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1 条

第三条の二の二(法第三十八条第二項に規定する政令で定める規定)

法第三十八条第二項に規定する政令で定める規定は、次のとおりとする。

において準用する法第三十八条第二項本文及び第三項

国民年金法第二十条第二項本文及び第三項(において準用する場合を含む。)

前後の条文と読む