられた附則第十一条の二、第十一条の三若しくは

二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る法附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金について、同条から法附則第十三条の六までの規定を適用する場合においては、法附則第二十一条第二項の規定によるほか、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

附則第十三条の五第一項前条第三項の規定による老齢厚生年金各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に基づく前条第三項の規定による老齢厚生年金
者の者の当該一の期間に係る
当該老齢厚生年金当該一の期間に基づく老齢厚生年金
附則第十三条の五第三項繰上げ調整額(各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に基づく繰上げ調整額(
被保険者期間当該一の期間に係る被保険者期間
附則第十三条の五第四項繰上げ調整額各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に基づく繰上げ調整額
老齢厚生年金の額当該一の期間に基づく老齢厚生年金の額
被保険者期間一の期間に係る被保険者期間
附則第十三条の六第一項第四十四条第一項当該一の期間に基づく老齢厚生年金の額(厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第三条の十三第一項の規定により読み替えられた第四十四条第一項
を十二と他の期間に基づく老齢厚生年金の額(当該他の期間に基づく老齢厚生年金について、在職支給停止規定(老齢厚生年金の受給権者が二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者でないものとした場合に当該受給権者が被保険者等である日が属する月において適用される第四十六条第一項その他の当該老齢厚生年金の支給の停止に関する規定をいう。)により支給を停止する額を計算する場合において、その計算の基礎となる基本月額に十二を乗じて得た額に相当する額に限る。)を合算して得た額をいう。)を十二
附則第十三条の六第三項附則第十三条の六第一項附則第二十一条第二項及び厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第八条の六第一項の規定により読み替えられた附則第十三条の六第一項
附則第十三条の六第四項附則第十三条の四第三項各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に基づく附則第十三条の四第三項
当該老齢厚生年金当該一の期間に基づく老齢厚生年金
十二当該一の期間に基づく老齢厚生年金の額(厚生年金保険法施行令第三条の十三第一項の規定により読み替えられた第四十四条第一項に規定する加給年金額を除く。以下この項において同じ。)を十二で除して得た額を第一項(第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による基本月額で除して得た数を乗じて得た額に十二
老齢厚生年金の額(第四十四条第一項に規定する加給年金額を除く。)当該一の期間に基づく老齢厚生年金の額
老齢厚生年金の全部当該一の期間に基づく老齢厚生年金の全部

前項の場合における第八条の二の四の規定の適用については、同条中「法附則第十三条の五第一項」とあるのは「第八条の六第一項の規定により読み替えられた法附則第十三条の五第一項」と、「被保険者期間」とあるのは「一の期間に基づく老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間」とする。

二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者であつて各号の厚生年金被保険者期間のうち第一号厚生年金被保険者期間の全部又は一部が厚生年金基金の加入員であつた期間である当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく法附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者に存続厚生年金基金が支給する老齢年金給付について法附則第十三条の七の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第一項から第三項まで附則第十三条の四第三項各号の厚生年金被保険者期間のうち第一号厚生年金被保険者期間に基づく附則第十三条の四第三項
第四項附則第十三条の四第三項各号の厚生年金被保険者期間のうち第一号厚生年金被保険者期間に基づく附則第十三条の四第三項
老齢厚生年金(第一号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。)老齢厚生年金
当該老齢厚生年金が当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金が
第四項第一号当該老齢厚生年金当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金
老齢厚生年金の額当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金の額
老齢厚生年金の総額第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金の総額
第四項第二号当該老齢厚生年金当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金
老齢厚生年金の総額第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金の総額
第五項附則第十三条の四第三項各号の厚生年金被保険者期間のうち第一号厚生年金被保険者期間に基づく附則第十三条の四第三項
第五項第一号当該老齢厚生年金当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金
老齢厚生年金の総額から第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金の総額から当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく
第五項第二号老齢厚生年金第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金

