検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第四条の十(厚生労働省令への委任)

第四条の五から前条までに定めるもののほか、法第百条の十一の規定により機構が行う収納について必要な事項は、厚生労働省令で定める。

厚生労働大臣は、前項に規定する厚生労働省令を定めるときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。

前後の条文と読む