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2 条

法第八十二条第四項の規定により読み替えられた同条第一項に規定する政令で定める者は、次のとおりとする。

(において準用する場合を含む。)に規定する派遣先企業

に規定する法科大学院設置者

に規定する受入先弁護士法人等

に規定する公益社団法人福島相双復興推進機構

に規定する公益財団法人福島イノベーション・コースト構想推進機構

に規定する組織委員会

に規定する組織委員会

の規定により指定された博覧会協会

の規定により指定された博覧会協会

第二号厚生年金被保険者について、法第八十二条第四項の規定により読み替えられた同条第一項の規定により同項に規定する事業主が負担すべき第二号厚生年金被保険者に係る保険料は、次の各号に掲げる第二号厚生年金被保険者の区分に応じ、当該各号に定める同項に規定する事業主が負担する。

に規定する職員団体(以下この号において「職員団体」という。)の事務に専ら従事する者である第二号厚生年金被保険者 職員団体

(において準用する場合を含む。)に規定する交流派遣職員である第二号厚生年金被保険者 (において準用する場合を含む。)に規定する派遣先企業

法科大学院への又はの規定により派遣された者である第二号厚生年金被保険者 に規定する法科大学院設置者及び国

に規定する弁護士職務従事職員である第二号厚生年金被保険者 に規定する受入先弁護士法人等

に規定する派遣職員である第二号厚生年金被保険者 に規定する公益社団法人福島相双復興推進機構及び国

に規定する派遣職員である第二号厚生年金被保険者 に規定する公益財団法人福島イノベーション・コースト構想推進機構及び国

令和三年東京オリンピック競技大会・(において準用する場合を含む。)に規定する派遣職員である第二号厚生年金被保険者 に規定する組織委員会及び国

(において準用する場合を含む。)に規定する派遣職員である第二号厚生年金被保険者 に規定する組織委員会及び国

令和七年に開催される(において準用する場合を含む。)に規定する派遣職員である第二号厚生年金被保険者 の規定により指定された博覧会協会及び国

令和九年に開催される国際園芸博覧会の(において準用する場合を含む。)に規定する派遣職員である第二号厚生年金被保険者 の規定により指定された博覧会協会及び国

法第八十二条第五項の規定により読み替えられた同条第一項に規定する政令で定める者は、次のとおりとする。

に規定する職員団体又は(において準用する場合を含む。)に規定する労働組合(次項第二号において「地方の職員団体」という。)

に規定する派遣先団体

(において準用する場合を含む。)に規定する派遣先企業

法科大学院へのに規定する法科大学院設置者

国(法科大学院へのの規定により法科大学院を置く公立大学(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第二条第二項に規定する公立学校である大学をいう。次項第六号において同じ。)に派遣された者に法科大学院へのただし書の規定により給与を支給する場合に限る。)

令和三年東京オリンピック競技大会・に規定する組織委員会

に規定する組織委員会

令和七年に開催されるの規定により指定された博覧会協会

令和九年に開催される国際園芸博覧会のの規定により指定された博覧会協会

第三号厚生年金被保険者について、法第八十二条第五項の規定により読み替えられた同条第一項の規定により同項に規定する事業主が負担すべき第三号厚生年金被保険者に係る保険料は、次の各号に掲げる第三号厚生年金被保険者の区分に応じ、当該各号に定める同項に規定する事業主が負担する。

又はの規定により都道府県がその給与を負担する者である第三号厚生年金被保険者 都道府県

地方の職員団体の事務に専ら従事する者である第三号厚生年金被保険者 地方の職員団体

の規定により派遣された者である第三号厚生年金被保険者 に規定する派遣先団体

に規定する交流派遣職員である第三号厚生年金被保険者 (において準用する場合を含む。)に規定する派遣先企業

法科大学院への又はの規定により派遣された者である第三号厚生年金被保険者(次号に掲げる者を除く。) に規定する法科大学院設置者及び国

法科大学院へのの規定により派遣された者(法科大学院を置く公立大学に派遣された者のうちただし書の規定による給与の支給を受ける者に限る。)である第三号厚生年金被保険者 次に掲げる公立大学の区分に応じ、当該各号に定める者

地方公共団体が設置する公立大学 地方公共団体及び国

職員引継一般地方独立行政法人(に規定する職員引継一般地方独立行政法人をいう。以下この号において同じ。)である公立大学法人(に規定する公立大学法人をいう。以下この号において同じ。)が設置する公立大学 職員引継一般地方独立行政法人及び国

職員引継等合併一般地方独立行政法人(に規定する職員引継等合併一般地方独立行政法人をいう。以下この号において同じ。)である公立大学法人が設置する公立大学 職員引継等合併一般地方独立行政法人及び国

職員引継一般地方独立行政法人及び職員引継等合併一般地方独立行政法人以外の公立大学法人が設置する公立大学 団体(に規定する団体をいう。)及び国

令和三年東京オリンピック競技大会・に規定する派遣職員である第三号厚生年金被保険者 に規定する組織委員会及び国

に規定する派遣職員である第三号厚生年金被保険者 に規定する組織委員会及び国

令和七年に開催されるに規定する派遣職員である第三号厚生年金被保険者 の規定により指定された博覧会協会及び国

令和九年に開催される国際園芸博覧会のに規定する派遣職員である第三号厚生年金被保険者 の規定により指定された博覧会協会及び国

法第八十四条の三に規定する法の規定による保険給付に要する費用として政令で定めるものは、法第三十二条に規定する保険給付、旧法による保険給付、の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる保険給付及び脱退手当金、の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付(に規定する厚生年金相当給付費用に係る部分に限る。)並びにの規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付に要する費用(次に掲げる費用に相当する部分を除く。)とする。

の規定によりなお従前の例によるものとされた国庫が負担する費用

の規定により基礎年金の給付に要する費用とみなされる費用

の規定により国庫が負担する費用

の規定により労働者災害補償保険の管掌者たる政府が負担する費用

の規定により国が負担する費用

の規定により国及び地方公共団体が負担する費用

の規定により国が補助する費用