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第六条の二の六(特定警察職員等の範囲)

法附則第七条の三第一項第四号に規定する政令で定める階級は、警察官にあつては警部と、皇宮護衛官にあつては皇宮警部と、消防吏員にあつては消防司令と、常勤の消防団員にあつては副団長とする。

法附則第七条の三第一項第四号に規定する政令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

警察官若しくは皇宮護衛官又は消防吏員若しくは常勤の消防団員(これらの者のうち前項に規定する階級以下の階級である者に限る。以下この号及び次号において「特定階級職員」という。)であつた者で、その者の事情によらないで、引き続き特定階級職員以外の職員(に規定する職員をいい、の規定により当該職員とみなされての規定が適用される者を含む。)となり、更に引き続いて特定階級職員となり、法附則第八条各号のいずれにも該当するに至つたもの又は被保険者の資格を喪失したもののうち、前後の特定階級職員であつた期間を合算した期間が二十年以上となる者

昇任により特定階級職員以外の警察官若しくは皇宮護衛官又は消防吏員若しくは常勤の消防団員となつた日において、法附則第八条各号のいずれにも該当するに至つた者又は被保険者の資格を喪失した者で、当該昇任がなかつたとしたならば当該日まで引き続き二十年以上特定階級職員として在職していたこととなるもの

前後の条文と読む