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第六条の六(法附則第九条の二第五項第一号に規定する政令で定める年金たる給付)

法附則第九条の二第五項第一号に規定する障害を支給事由とする年金たる給付であつて政令で定めるものは、次のとおりとする。

障害厚生年金及び旧法による障害年金

国民年金法による障害基礎年金及び旧国民年金法による障害年金

旧船員保険法による障害年金

平成二十四年一元化法改正前国共済年金のうち障害共済年金、旧国家公務員等共済組合法による障害年金及びによる年金たる給付であつて障害を支給事由とするもの

の規定による障害共済年金

平成二十四年一元化法改正前地共済年金のうち障害共済年金、旧地方公務員等共済組合法による障害年金及びによる年金たる給付であつて障害を支給事由とするもの

の規定による障害共済年金

移行障害共済年金及び移行障害年金

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