第三条の十二の十一(特定被保険者が障害厚生年金の受給権者である場合の特定期間に係る被保険者期間)
Article 3-12-11Insured Period Relating to the Specific Period Where the Specific Insured Person Is a Beneficiary of a Disability Employees' Pension
With regard to the insured period relating to the specific period in the case where a dependent spouse of a specific insured person who is a beneficiary of a disability employees' pension makes a request for a class III split of standardized remuneration, the insured period relating to the specific period that formed the basis for calculating the amount of that disability employees' pension is to be excluded.
障害厚生年金の受給権者である特定被保険者の被扶養配偶者が三号分割標準報酬改定請求をする場合における特定期間に係る被保険者期間については、当該障害厚生年金の額の計算の基礎となつた特定期間に係る被保険者期間を除くものとする。
略称規定第三条の十二の十第一項
特定被保険者(法第七十八条の十四第一項に規定する特定被保険者をいう。以下同じ。)の被扶養配偶者(同項に規定する被扶養配偶者をいう。以下同じ。)が同項の規定による標準報酬の改定及び決定の請求(以下「三号分割標準報酬改定請求」という。)をする…
わかりやすく言うと
厚生年金保険の被保険者又は被保険者だった人(特定被保険者)と離婚や婚姻の取消しなどをした、その配偶者として国民年金の第三号被保険者だった人が、その期間の二人の標準報酬の改定と決定を実施機関に求める請求のことです(厚生年金保険法第七十八条の十四第一項)。
定義第三条の十二の十第一項
同項に規定する特定期間
わかりやすく言うと
特定被保険者が被保険者だった期間で、かつ、その被扶養配偶者が特定被保険者の配偶者として国民年金の第三号被保険者だった期間のことです(厚生年金保険法第七十八条の十四第一項)。
定義第三条の十二の十第一項
法第七十八条の十四第一項に規定する特定被保険者
わかりやすく言うと
厚生年金保険の被保険者と、被保険者だった人のことです(厚生年金保険法第七十八条の十四第一項)。
定義第三条の十二の十第一項・この条及び第三条の十二の十一の中だけ
同項に規定する被保険者期間
わかりやすく言うと
厚生年金保険の被保険者期間のうち、被扶養配偶者の請求によりすでに標準報酬が改定され、決定された期間を除いたもののことです(厚生年金保険法第七十八条の十四第一項)。
定義第三条の十二の十第一項
同項に規定する被扶養配偶者
わかりやすく言うと
特定被保険者の配偶者として、国民年金の第三号被保険者(厚生年金保険の被保険者の配偶者で、主にその収入で生計を維持している二十歳以上六十歳未満の人など)に当たっていた人のことです(厚生年金保険法第七十八条の十四第一項)。