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1 条

第六条の二の四(法附則第四条の六第二項の申出をしていない特定減額特例対象者が特定減額特例対象者に該当しなくなつた場合であつて当該該当しなくなつた者が異なる被保険者の種別に係る資格を有する場合の読替え)

法附則第四条の六第二項の申出をしていない特定減額特例対象者が特定減額特例対象者に該当しなくなつた場合であつて、当該該当しなくなつた者が当該該当しなくなつた日前から引き続き同一の事業所に使用され、かつ、同日において法第十二条各号のいずれにも該当しない場合における法第十八条の二第一項の規定の適用については、同項中「第十三条」とあるのは、「厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第六条の二の三の規定により読み替えられた第十三条第一項」とする。

前後の条文と読む