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第八条の五(二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る特例による老齢厚生年金の特例の適用に関する読替え等)

二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者について、法附則第八条(法附則第八条の二の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定を適用する場合においては、当該者の各号の厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金ごとに法附則第八条の二の規定を適用する。この場合において、同条第三項中「」とあるのは「中「老齢厚生年金」とあるのは「第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金」と、」と、同条第四項中「」とあるのは「中「老齢厚生年金」とあるのは「第三号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金」と、」と、「、それぞれ」とあるのは「それぞれ」とする。

二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者であつて、法附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者であるものについて、法附則第九条の二から第九条の四まで及び第十一条から第十一条の六までの規定を適用する場合においては、法附則第二十条第二項の規定により読み替えられた法附則第十一条第一項中「次条第一項」とあるのは「以下この項、次条第一項」と、「各号の厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金の額」とあるのは「各号の厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金の額(当該老齢厚生年金について、在職支給停止規定(老齢厚生年金の受給権者が二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者でないものとした場合に当該受給権者が被保険者等である日が属する月において適用される第四十六条第一項その他の当該老齢厚生年金の支給の停止に関する規定をいう。)により支給を停止する額を計算する場合において、その計算の基礎となる基本月額に十二を乗じて得た額に相当する額に限る。)」とする。

前項の場合においては、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

附則第十一条の二第一項附則第八条各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に基づく附則第八条
当該老齢厚生年金当該一の期間に基づく老齢厚生年金
第四項において次項及び第四項において
を十二及び他の期間に基づく老齢厚生年金の額(当該他の期間に基づく老齢厚生年金について、在職支給停止規定(老齢厚生年金の受給権者が二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者でないものとした場合に当該受給権者が被保険者等である日が属する月において適用される第四十六条第一項その他の当該老齢厚生年金の支給の停止に関する規定をいう。)により支給を停止する額を計算する場合において、その計算の基礎となる基本月額に十二を乗じて得た額に相当する額に限る。以下同じ。)を合算して得た額を十二
附則第十一条の二第二項障害者・長期加入者各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に基づく障害者・長期加入者
当該老齢厚生年金当該一の期間に基づく老齢厚生年金
控除して得た額控除して得た額に当該一の期間に基づく老齢厚生年金に係る報酬比例部分の額を十二で除して得た額を基本月額で除して得た数を乗じて得た額
老齢厚生年金の額当該一の期間に基づく老齢厚生年金の額
老齢厚生年金の全部当該一の期間に基づく老齢厚生年金の全部
附則第十一条の三第一項附則第八条各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に基づく附則第八条
老齢厚生年金の額当該一の期間に基づく老齢厚生年金の額
を十二及び他の期間に基づく老齢厚生年金の額を合算して得た額を十二
当該老齢厚生年金当該一の期間に基づく老齢厚生年金
控除して得た額控除して得た額に当該一の期間に基づく老齢厚生年金の額を十二で除して得た額を基本月額で除して得た数を乗じて得た額
老齢厚生年金の全部当該一の期間に基づく老齢厚生年金の全部
附則第十一条の四第二項坑内員・船員各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に基づく坑内員・船員
当該老齢厚生年金当該一の期間に基づく老齢厚生年金
附則第十一条の五附則第八条各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に基づく附則第八条
附則第十一条から第十一条の三まで又は厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第八条の五第二項の規定により読み替えられた附則第二十条第二項の規定により読み替えられた附則第十一条又はの規定により読み替えられた附則第十一条の二、第十一条の三若しくは
附則第十一条の六第一項附則第八条各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に基づく附則第八条
当該老齢厚生年金当該一の期間に基づく老齢厚生年金
十二当該一の期間に基づく老齢厚生年金につき、附則第十一条の規定を適用した場合における当該一の期間に基づく老齢厚生年金の額を十二で除して得た額を同条第一項の規定による基本月額で除して得た数又は当該一の期間に基づく老齢厚生年金につき附則第十一条の二の規定を適用した場合における同条第一項の規定による当該一の期間に基づく老齢厚生年金に係る報酬比例部分の額を十二で除して得た額を同項の規定による基本月額で除して得た数を乗じて得た額に十二
老齢厚生年金の額以上当該一の期間に基づく老齢厚生年金の額以上
老齢厚生年金の全部当該一の期間に基づく老齢厚生年金の全部
附則第十一条の六第二項坑内員・船員の老齢厚生年金各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に基づく坑内員・船員の老齢厚生年金
当該老齢厚生年金当該一の期間に基づく老齢厚生年金
十二当該一の期間に基づく老齢厚生年金につきの規定を適用した場合におけるの規定による当該一の期間に基づく老齢厚生年金の額を十二で除して得た額をの規定による基本月額で除して得た数を乗じて得た額に十二
老齢厚生年金の額当該一の期間に基づく老齢厚生年金の額
老齢厚生年金の全部当該一の期間に基づく老齢厚生年金の全部
附則第十一条の六第四項坑内員・船員の老齢厚生年金各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に基づく坑内員・船員の老齢厚生年金
当該老齢厚生年金当該一の期間に基づく老齢厚生年金
規定により規定により当該一の期間に基づく老齢厚生年金に係る
十二当該一の期間に基づく老齢厚生年金につき附則第十一条の四第二項及び第三項の規定を適用した場合における当該一の期間に基づく老齢厚生年金の額(同条第二項の規定により当該一の期間に基づく老齢厚生年金に係る同項に規定する報酬比例部分等の額につき適用する場合における附則第十一条の三第一項の規定による当該一の期間に基づく老齢厚生年金の額とする。)を十二で除して得た額を附則第十一条の三第一項の規定による基本月額で除して得た数を乗じて得た額に十二
老齢厚生年金の額当該一の期間に基づく老齢厚生年金の額
老齢厚生年金の全部当該一の期間に基づく老齢厚生年金の全部