二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者であつて各号の厚生年金被保険者期間のうち第一号厚生年金被保険者期間の全部又は一部が厚生年金基金の加入員であつた期間である当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく法附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者である解散基金加入員に存続連合会が支給する解散基金に係る老齢年金給付について法附則第十三条の八の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第一項附則第十三条の四第三項各号の厚生年金被保険者期間のうち第一号厚生年金被保険者期間に基づく附則第十三条の四第三項
第二項附則第十三条の四第三項各号の厚生年金被保険者期間のうち第一号厚生年金被保険者期間に基づく附則第十三条の四第三項
老齢厚生年金(第一号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。)老齢厚生年金
当該老齢厚生年金当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金
第三項附則第十三条の四第三項各号の厚生年金被保険者期間のうち第一号厚生年金被保険者期間に基づく附則第十三条の四第三項
老齢厚生年金(第一号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。)老齢厚生年金
当該老齢厚生年金当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金
第五項附則第十三条の四第三項各号の厚生年金被保険者期間のうち第一号厚生年金被保険者期間に基づく附則第十三条の四第三項
附則第十三条の六第一項附則第二十一条第二項及び厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第八条の六第一項の規定により読み替えられた附則第十三条の六第一項

二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る老齢厚生年金の額の計算について、法附則第十六条の規定により読み替えられた法第四十四条第一項及び第三項(法及びこの政令並びに他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる法附則第十六条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第一項附則第八条の規定による老齢厚生年金(各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に基づく附則第八条の規定による老齢厚生年金(
その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の当該一の期間に基づく附則第八条の規定による老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数と他の期間に基づく老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数とを合算した
老齢厚生年金について当該一の期間に基づく老齢厚生年金について
第四十四条第一項中厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第三条の十三第一項の規定により読み替えられた第四十四条第一項中「規定する一の期間」とあるのは「規定する一の期間(以下この項及び第三項において「一の期間」という。)」と、
取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の取得した当時、当該
又は第三項の規定若しくは第三項の規定又は他の期間に基づく老齢厚生年金の受給権を取得したこと
附則第八条の規定による老齢厚生年金に当該一の期間に基づく附則第八条の規定による老齢厚生年金に
請求があつた当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の請求があつた当時、当該一の期間に基づく附則第八条の規定による老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数と他の期間に基づく老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数とを合算した
当該被保険者期間の当該
第二項附則第八条の規定による老齢厚生年金(各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に基づく附則第八条の規定による老齢厚生年金(
その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の当該一の期間に基づく附則第八条の規定による老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数と他の期間に基づく老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数とを合算した
老齢厚生年金について当該一の期間に基づく老齢厚生年金について
第四十四条第一項中厚生年金保険法施行令第三条の十三第一項の規定により読み替えられた第四十四条第一項中「規定する一の期間」とあるのは「規定する一の期間(以下この項及び第三項において「一の期間」という。)」と、
当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の当時、当該
又は第三項の規定若しくは第三項の規定又は他の期間に基づく老齢厚生年金の受給権を取得したこと
附則第八条の規定による老齢厚生年金の当該一の期間に基づく附則第八条の規定による老齢厚生年金の
当時当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の当時当該一の期間に基づくの規定による老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数と他の期間に基づく老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数とを合算した
当該被保険者期間の当該
の当該一の期間に基づくの
第三項附則第八条の規定による老齢厚生年金(各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に基づく附則第八条の規定による老齢厚生年金(
その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の当該一の期間に基づく附則第八条の規定による老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数と他の期間に基づく老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数とを合算した
老齢厚生年金について当該一の期間に基づく老齢厚生年金について
第四十四条第一項中厚生年金保険法施行令第三条の十三第一項の規定により読み替えられた第四十四条第一項中「規定する一の期間」とあるのは「規定する一の期間(以下この項及び第三項において「一の期間」という。)」と、
取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の取得した当時、当該
又は第三項の規定若しくは第三項の規定又は他の期間に基づく老齢厚生年金の受給権を取得したこと
附則第八条の規定による老齢厚生年金に当該一の期間に基づく附則第八条の規定による老齢厚生年金に
経過した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の経過した当時、当該一の期間に基づく附則第八条の規定による老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数と他の期間に基づく老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数とを合算した
当該被保険者期間の当該

前項の規定により読み替えられた法附則第十六条の規定を適用する場合において、同条に規定する他の期間に基づく老齢厚生年金のいずれかが法附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金であるときには、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数は、その受給権者が六十五歳に達する日の前日までの間、法附則第十六条に規定する他の期間に基づく老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数から除くものとする。

