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第三条の七(法第四十六条第六項に規定する政令で定める給付)

法第四十六条第六項(法第五十四条第三項において準用する場合を含む。)に規定する老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付であつて政令で定めるものは、次のとおりとする。ただし、障害を支給事由とする給付であつてその全額につき支給を停止されているものを除く。

老齢厚生年金(その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上であるもの又はからまでのいずれかに該当する者に支給されるもの若しくはの規定により読み替えられた法の規定により支給されるもの若しくは(の規定により適用する場合を含む。)の規定の適用を受けることにより支給されるものに限る。)及び障害厚生年金並びにの規定による改正前の法(以下「旧法」という。)による老齢年金及び障害年金

国民年金法による障害基礎年金及びの規定による改正前の国民年金法(以下「旧国民年金法」という。)による障害年金

の規定による改正前の船員保険法(以下「旧船員保険法」という。)による老齢年金及び障害年金

平成二十四年一元化法改正前国共済年金(に規定する改正前国共済法による年金である給付をいう。以下同じ。)のうち退職共済年金(その年金額の計算の基礎となる組合員期間の月数が二百四十以上であるもの又は若しくはに掲げるものに限る。)による退職年金、減額退職年金及び障害年金並びにによる年金たる給付であつて退職又は障害を支給事由とするもの

の規定による退職共済年金(その年金額の計算の基礎となるに規定する国共済組合員等期間の月数が二百四十以上であるものに限る。)及び障害共済年金

平成二十四年一元化法改正前地共済年金(に規定する改正前地共済法による年金である給付をいう。以下同じ。)のうち退職共済年金(その年金額の計算の基礎となる組合員期間の月数が二百四十以上であるもの又はに掲げるものに限る。)の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(第十一章を除く。以下「旧地方公務員等共済組合法」という。)による退職年金、減額退職年金及び障害年金並びにの規定による改正前のによる年金たる給付であつて退職又は障害を支給事由とするもの(通算退職年金を除く。)

の規定による退職共済年金(その年金額の計算の基礎となるに規定する地共済組合員等期間の月数が二百四十以上であるものに限る。)及び障害共済年金

平成二十四年一元化法改正前私学共済年金(に規定する改正前私学共済法による年金である給付をいう。以下同じ。)のうち退職共済年金(その年金額の計算の基礎となる加入者期間の月数が二百四十以上であるもの、に規定するもの又はに掲げるものに限る。)及び障害共済年金並びに私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号。第四条の二の二第七号及び第四条の二の四第一項第九号において「昭和六十年私学共済改正法」という。)の規定による改正前のによる退職年金、減額退職年金及び障害年金

移行農林共済年金(厚生年金保険制度及び農林漁業団体に規定する移行農林共済年金をいう。以下同じ。)のうち退職共済年金(以下「移行退職共済年金」といい、その年金額の計算の基礎となる旧農林共済組合員期間(に規定する旧農林共済組合員期間をいう。以下同じ。)の月数が二百四十以上であるもの又はに規定するものに限る。)及び障害共済年金(以下「移行障害共済年金」という。)並びに移行農林年金(に規定する移行農林年金をいう。以下同じ。)のうち退職年金、減額退職年金及び障害年金(以下それぞれ「移行退職年金」、「移行減額退職年金」及び「移行障害年金」という。)

に基づく年金たる給付であつて退職又は障害を支給事由とするもの

地方公務員の退職年金に関する条例に基づく年金たる給付であつて退職又は障害を支給事由とするもの(通算退職年金を除く。)

法附則第二十八条に規定する共済組合が支給する年金たる給付であつて退職又は障害を支給事由とするもの

による改正前の執行官法(昭和四十一年法律第百十一号。第五条第十一号において「旧執行官法」という。)の規定に基づく年金たる給付

に基づいて国家公務員共済組合連合会が支給する年金たる給付であつて退職又は障害を支給事由とするもの

に基づく障害年金

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