二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者であつて各号の厚生年金被保険者期間のうち第一号厚生年金被保険者期間の全部又は一部が厚生年金基金の加入員であつた期間である当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく法附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者に存続厚生年金基金が支給する老齢年金給付について法附則第十三条の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第一項附則第八条各号の厚生年金被保険者期間のうち第一号厚生年金被保険者期間に基づく附則第八条
当該老齢厚生年金当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金
第二項附則第八条各号の厚生年金被保険者期間のうち第一号厚生年金被保険者期間に基づく附則第八条
第三項附則第八条各号の厚生年金被保険者期間のうち第一号厚生年金被保険者期間に基づく附則第八条
老齢厚生年金(第一号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。)老齢厚生年金
老齢厚生年金がその第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金がその
第三項第一号当該老齢厚生年金当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金
老齢厚生年金の額当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金の額
老齢厚生年金の総額第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金の総額
第三項第二号当該老齢厚生年金当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金
老齢厚生年金の額当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金の額
坑内員・船員の老齢厚生年金の総額第一号厚生年金被保険者期間に基づく坑内員・船員の老齢厚生年金の総額
第三項第三号当該老齢厚生年金当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金
坑内員・船員の老齢厚生年金の総額第一号厚生年金被保険者期間に基づく坑内員・船員の老齢厚生年金の総額
第三項第四号当該老齢厚生年金当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金
老齢厚生年金の総額第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金の総額
第三項第五号及び第六号当該老齢厚生年金当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金
坑内員・船員の老齢厚生年金の総額第一号厚生年金被保険者期間に基づく坑内員・船員の老齢厚生年金の総額
第四項附則第八条各号の厚生年金被保険者期間のうち第一号厚生年金被保険者期間に基づく附則第八条
第四項第一号当該老齢厚生年金当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金
老齢厚生年金の総額から第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金の総額から当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく
第四項第二号当該老齢厚生年金当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金
老齢厚生年金に係る当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金に係る
坑内員・船員の老齢厚生年金の総額から第一号厚生年金被保険者期間に基づく坑内員・船員の老齢厚生年金の総額から当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく
第四項第三号及び第四号老齢厚生年金第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金

二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者であつて各号の厚生年金被保険者期間のうち第一号厚生年金被保険者期間の全部又は一部が厚生年金基金の加入員であつた期間である当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく法附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者に存続連合会が支給する解散基金に係る老齢年金給付について法附則第十三条の二及び第十三条の三の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

附則第十三条の二第一項附則第八条各号の厚生年金被保険者期間のうち第一号厚生年金被保険者期間に基づく附則第八条
老齢厚生年金(第一号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。)老齢厚生年金
当該老齢厚生年金当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金
附則第十三条の二第二項坑内員・船員の老齢厚生年金(第一号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。)各号の厚生年金被保険者期間のうち第一号厚生年金被保険者期間に基づく坑内員・船員の老齢厚生年金
当該老齢厚生年金当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金
老齢厚生年金に当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金に
附則第十三条の二第三項附則第八条各号の厚生年金被保険者期間のうち第一号厚生年金被保険者期間に基づく附則第八条
老齢厚生年金(第一号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。)老齢厚生年金
当該老齢厚生年金当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金
附則第十三条の二第四項坑内員・船員の老齢厚生年金(第一号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。)各号の厚生年金被保険者期間のうち第一号厚生年金被保険者期間に基づく坑内員・船員の老齢厚生年金
当該老齢厚生年金当該第一号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金
附則第十三条の三附則第八条各号の厚生年金被保険者期間のうち第一号厚生年金被保険者期間に基づく附則第八条
附則第十一条から第十一条の三まで又は厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第八条の五第二項の規定により読み替えられた附則第二十条第二項の規定により読み替えられた附則第十一条又はの規定により読み替えられた附則第十一条の二、第十一条の三若しくは

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