法附則第二十三条第一項の規定により読み替えられた法第八十四条の六の規定を適用する場合における第四条の二の十一及び第四条の二の十三の規定の適用については、第四条の二の十一第一項中「拠出金算定対象額(」とあるのは「拠出金算定対象額(法附則第二十三条第一項の規定により読み替えられた」と、「合算して得た額」とあるのは「合算して得た額に、当該年度における拠出金算定対象額の見込額に当該年度における支出費按分率(同項に規定する支出費按分率をいう。以下同じ。)の見込値(以下「概算支出費按分率」という。)を乗じて得た額を加えて得た額」と、同条第二項中「及び概算積立金按分率」とあるのは「、概算積立金按分率及び概算支出費按分率」と、同条第四項中「合算して得た額」とあるのは「合算して得た額に、変更後の拠出金算定対象額の見込額にの規定により厚生労働大臣が定めた当該年度における当該実施機関に係る概算支出費按分率を乗じて得た額を加えて得た額」と、同条第六項中「及び概算積立金按分率」とあるのは「、概算積立金按分率及び概算支出費按分率」と、第四条の二の十三第一項中「合算した額に、」とあるのは「合算した額に」と、「合計額」とあるのは「合計額に、当該合算した額に組合の支出費按分率を乗じて得た額を加えて得た額」と、同条第二項第二号中「同じ。)」とあるのは「同じ。)に百分の五十を乗じて得た率」と、同条第三項第二号中「控除した率」とあるのは「控除した率に百分の五十を乗じて得た率」とする。

前項の規定により読み替えられた第四条の二の十三第一項に規定する組合の支出費按分率は、第一号に掲げる率に第二号に掲げる率を乗じて得た率とする。

地方公務員共済組合ごとに、当該地方公務員共済組合に係る当該年度における法第八十四条の三に規定する厚生年金保険給付費等として算定した額に当該地方公務員共済組合が負担する基礎年金拠出金保険料相当分を加えて得た額を、当該年度における地方公務員共済組合の厚生年金保険給付費等として算定した額の総額と当該年度において地方公務員共済組合連合会が納付する基礎年金拠出金保険料相当分を合算した額で除して得た率を基準として、総務省令で定めるところにより、地方公務員共済組合ごとに算定した率

百分の五十

平成二十七年度から令和八年度までの間において法附則第二十三条の二の規定を適用する場合における第四条の二の十二の規定の適用及び第一項の規定により読み替えられた第四条の二の十三の規定の適用については、これらの規定中「の規定により計算した」とあるのは、「及び法附則第二十三条の二第一項の規定により計算した」とする。

法附則第二十八条の二第一項に規定する政令で定める共済組合は、次に掲げる命令に基づく共済組合とする。

法附則第二十八条の二第一項に規定する政令で定める期間は、同条に規定する旧陸軍共済組合令及び前条各号に規定する命令(以下「旧共済組合令」という。)に基づく命令の規定のうち、旧共済組合令に基づく共済組合が支給する退職を支給理由とする給付に関する規定の適用を受ける組合員であつた期間につき、厚生年金保険の被保険者期間の計算の例により算定した期間とする。ただし、次に掲げる期間を除く。

法律によつて組織された共済組合(国家公務員共済組合連合会及び全国市町村職員共済組合連合会を含む。)が支給する退職を支給理由とする年金たる給付(の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付のうち退職を支給事由とするもの及び旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法に基づく退職を支給理由とする年金たる給付を含む。)の基礎となつた期間につき、厚生年金保険の被保険者期間の計算の例により算定した期間

老齢厚生年金の支給要件たる期間の計算の基礎となるの規定により第一号厚生年金被保険者期間とみなされた船員保険の被保険者であつた期間

法附則第二十八条の二第一項の規定により法による坑内員たる被保険者及び船員たる被保険者以外の被保険者であつた期間とみなされた期間は、第一号厚生年金被保険者期間とみなされたものとする。

