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6 条

第四条の六(適用除外の特例)

当分の間、適用事業所に使用される、七十歳未満の短時間労働者のうち、最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第七条の規定の適用を受ける同条各号に掲げる労働者であつて、その者の報酬(同法第四条第三項各号に掲げる賃金に相当するものとして厚生労働省令で定めるものを除く。)について、厚生労働省令で定めるところにより、第二十二条第一項の規定の例により算定した額が、八万八千円未満であるもの(以下この条において「特定減額特例対象者」という。)については、第九条の規定にかかわらず、被保険者としない。

特定減額特例対象者は、主務省令で定めるところにより実施機関(厚生労働大臣及び日本私立学校振興・共済事業団に限る。第五項において同じ。)に申出をしたときは、その者は、前項の規定にかかわらず、被保険者となることができる。

前項の申出をした者は、その申出が受理されたときは、その日に、同項の規定による被保険者の資格を取得する。

第九条の規定による被保険者が、特定減額特例対象者に該当するに至り、かつ、同一の事業所に引き続き使用される場合には、第一項及び第二項の規定にかかわらず、その該当するに至つた日に、同項の規定による被保険者となつたものとみなす。

第二項の規定による被保険者(前項の規定により当該被保険者とみなされた者を含む。次項において同じ。)は、いつでも、主務省令で定めるところにより実施機関に申出をし、当該被保険者の資格を喪失することができる。

第二項の規定による被保険者は、第十四条各号(第三号を除く。)又は次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(その事実があつた日に更に被保険者の資格を取得したとき、又は同条第五号に該当するに至つたときは、その日)に、当該被保険者の資格を喪失する。

第八条第一項の認可があつたとき。

前項の申出が受理されたとき。

特定減額特例対象者でなくなつたとき。

第二項の申出は、の申出をすることができる特定減額特例対象者にあつてはの申出と、第五項の申出は、の申出をすることができる特定減額特例対象者にあつてはの申出と、それぞれ同時に行わなければならない。

第一項から第六項までに規定するもののほか、被保険者の資格の取得及び喪失に関し必要な事項は、政令で定める。

第一項において「短時間労働者」とは、次の各号のいずれかに該当する者であつて、第十二条各号のいずれにも該当しないものをいう。

一週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者(第十二条第五号に規定する通常の労働者をいう。次号において同じ。)の一週間の所定労働時間の四分の三未満である短時間労働者(同条第五号に規定する短時間労働者をいう。次号において同じ。)

一月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の一月間の所定労働日数の四分の三未満である短時間労働者

第五条(標準報酬に関する経過措置)

昭和二十九年五月一日において現に旧法による被保険者であり、引き続きこの法律による被保険者となつた者のうち、左の各号に該当する者については、その引き続く資格の取得に関しては、第二十二条第一項の規定による標準報酬の決定を行わず、それぞれ当該各号に定める額をその者の昭和二十九年五月から同年九月までの各月の標準報酬月額とする。

昭和二十九年四月の標準報酬月額が七千円以下である者については、同月の標準報酬月額に相当する額

昭和二十九年四月の標準報酬月額が八千円である者であつて、健康保険の被保険者であるものについては、その者の同年五月の健康保険法による標準報酬月額に相当する額。但し、その額が一万八千円をこえるときは、一万八千円とする。

第二十三条第一項の規定の適用については、前項の規定による標準報酬は、第二十二条の規定によつて決定された標準報酬とみなし、昭和二十九年四月の標準報酬又は同年五月の健康保険法による標準報酬の基礎となつた報酬月額は、標準報酬の基礎となつた報酬月額とみなす。

第六条

旧法による標準報酬は、この法律による標準報酬とみなす。

第六条の二(事業主の届出に関する経過措置)

第二十七条の規定の適用については、当分の間、同条中「被保険者であつた七十歳以上の者」とあるのは、「被保険者であつた七十歳以上の者(附則第四条又は他の法令の規定により被保険者であつた期間とみなされた期間を有する七十歳以上の者を含む。)」とする。

第七条(従前の処分等)

この附則に別段の規定があるものを除くほか、旧法又はこれに基く命令によつてした処分、手続その他の行為は、この法律又はこれに基く命令中の相当する規定によつてした処分、手続その他の行為とみなす。

第七条の二(他の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間の確認等)

第二号厚生年金被保険者期間、第三号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間を有する者であつて、第四十二条、第四十七条第一項、第四十七条の二第一項、第四十七条の三第一項、第五十二条第四項、第五十四条第二項ただし書、第五十五条第一項、第五十八条第一項、次条第一項又は附則第八条若しくは第十三条の四第一項の規定の適用を受けようとするものの保険料納付済期間(第二号厚生年金被保険者期間、第三号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間に係るものを除く。)、保険料免除期間及び合算対象期間(に規定する合算対象期間をいう。)については、当分の間、厚生労働大臣の確認を受けたところによる。

第九十条第一項及び第三項から第五項まで、第九十一条の二並びに第九十一条の三の規定は、第一号厚生年金被保険者期間を有する者に係る第一項の規定による確認に関する処分について準用する。

及びの規定は、第二号厚生年金被保険者期間、第三号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間を有する者に係る第一項の規定による確認に関する処分について準用する。この場合において、中「老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金」とあるのは、「老齢厚生年金、障害厚生年金又は遺族厚生年金」と読み替えるものとする。

国民年金法第百一条第一項から第五項まで及び第百一条の二の規定は、第二項の規定による確認に関する処分について準用する。