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別表第一(第三条の八関係)

(備考) 一 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によつて測定する。 二 指を失つたものとは、おや指は指節間関節、その他の指は近位指節間関節以上を失つたものをいう。 三 指の用を廃したものとは、指の末節の半分以上を失い、又は中手指節関節若しくは近位指節間関節(おや指にあつては指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。 四 趾の用を廃したものとは、第一趾は末節の半分以上、その他の趾は遠位趾節間関節以上を失つたもの又は中足趾節関節若しくは近位趾節間関節(第一趾にあつては趾節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。

次に掲げる視覚障害

両眼の視力がそれぞれ〇・一以下に減じたもの

ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のⅠ/四視標による周辺視野角度の和がそれぞれ八〇度以下に減じたもの

自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が七〇点以下に減じたもの

両耳の聴力が、四〇センチメートル以上では通常の話声を解することができない程度に減じたもの

そしやく又は言語の機能に相当程度の障害を残すもの

脊柱の機能に著しい障害を残すもの

一上肢の三大関節のうち、二関節の用を廃したもの

一下肢の三大関節のうち、二関節の用を廃したもの

長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの

一上肢のおや指及びひとさし指を失つたもの又はおや指若しくはひとさし指を併せ一上肢の三指以上を失つたもの

おや指及びひとさし指を併せ一上肢の四指の用を廃したもの

一下肢をリスフラン関節以上で失つたもの

両下肢の十趾の用を廃したもの

に掲げるもののほか、身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

精神又は神経系統に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

傷病が治らないで、身体の機能又は精神若しくは神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するものであつて、厚生労働大臣が定めるもの