法附則第二十九条第一項に規定する法第四十二条第二号に該当しない者に準ずるものとして政令で定めるものは、に規定する者であつて、旧法による老齢年金、通算老齢年金若しくは特例老齢年金又は旧船員保険法による老齢年金、通算老齢年金若しくは特例老齢年金の受給資格要件たる期間を満たしていないものとする。

法附則第二十九条第一項第二号に規定する政令で定める保険給付は、次のとおりとする。

障害手当金及び特例老齢年金

旧法による障害年金及び障害手当金

旧船員保険法による障害年金及び障害手当金

法附則第二十九条第四項に規定する政令で定める数は、次の表の上欄に掲げる被保険者であつた期間に係る被保険者期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に定める数とする。

六月以上一二月未満六
一二月以上一八月未満一二
一八月以上二四月未満一八
二四月以上三〇月未満二四
三〇月以上三六月未満三〇
三六月以上四二月未満三六
四二月以上四八月未満四二
四八月以上五四月未満四八
五四月以上六〇月未満五四
六〇月以上六〇

法附則第二十九条第八項において法の規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第九十一条の二第九十条第一項及び前条第一項に規定する処分についての前二条の審査請求及び第九十条第一項の再審査請求附則第二十九条第六項の審査請求
除く。)及び第四章除く。)
第九十一条の三第九十条第一項附則第二十九条第六項
社会保険審査官の決定社会保険審査会の裁決

法附則第二十九条第九項において法第四十一条第一項及び第九十八条第四項の規定を準用する場合には、法第四十一条第一項中「老齢厚生年金」とあるのは「脱退一時金」と、法第九十八条第四項中「受給権者が」とあるのは「受給権者(第一号厚生年金被保険者期間に基づく脱退一時金の受給権者に限る。以下この項において同じ。)が」と読み替えるものとする。

法附則第二十九条第一項の規定により脱退一時金の請求をする者が、同時に国民年金法附則第九条の三の二の規定により同法による脱退一時金の請求をする場合には、法附則第二十九条第九項において準用する法第二条の五の規定にかかわらず、その者に係る法附則第二十九条第二項の規定による脱退一時金の支給に関する事務は、同条第九項において準用する法第二条の五第一項第一号に定める者が行う。

法附則第三十条の規定により二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者について、法附則第二十九条第三項及び第四項の規定の例により脱退一時金の額を計算する場合には、同条第三項中「被保険者であつた期間」とあるのは「二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る二以上の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間に係る被保険者期間を合算し、一の期間に係る被保険者期間のみを有するものとみなした場合における当該被保険者期間(以下この項及び次項において「合算被保険者期間」という。)」と、「(被保険者期間」とあるのは「(一の期間に係る被保険者期間」と、「とする」とあるのは「に当該一の期間に係る被保険者期間の月数を合算被保険者期間の月数で除して得た数を乗じて得た額を合算して得た額とする」と、同条第四項中「喪失した日」とあるのは「喪失した日(各号の厚生年金被保険者期間に係る被保険者の種別ごとの、最後に当該被保険者の種別に係る被保険者の資格を喪失した日のうち最も遅い日をいう。)」と、「被保険者であつた期間」とあるのは「合算被保険者期間」とする。

前項の規定により読み替えられた法附則第二十九条第三項及び第四項の規定の例により脱退一時金の額を計算する場合における第十二条の二の規定の適用については、同条中「被保険者であつた期間に係る被保険者期間」とあるのは、「第十六条第一項の規定により読み替えられた法附則第二十九条第三項に規定する合算被保険者期間」とする。

法附則第三十条の規定により適用する法附則第二十九条第二項の規定による脱退一時金の支給に関する事務は、第一項の規定により読み替えられた同条第四項に規定する最終月に係る被保険者の種別に応じて、法第二条の五第一項各号に定める者が行う。

法附則第三十条の規定により適用する法附則第二十九条第一項の規定により脱退一時金の請求をする者が、同時に国民年金法附則第九条の三の二の規定により同法による脱退一時金の請求をする場合には、前項の規定にかかわらず、その者に係る法附則第二十九条第二項の規定による脱退一時金の支給に関する事務は、法第二条の五第一項第一号に定める者が行う。