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1 条

第六条の二の三(特定減額特例対象者であつた者の被保険者資格の取得の時期に関する読替え)

特定減額特例対象者であつた者が特定減額特例対象者に該当しなくなつた日前から引き続き同一の事業所に使用され、かつ、同日において法第十二条各号のいずれにも該当しない場合における法第十三条第一項の規定の適用については、同項中「適用事業所に使用されるに至つた日若しくはその使用される事業所が適用事業所となつた日又は前条の規定に該当しなくなつた日」とあるのは、「附則第四条の六第一項に規定する特定減額特例対象者に該当しなくなつた日のうち直近の日」とする。

前後の条文と読む