第四条の六(適用除外の特例)
第八条第一項の認可があつたとき。
前項の申出が受理されたとき。
特定減額特例対象者でなくなつたとき。
第一項から第六項までに規定するもののほか、被保険者の資格の取得及び喪失に関し必要な事項は、政令で定める。
第五条(標準報酬に関する経過措置)
昭和二十九年四月の標準報酬月額が七千円以下である者については、同月の標準報酬月額に相当する額
昭和二十九年四月の標準報酬月額が八千円である者であつて、健康保険の被保険者であるものについては、その者の同年五月の健康保険法による標準報酬月額に相当する額。但し、その額が一万八千円をこえるときは、一万八千円とする。
第六条の二(事業主の届出に関する経過措置)
第七条(従前の処分等)
この附則に別段の規定があるものを除くほか、旧法又はこれに基く命令によつてした処分、手続その他の行為は、この法律又はこれに基く命令中の相当する規定によつてした処分、手続その他の行為とみなす。
第七条の二(他の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間の確認等)
二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者であつて、第四十二条、第四十七条第一項、第四十七条の二第一項、第四十七条の三第一項、第五十二条第四項、第五十四条第二項ただし書、第五十五条第一項、第五十八条第一項、次条第一項、附則第八条又は第十三条の四第一項の規定の適用を受けようとするものの被保険者であつた期間については、各号の厚生年金被保険者期間に応じ、第二条の五第一項各号に定める者の確認を受けたところによる。
第二号厚生年金被保険者期間、第三号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間を有する者であつて、第四十二条、第四十七条第一項、第四十七条の二第一項、第四十七条の三第一項、第五十二条第四項、第五十四条第二項ただし書、第五十五条第一項、第五十八条第一項、次条第一項又は附則第八条若しくは第十三条の四第一項の規定の適用を受けようとするものの保険料納付済期間(第二号厚生年金被保険者期間、第三号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間に係るものを除く。)、保険料免除期間及び合算対象期間(国民年金法附則第九条第一項に規定する合算対象期間をいう。)については、当分の間、厚生労働大臣の確認を受けたところによる。
第九十条第一項及び第三項から第五項まで、第九十一条の二並びに第九十一条の三の規定は、第一号厚生年金被保険者期間を有する者に係る第一項の規定による確認に関する処分について準用する。
国民年金法附則第七条の五第三項及び第四項の規定は、第二号厚生年金被保険者期間、第三号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間を有する者に係る第一項の規定による確認に関する処分について準用する。この場合において、同条第四項中「老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金」とあるのは、「老齢厚生年金、障害厚生年金又は遺族厚生年金」と読み替えるものとする。
国民年金法第百一条第一項から第五項まで及び第百一条の二の規定は、第二項の規定による確認に関する処分について準用する。