保険料は、被保険者期間の計算の基礎となる各月につき、徴収するものとする。
保険料額は、標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ保険料率を乗じて得た額とする。
保険料率は、次の表の上欄に掲げる月分の保険料について、それぞれ同表の下欄に定める率とする。
| 平成十六年十月から平成十七年八月までの月分 | 千分の百三十九・三四 |
| 平成十七年九月から平成十八年八月までの月分 | 千分の百四十二・八八 |
| 平成十八年九月から平成十九年八月までの月分 | 千分の百四十六・四二 |
| 平成十九年九月から平成二十年八月までの月分 | 千分の百四十九・九六 |
| 平成二十年九月から平成二十一年八月までの月分 | 千分の百五十三・五〇 |
| 平成二十一年九月から平成二十二年八月までの月分 | 千分の百五十七・〇四 |
| 平成二十二年九月から平成二十三年八月までの月分 | 千分の百六十・五八 |
| 平成二十三年九月から平成二十四年八月までの月分 | 千分の百六十四・一二 |
| 平成二十四年九月から平成二十五年八月までの月分 | 千分の百六十七・六六 |
| 平成二十五年九月から平成二十六年八月までの月分 | 千分の百七十一・二〇 |
| 平成二十六年九月から平成二十七年八月までの月分 | 千分の百七十四・七四 |
| 平成二十七年九月から平成二十八年八月までの月分 | 千分の百七十八・二八 |
| 平成二十八年九月から平成二十九年八月までの月分 | 千分の百八十一・八二 |
| 平成二十九年九月以後の月分 | 千分の百八十三・〇〇 |
その育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月とが異なる場合 その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの月
その育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月とが同一であり、かつ、当該月における育児休業等の日数として厚生労働省令で定めるところにより計算した日数が十四日以上である場合 当該月
第二号厚生年金被保険者又は第三号厚生年金被保険者に係る保険料について、前項の規定を適用する場合においては、同項中「同じ。)が使用される事業所の事業主」とあるのは、「同じ。)」とする。
削除
被保険者及び被保険者を使用する事業主は、それぞれ保険料の半額を負担する。
事業主は、その使用する被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負う。
第二号厚生年金被保険者についての第一項の規定の適用については、同項中「事業主は」とあるのは、「事業主(国家公務員共済組合法第九十九条第六項に規定する職員団体その他政令で定める者を含む。)は、政令で定めるところにより」とする。
第三号厚生年金被保険者についての第一項の規定の適用については、同項中「事業主は」とあるのは、「事業主(市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条又は第二条の規定により給与を負担する都道府県その他政令で定める者を含む。)は、政令で定めるところにより」とする。
毎月の保険料は、翌月末日までに、納付しなければならない。
厚生労働大臣は、納入の告知をした保険料額が当該納付義務者が納付すべき保険料額をこえていることを知つたとき、又は納付した保険料額が当該納付義務者が納付すべき保険料額をこえていることを知つたときは、そのこえている部分に関する納入の告知又は納付を、その納入の告知又は納付の日の翌日から六箇月以内の期日に納付されるべき保険料について納期を繰り上げてしたものとみなすことができる。
前項の規定によつて、納期を繰り上げて納入の告知又は納付をしたものとみなしたときは、厚生労働大臣は、その旨を当該納付義務者に通知しなければならない。
厚生労働大臣は、納付義務者から、預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による保険料の納付をその預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託して行うことを希望する旨の申出があつた場合には、その納付が確実と認められ、かつ、その申出を承認することが保険料の徴収上有利と認められるときに限り、その申出を承認することができる。
第二号厚生年金被保険者、第三号厚生年金被保険者又は第四号厚生年金被保険者に係る保険料の徴収、納付及び源泉控除については、第八十一条の二第一項及び第三項、第八十一条の二の二第一項、第八十二条第二項及び第三項並びに前三条の規定にかかわらず、共済各法の定めるところによる。
地方公務員共済組合連合会は、政令で定めるところにより、毎年度、地方公務員共済組合(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては、全国市町村職員共済組合連合会。以下この条及び第八十四条の七において同じ。)ごとに地方公務員共済組合に係る厚生年金保険給付費等として算定した金額を、当該地方公務員共済組合に対して交付する。
実施機関は、毎年度、拠出金を納付する。
財政の現況及び見通しが作成されるときは、厚生労働大臣は、第一項の規定による実施機関が納付すべき拠出金及び前項の規定による政府の負担について、その将来にわたる予想額を算定するものとする。