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1 条

第一条の四(法第二十三条の二第一項に規定する政令で定める者)

法第二十三条の二第一項に規定する政令で定める者は、次のとおりとする。

に規定する子

(及び(に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)に規定する子

に規定する子

に規定する子

前後の条文と読む